「留学」「特定活動(継続就職活動)」から就労資格へ変更する際の注意点を行政書士が解説【2026年春入社予定者必見】

2026年春に入社が内定している留学生・外国人の方に向けて、東京出入国在留管理局(品川庁舎)から重要なお知らせ が公表されています。

「いつから申請できるのか?」

「在留期限が先か、近いかで何が違うのか?」

「留学と特定活動で手続きは変わるのか?」

この記事では、公式資料をもとに制度を正確、簡潔に整理します。

対象となる方(重要)

次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 2026年春に就職が内定している
  • 東京出入国在留管理局(品川庁舎)で就労資格への在留資格変更許可申請 を予定している
  • 現在の在留資格が
    • 「留学」
    • 「特定活動(継続就職活動)」の方

まず確認すべきポイントは「在留期限」

今回の案内で最も重要なのは、現在の在留期間満了日 です。

① 在留期限が【2026年2月14日以降】の方

👉 2025年12月1日(月)から申請可能

  • 就労資格への在留資格変更許可申請を行えます
  • 比較的スムーズに通常の流れで申請可能

② 在留期限が【2026年2月13日以前】の方

この場合、現在の在留資格ごとに対応が異なります

(1)現在の在留資格が「留学」の場合

👉 在留期間更新許可申請 を行ってください。

  • いきなり就労ビザへは変更できません
  • まず「留学」の在留期間を延ばす必要があります

    もしも、卒業後の入社までに期間が空く場合は「就職活動」ではなく、「内定待機」の特定活動に変えるケースも考えられます。

(2)現在の在留資格が「特定活動(継続就職活動)」の場合

👉 在留資格変更許可申請 を行います。

変更は次の特定活動です。

「大学等の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用まで日本に滞在するための特定活動」

※ いわゆる 「内定待ち特定活動」 への切り替えです。

よくある勘違い(要注意)

❌「内定が出たからすぐ就労ビザに変えられる」

❌「期限が近くても問題ないだろう」

👉 在留期限によって手続きが変わる ために誤った申請をすると 不許可・期限切れリスク があります。

オンラインで窓口予約が可能

東京入管(品川)では、在留資格関係の申請予約をオンラインで行うことが可能 です。

  • 窓口の長時間待ちを回避
  • 申請日の調整がしやすい
  • 近年は「原則予約制」に近い運用

※詳細は公式予約システム案内をご確認ください。

行政書士からの実務的アドバイス

  • 内定通知書・雇用条件通知書の内容確認
  • 在留期限から逆算した申請スケジュール管理
  • 留学 → 特定活動 → 就労の「つなぎ」が必要なケースは特に慎重に

在留資格変更は、タイミング × 書類 × 申請内容 の3点が揃って初めて通ります。

❓ よくある質問(Q&A)

Q1. 内定が出ていれば、すぐ就労ビザに変更できますか?

A. いいえ、できないケースがあります。

現在の在留期間満了日が早い場合、いきなり就労ビザへ変更できず、「留学の更新」や「特定活動への変更」が必要になることがあります。

👉 在留期限が判断の分かれ目 です。

Q2. 在留期限が2026年2月より前でも問題ありませんか?

A. 注意が必要です。

在留期限が 2026年2月13日以前 の場合は、就労資格の申請前に別の手続きが必要になることがあります。

  • 留学 → 在留期間更新
  • 特定活動(継続就職活動) → 別の特定活動へ変更

期限ギリギリはリスクが高いために早めの対応が重要です。

Q3. 「特定活動(継続就職活動)」からは必ず就労資格に変更できますか?

A. 自動的に変更できるわけではありません。

就職先・職務内容・学歴との関連性などを審査されます。

内定があっても

❌ 職務内容が在留資格に合わない

❌ 書類が不足している

と不許可になるケースもあります。

Q4. 東京入管(品川)は予約なしで行けますか?

A. 原則として事前予約が推奨されています。

予約なしでも並べば入館できますが、当日の受付が極めて困難(数時間待ちや入場制限のリスクあり)になる可能性があります。

Q5. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

A. 申請判断ミス・書類不備のリスクを大きく減らせます。

特に今回のように

  • 在留期限が微妙
  • 留学や特定活動が絡むケースでは、判断を誤ると不許可や在留切れにつながります。

🎯 ○✖️クイズ

【○✖️クイズ】就労資格申請の注意点

Q. 2026年春入社の内定が出ていれば、在留期限に関係なく就労資格へ変更申請できる。


まとめ(重要ポイント整理)

  • 2026年春入社予定者へ向けての公式アナウンスがありました
  • 申請の可否は、 在留期限で分かれます
  • 2026年2月14日以降 → 2025年12月1日から申請可能
  • 期限が早い人は
    • 留学 → 更新
    • 特定活動 → 別の特定活動へ変更
  • オンライン予約の活用が必須

在留資格の判断や申請方法で不安がある方は、専門家(行政書士)へ早めにご相談ください。

状況に応じた最適な在留資格・申請時期をご案内します。

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