【第7話】建設業許可の申請書類と手続きの全体像|新規(一般建設業)を一発で通す準備ガイド

建設業許可の申請手続きの準備を進めていくと、多くの方がこの壁に当たります。
- 要件は理解できてきたが、申請までに何を・どの順番で・どこから集めるのかが分からない
- 役所の手引が分厚く、読めば読むほど迷ってしまう
建設業許可は、書類が多いこともそうですが、集め方(順番)と整合性(つじつま合わせ)が難しい許可です。
この記事では、一般建設業の新規申請を前提に申請が通るための型として
- 申請までの手順
- 必要書類の整理のしかた
- 自治体差が出やすいポイント
- 差戻し・補正が起きる典型ミス
を行政書士がわかりやすく説明します。
まず結論:申請準備は「7ステップ」で進めると迷わない
新規申請の準備は、次の順に進めるのが一番安全です。
- 申請区分を確定(知事/大臣、一般/特定、業種)
- 体制を確定(経営業務の管理責任者等(以下、経管)・営業所技術者等(以下、技術者)・社会保険)
- 証明方針を決める(経管の証明ルート、技術者の証明ルート、財産的基礎の見せ方)
- 取得に時間がかかる書類から回収(卒業証明・資格証明・確定申告控など)
- 証明期限が短い書類(多くは3か月)を最後に取得(身分証明・登記されていないこと等)
- 申請書一式を作成→突き合わせ(整合性チェック)
- 申請→補正対応→許可通知
ポイントは、
・証明期限が短い書類は最後に取得する
・申請書を書き始めるのは、事業方針などが固まってからです。
ステップ1:申請区分を確定する
最初に確定すべきはこの3つです。
知事許可か大臣許可か
- 営業所が1都道府県内 → 知事許可
- 営業所が複数都道府県 → 大臣許可
※営業所は「現場」ではなく、請負契約を締結する実体拠点です。
一般か特定か
一般建設業の場合でも、将来の拡大を見据えて「特定が必要になる条件」を頭の片隅に置いておくと判断が早くなります。
何業種で取るか
業種選定ミスは差戻しの定番です。
実態として請け負う工事と取りたい業種が一致しているかを最初に固めましょう。
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ステップ2:体制(人)を確定する(申請の骨格)
ここが決まらないと、申請ができません。
- 経営業務の管理責任者等(誰を立てるか)
- 営業所技術者等(誰を立てるか/どの業種に対応するか)
- 代表者・役員構成(誰を役員にするか)
- 社会保険(加入義務があるのか/加入済みか)
「誰を立てるか」=証明資料の種類が決まるので、先にここをしっかりと固めましょう。
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ステップ3:証明方針を決める
実務経験・経歴の証明は腕の見せ所です。
同じ経歴でも、組み方で申請の通りやすさが変わります。
経営業務の管理責任者等の証明方針(例)
- 役員5年ルートで行く
- 個人事業主ルートで行く
- 準ずる地位ルートで行く
→ 方針により必要書類(登記、確定申告、契約書、職務説明等)が変わります。
営業所技術者等の証明方針(例)
- 資格ルート
- 指定学科+実務ルート
- 実務経験ルート(10年など)
→ 方針により必要書類(資格証、卒業証明、実務経験証明、工事資料)が変わります。
財産的基礎の証明方針(例)
- 決算書の自己資本で証明
- 残高証明(500万円以上)で証明
- 新設法人は開始BS(バランスシート・・貸借対照表)+残高証明書で証明
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ステップ4:必要書類は「6ブロック」に分けると整理できる
建設業許可の書類は多いですが、実務ではこの6ブロックで整理します。
(名称や様式番号は各自治体で違うので内容を理解してください)
A 申請者(法人・個人)の基本書類
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 定款(法人)
- 事業内容が分かる資料(任意:会社案内、HP等)
- 営業所の実態資料(写真、賃貸借契約書など:各自治体指定あり)
※「営業所の要件」を写真で求める自治体があるので、手引きの指定を必ず確認してください。
B 経営業務の管理責任者等(経管)関係
(どのルートかで出すものが変わります)
- 役員期間を示す資料(登記、組織図など)
- 建設業の経営関与を示す資料
- 確定申告・決算
- 工事請負契約書・注文書・請書
- 請求書・入金記録
- 職務内容説明書(役員に準ずる地位の場合は重要)
👉差戻しポイント
「期間はあるが、建設業の経営関与が読み取れない」
