【最新版】経営・管理ビザの許可基準が改正|令和7年10月16日施行

外国人起業家・経営者に影響する6つの主な改正ポイントをわかりやすく解説
出入国在留管理庁は、2025年(令和7年)10月16日から在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準を大幅に改正しました。
この改正は、外国人が日本で経営活動を行う際の「実効性」および「信頼性」を高めることを目的としており、資本金要件の大幅な引き上げ、日本語能力基準の新設、事業計画書への外部確認義務などが新たに導入されました。
この記事では、知っておくべきポイントを最新法令に基づいて整理します。
1️⃣ 改正の施行日と概要
施行日:令和7年(2025年)10月16日
対象:在留資格「経営・管理」および関連する「高度専門職(1号ハ)」
目的:事業の実態・持続性を確保し、形式的または短期的なビザ取得を防止するため。
2️⃣ 改正の6つの主要ポイント
① 常勤職員の雇用義務化
- 新制度では、申請者が経営する事業において「1名以上の常勤職員」を雇用することが必須になります。
- 対象職員は以下に限定されます。
日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。 - 「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザ保持者は対象外。
② 資本金要件の大幅引き上げ
- 改正後は明確に「資本金等3000万円以上」が必要となりました。
- 法人の場合:払込済資本金額が基準。
- 個人事業主の場合:事業所費用、職員給与(1年分)、設備投資額の合計により同等水準が求められます。
- 事業の継続性と実在性を担保し、ペーパーカンパニー防止を狙った改正です。
③ 日本語能力の要件追加
- 申請者または常勤職員のいずれか1名に「相当程度の日本語能力(CEFR B2相当以上)」が必要。
- 以下のいずれかで証明できます:
- JLPT(日本語能力試験)N2以上
- BJTビジネス日本語400点以上
- 日本の義務教育〜高校課程修了または国内大学・専門職大学院卒業
- 日本在住歴20年以上等の実績証明
- 実務上、日本の行政・契約手続を独力で遂行できる能力が重視されます。
④ 経歴・学歴要件の明確化
- 申請者は次のいずれかを満たすことが必要:
- “学歴または経験”いずれでも可です。
⑤ 事業計画書の信頼性強化
- 提出する事業計画書は、専門家による合理性・実現可能性の確認が義務化。
- 確認可能な専門家:
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
- 注意:申請書類の作成を報酬を得て代行できるのは行政書士のみ(行政書士法第19条)であり、他士業や専門家による有償代行は違法の可能性があります。
⑥ 公租公課・社会保険の履行確認
- 更新審査では以下の納付履歴を確認:
- 税・社会保険の不履行や滞納は、更新不許可の主要因となります。
3️⃣ 更新・移行時の扱い(経過措置)
- 施行日前に申請済みの案件:改正前基準を適用。
- 施行日以降の新規申請:新基準を適用。
- 更新申請(経過措置期間内):2028年10月16日までの3年間は、経営状況や納税履歴などを踏まえて柔軟に判断されます。
- 経営実績が良好で将来的に新基準への適合が見込まれる場合は、更新許可される可能性があります。
4️⃣ 自宅兼事務所の原則禁止
5️⃣ 永住申請・高度専門職への影響
6️⃣ よくある質問(Q&A)
Q1. 改正後、すでに在留している人はどうなる?
A. 令和10年10月16日まで(3年間)の経過措置があり、経営実態が良好なら更新可能です。
Q2. 日本語能力が足りない場合は不許可?
A. 原則、要件を満たす必要がありますが、常勤職員に日本語能力(B2)がある場合は代替可。
Q3. 事業計画書は誰に確認してもらえばいい?
A. 中小企業診断士、公認会計士、または税理士が確認者。ただし、申請書類の作成は行政書士のみが有償で行えます。
Q4. スタートアップビザ(特定活動51号)からの移行は?
A. 2025年10月15日以前に認定証明書を取得済みのケースは改正前基準。以降の交付は新基準適用。
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🧭 まとめ
今回の改正は、単なる「資本金要件の引き上げ」ではなく
“信頼される経営者”を選別する仕組みへの転換です。
法令を学んで、現場を理解して
外国人が安心して日本で起業できる環境を整える。
それこそが行政書士に求められる真の支援です。
💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)


