道路使用許可と道路占用許可の違いを行政書士がやさしく解説|まずはここから|第1話

はじめに|「道路の許可がよく分からない」という方へ

  • 工事で道路を使用したい
  • イベントで道路を使用する
  • 看板を道路にはみ出して付けたい

こんなときに必ず必要になるのが

  • 道路使用許可
  • 道路占用許可

この2つです。

「どちらの許可が必要なの?」

「両方取らないといけないの?」

と迷われる方がいらっしゃいます。

この記事では、この2つの違いを専門用語を使わずにやさしく解説します。

道路使用許可と道路占用許可|まずは違いをつかもう

一言でいうと、こうです。

  • 道路使用許可 →「一時的に道路を使う」
  • 道路占用許可 →「長期間、道路を利用したり設置している」

イメージでいうと、

許可の種類イメージよくある例
道路使用許可一時的に使う工事・イベント・ロケ撮影
道路占用許可長期間の利用、設置看板・足場・電柱・自販機

道路使用許可とは?【警察に出す許可】

■ どんな許可?

道路使用許可は、工事・イベント・露店・撮影などで「一時的に道路を使うとき」に必要な許可です。

申請先は、管轄の警察署 になります。

■ よくある道路使用の例

  • 道路工事・配管工事
  • クレーン作業
  • お祭り・イベント
  • 露店・屋台
  • ロケ撮影
  • 道路に資材を一時的に置く

👉 「通行に少しでも影響が出る」場合は、ほぼ対象になります。

道路占用許可とは?【市役所などに出す許可】

■ どんな許可?

道路占用許可は、道路の上や下に物を“継続して置く”ときに必要な許可です。

申請先は 道路管理者(市役所・県・国など) です。


■ よくある道路占用の例

  • 道路にはみ出す看板
  • 歩道の上の自動販売機
  • 工事の足場
  • 電柱・電線
  • 地下のガス管・水道管
  • 日よけ・ひさし

👉 ポイントは 「しばらく置きっぱなし」になるかどうか です。

【重要】両方の許可が必要になるケースもあります

実務で一番多いのがこのパターンです。

✅ 例:工事用の足場を歩道に出す場合

  • 足場を一定期間置く → 道路占用許可
  • 足場を組み立てる作業で交通規制 → 道路使用許可

👉 結論:両方必要 になります。

現場でよくある「3つのつまずきポイント」

① どの許可が必要かわからない

「これは使用?占用?」と判断が難しい。

② 図面が難しい

位置図・平面図・規制図などの図面を何枚も求められて挫折する人が多い。

③ 日程が迫ってから気づく

「工事の3日前に気付いた…」はよくあるお話です。

行政書士に依頼するメリット

  • ✅ 必要な許可を 最初に振り分け してもらえる
  • ✅ 図面・書類を 丸ごと任せられる
  • ✅ 警察・役所との 事前協議も代行
  • ✅ 補正(修正)も 追加料金なしで対応

👉 申請されるかたは、本業に集中できる のが一番のメリットです。

✅ よくある質問(Q&A)

Q1. 小さなスマホ撮影でも道路使用許可は必要ですか?

A. 通行の邪魔にならない範囲なら不要なケースもあります。

ただし、三脚・照明・人だかりが出る場合は必要になることが多いです。

Q2. 看板を道路にはみ出して付けたいだけでも許可は必要?

A. はい。
原則、道路占用許可が必要です。

「少しだけだから」は通りません。

✅【○✖️クイズ】あなたはもう見分けられる?

【○✖️クイズ】道路使用と道路占用の違い

Q. 道路に看板を3年間設置する場合、必要なのは「道路使用許可」だけである。

まとめ|第1話のポイント

  • ✅ 道路使用許可 → 一時的に使う
  • ✅ 道路占用許可 → 継続して置く
  • ✅ 両方必要なケースも非常に多い
  • ✅ 図面・事前相談が最大の壁
  • ✅ 行政書士に任せるれば本業に集中できる

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▶ 次回予告(第2話)

第2話では、工事・イベント担当者向け

「道路使用許可の種類・申請の流れ・オンライン申請」まで実務レベルで完全解説します。

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