→ ここで止まりやすいので、最初に“証明のストーリー”を作るのが重要です。
C 営業所技術者等(技術者)関係
- 資格証(該当する場合)
- 卒業証明書(指定学科ルートの場合)
- 実務経験証明書(様式・記載内容に自治体差があります)
- 工事資料(実務経験を補強:請負契約・注文書・施工資料等)
差戻しポイント
- 「業種との対応がズレている」
- 「実務経験の内容が薄い(単純作業のみ等)」
- 「期間の数え方の誤りがある」
- 「常勤性・兼務が疑われる内容」
D 財産的基礎・金銭的信用
- 決算書(既存法人)
- 残高証明書(500万円以上)
- 開始貸借対照表(新設法人の場合)
差戻しポイント
- 申請直前に不自然な入金での残高証明書(説明を求められることがある)
- 通帳コピーだけで済ませようとする(金融機関発行の証明が必要な自治体が多い)
E 社会保険(加入状況)
- 健康保険・厚生年金
- 雇用保険
- 加入義務の有無を整理する資料(各自治体で指定の出し方あり)
差戻しポイント
- 「加入義務があるのに未加入」
- 「一人親方・個人」などの例外での説明不足
F 誓約・身分・欠格関連
ここは軽視されがちですが、提出漏れをしないように。
- 誓約書(各自治体様式)
- 身分証明書(本籍地の市区町村)
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 納税証明書(税務署/都道府県税事務所など:申請区分による)
差戻しポイント
- 有効期限(多くは3か月以内)→ 早く取りすぎると取り直しになります。
ステップ5:取得に時間がかかる書類→期限短い書類の順で動く
実務の動き方はこれが最短です。
先に動く(時間がかかる/再発行が面倒)
- 卒業証明書(学校)
- 資格証の再発行(資格団体)
- 過去の確定申告控・決算(税理士・自社保管の掘り起こし)
- 工事資料の整理(契約・注文書・請書・請求書・入金)
最後に動く(期限が短い=申請直前)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 納税証明書
- 残高証明書(提出時点で新しい方が安全)
ステップ6:申請書作成は「突き合わせ(整合性チェック)」が命です
申請書は、書けば終わりではありません。
同じ内容が複数の書類にまたがって書かれるため、微妙なズレが補正につながります。
チェックすべき突き合わせポイント(例)
- 氏名・住所・生年月日(表記もれ)
- 役員就任日・退任日と経管期間の整合性
- 営業所住所(登記事項証明書・賃貸借契約書・写真との一致)
- 技術者の実務経験期間(年/月のカウントの一致)
- 工事資料の期間と実務経験証明の期間一致
- 社会保険加入状況と常勤性の説明の整合性
ステップ7:申請→補正→許可までの“現実的な時間感覚”
- 申請書類の準備:2〜6週間(体制・資料の揃い方で大きく変動します)
- 申請後の審査:概ね1〜2か月(各自治体・申請する時期で変動します)
- 補正が入ると、追加で1〜3週間伸びることがあります
全体のスケジュールとしては、余裕を持って3か月から5か月程度を見込んでおくと安心です。
※「いつまでに許可が必要か」がある場合は、期間の逆算が必須になります。
よくある質問(Q&A)
自分で申請できますか?
可能です。
ただし、建設業許可は「提出→終わり」ではなく、補正(修正・追加資料)が前提の運用になりやすいです。
時間コストと機会損失までを含めて判断するのがおすすめです。
まず何から始めるのが正解ですか?
多くの場合、最初はこれです。
1)業種の確定 → 2)経管と営業所技術者等の人選 → 3)証明方針の確定
ここが決まると、必要資料が確定してきます。
電子申請はできますか?
国のシステムのよる電子申請は可能ですが、添付資料の形式(PDF、原本提示の要否)が各自治体で異なるため、申請先の案内に合わせる必要があります。
○✖クイズ|「書類が揃えば申請は通る」は本当?
Q.
建設業許可は、必要書類をすべて提出しさえすれば、
日付や期間などの細かな整合性までは厳しく確認されない。
まとめ(第7話の結論)
- 建設業許可は、書類の量よりも順番と整合性が重要になります
- 体制(経管・営業所技術者等・社会保険)を先に固めていくと申請では迷わない
- 書類は6ブロックに分け、有効期限が短い証明書は最後に取得する
- 申請書作成後は“突き合いチェック”で差戻しを防ぐ
申請準備を「一発で通る形」に整えたい方へ
- 経管・営業所技術者等の証明の組み立てが不安
- 書類の集め方・順番が分からない
- できるだけスムーズに許可を取りたい
建設業許可は、申請前の設計で結果が決まってきます。
行政書士として、要件確認から書類作成・申請・補正対応まで実務運用に沿って支援いたします。


