【速報】警察関係手続がe-Govでオンライン申請可能に|道路使用・占用・古物商なども対象【令和7年12月15日開始】

はじめに|ついに警察手続もオンライン化へ
令和7年12月15日より警察関係の一部手続が「e-Gov電子申請」でオンライン対応となりました。
これまで警察署の窓口提出が必須だった
- 道路使用許可
- 道路占用許可
- 古物商許可 など
申請書の提出がオンラインで可能になります。
行政手続のデジタル化が進むなかで、行政書士・事業者双方にとって非常に大きな前進です。
制度の概要|何が変わった?
開始日
令和7年12月15日(月)午後2時~
利用する申請システム
e-Gov電子申請
(デジタル庁が運営する電子申請ポータル)
対象となる手続
- 全国の警察本部が所管する警察関係手続
- ※対象手続は「別添一覧表」に記載されたものに限定
👉 これまで利用されていた「警察行政手続サイト」は同日で運用停止します
オンライン申請で何が便利になる?
✅ 申請書作成・提出が自宅や事務所で完結
- 警察署へ行く回数が減る
- 移動時間・待ち時間の削減
✅ 書類の提出ミスが減る
- 入力フォームでチェックされる
- 差戻しリスクの軽減
✅ 行政書士の業務効率が大幅アップ
- 受任件数を増やしやすい
- 遠方案件にも対応しやすい
【超重要】注意点|手数料はオンラインで完結しない場合あり
⚠ 手数料の電子納付は未対応の自治体あり
一部の都道府県の警察では、現時点では手数料の電子納付に対応していません。
そのため、
- 申請書類 → e-Govでオンライン提出
- 手数料 → 従来どおり警察署窓口へ収入証紙を提出
という 二段階手続き になります。
👉「オンライン申請=すべて完結」ではない点に要注意です。
実務上のポイント(行政書士・事業者向け)
✔ 事前に警察署へ確認がおすすめ
- 電子申請の対象手続か
- 手数料納付方法はどうなるか
- 補正・追加書類の提出方法
自治体ごとに運用差が出る可能性がありますので要確認。
✔ 初期はトラブル・混乱も想定
- 添付書類の形式
- 電子署名の要否
- 受付完了のタイミング
こんな方は専門家に相談を
- 初めて道路使用・占用許可を取る方
- 古物商許可を取得したい方
- オンライン申請に不安がある事業者
- 警察署とのやり取りが面倒な方
よくある質問(Q&A)
Q. すべての警察手続がオンラインになりますか?
A. いいえ。対象は「別添一覧表に記載された手続のみ」です。
Q. 手数料もオンラインで払えますか?
A. 自治体により対応が異なります。
Q. 行政書士は代理申請できますか?
A. はい。委任状等の要件を満たせば可能です。
まとめ|オンライン化は歓迎。ただし注意点あり
- 警察関係手続がe-Govでオンライン申請可能に
- 書類提出が便利に
- 手数料は別途警察署対応が必要な場合があり
- 実務は「制度理解+自治体確認」が重要
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✔ 警察署との事前調整
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※守秘義務を厳守します。個人情報は相談対応以外に使用しません。
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