道路使用許可と道路占用許可の違いを行政書士がやさしく解説|まずはここから|第1話

はじめに|「道路の許可がよく分からない」という方へ
- 工事で道路を使用したい
- イベントで道路を使用する
- 看板を道路にはみ出して付けたい
こんなときに必ず必要になるのが
- 道路使用許可
- 道路占用許可
この2つです。
「どちらの許可が必要なの?」
「両方取らないといけないの?」
と迷われる方がいらっしゃいます。
この記事では、この2つの違いを専門用語を使わずにやさしく解説します。
道路使用許可と道路占用許可|まずは違いをつかもう
一言でいうと、こうです。
- ✅ 道路使用許可 →「一時的に道路を使う」
- ✅ 道路占用許可 →「長期間、道路を利用したり設置している」
イメージでいうと、
| 許可の種類 | イメージ | よくある例 |
|---|---|---|
| 道路使用許可 | 一時的に使う | 工事・イベント・ロケ撮影 |
| 道路占用許可 | 長期間の利用、設置 | 看板・足場・電柱・自販機 |
道路使用許可とは?【警察に出す許可】
■ どんな許可?
道路使用許可は、工事・イベント・露店・撮影などで「一時的に道路を使うとき」に必要な許可です。
申請先は、管轄の警察署 になります。
■ よくある道路使用の例
- 道路工事・配管工事
- クレーン作業
- お祭り・イベント
- 露店・屋台
- ロケ撮影
- 道路に資材を一時的に置く
👉 「通行に少しでも影響が出る」場合は、ほぼ対象になります。
道路占用許可とは?【市役所などに出す許可】
■ どんな許可?
道路占用許可は、道路の上や下に物を“継続して置く”ときに必要な許可です。
申請先は 道路管理者(市役所・県・国など) です。
■ よくある道路占用の例
- 道路にはみ出す看板
- 歩道の上の自動販売機
- 工事の足場
- 電柱・電線
- 地下のガス管・水道管
- 日よけ・ひさし
👉 ポイントは 「しばらく置きっぱなし」になるかどうか です。
【重要】両方の許可が必要になるケースもあります
実務で一番多いのがこのパターンです。
✅ 例:工事用の足場を歩道に出す場合
- 足場を一定期間置く → 道路占用許可
- 足場を組み立てる作業で交通規制 → 道路使用許可
👉 結論:両方必要 になります。
現場でよくある「3つのつまずきポイント」
① どの許可が必要かわからない
「これは使用?占用?」と判断が難しい。
② 図面が難しい
位置図・平面図・規制図などの図面を何枚も求められて挫折する人が多い。
③ 日程が迫ってから気づく
「工事の3日前に気付いた…」はよくあるお話です。
行政書士に依頼するメリット
- ✅ 必要な許可を 最初に振り分け してもらえる
- ✅ 図面・書類を 丸ごと任せられる
- ✅ 警察・役所との 事前協議も代行
- ✅ 補正(修正)も 追加料金なしで対応
👉 申請されるかたは、本業に集中できる のが一番のメリットです。
✅ よくある質問(Q&A)
Q1. 小さなスマホ撮影でも道路使用許可は必要ですか?
A. 通行の邪魔にならない範囲なら不要なケースもあります。
ただし、三脚・照明・人だかりが出る場合は必要になることが多いです。
Q2. 看板を道路にはみ出して付けたいだけでも許可は必要?
A. はい。
原則、道路占用許可が必要です。
「少しだけだから」は通りません。
✅【○✖️クイズ】あなたはもう見分けられる?
Q. 道路に看板を3年間設置する場合、必要なのは「道路使用許可」だけである。
まとめ|第1話のポイント
- ✅ 道路使用許可 → 一時的に使う
- ✅ 道路占用許可 → 継続して置く
- ✅ 両方必要なケースも非常に多い
- ✅ 図面・事前相談が最大の壁
- ✅ 行政書士に任せるれば本業に集中できる
相続や許認可に関すること
「こんなこと相談していいのかな?」という内容でも大丈夫です。
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▶ 次回予告(第2話)
第2話では、工事・イベント担当者向け。
「道路使用許可の種類・申請の流れ・オンライン申請」まで実務レベルで完全解説します。


