ペットは相続できない?飼い主のもしもの時に起こる「法律の現実」と3つのリスク(第1話)

「もし私が先に死んだら、この子はどうなるんだろう」

家族の一員であるペットと暮らしていると、こんな不安が頭をよぎることがあると思います。

  • 一人暮らしでペットを飼っている
  • 高齢になってきた
  • 家族はいるが、引き取れるか分からない

この不安は、決して考えすぎではありません。

なぜなら、ペットは法律上、人と同じように守られている存在ではないからです。

ペットは「相続人」になれないという現実

民法では、ペットは「物(財産)」として扱われます。

そのため遺言で「この犬に財産を相続させる」、ペットを相続人に指定するといったことは法律上できません。

家族同然のペットでも、法律は感情をくみ取ってくれないのが現実です。

何も準備していないと起こりやすいこと

リスク① 世話をする人が決まらない

  • 亡くなった後に誰がペットを引き取るのかで家族が揉める
  • 誰も引き取れない、引き取りたくない

👉 口約束では、いざという時に守られません。

リスク② お金の問題が発生する

  • ペットの医療費・介護費などが想定以上にかかる
  • 引き取った人が費用負担に耐えられない

👉 結果として、途中で飼育放棄されるケースも現実にはあります。

リスク③ ペットの意思は尊重されない

  • 住環境が何度も変わる
  • ペットの性格や病歴を理解されない

ペット自身は、「ここで暮らしたい」「この人がいい」とは言えません。

「家族が面倒みてくれるから大丈夫」は本当か?

「子どもがいるから、何とかなると思っていて」

しかし、実際は

  • 子どもがペット飼育不可の住宅に住んでいる
  • 動物アレルギーを持っている
  • 仕事や育児、金銭的な余裕がない

など引き取れない事情があることも少なくありません。

ペット終活とは何か?

ペット終活とは

飼い主に万一のことがあっても、ペットが安心して生き続けられるように、人・お金・ルールを事前に決めておくことです。

もはや、終活=高齢者のものではありません。

ペットを飼った時点で、誰にとっても他人事ではない問題なのです。


ペット終活で最低限考えるべき3つの視点

① 誰が世話をするのか

  • 託した人が終生飼育できる人か?
  • 途中で託した人の事情が変わった場合はどうするか?

② お金をどう残すのか

  • ペットの飼育費・医療費・介護費など費用をあらかじめ計算しておく
  • いくら渡して、どのように使ってもらうか

③ それを「どうやって守るのか」

  • 遺言書を使うか
  • 契約を締結するか
  • 信託するか

👉 ここで行政書士の専門領域が関わってきます。

なぜ“書面”が必要なのか

「家族には、わたしの気持ちは伝えてある」

しかし

  • 日々個人の生活状況などは変わっていきます
  • 人の気持ちは揺らいでいくもの
  • 時間と共に記憶は曖昧になっていく

だからこそ、書面にして残すことがペットを守る唯一の方法になります。

1問○✖️クイズ

【○✖️クイズ】ペットと相続
Q. ペットは遺言書で相続人として指定することができる。
正解です。
ペットは法律上「物」として扱われるため、相続人になることはできません。
不正解です。
ペットは相続人になれません。人と仕組みで守る必要があります。

ペットの未来、「まだ考えなくていい」と思っていませんか?

ペットは、あなたの気持ちとは関係なく法律のルールの中で扱われます。

  • もし自分に何かあったら、誰がペットの世話をするのか
  • ペットにかかる将来の医療費や介護費などのお金は足りるのか
  • 本当にその人にペットを託して大丈夫なのか

これらを元気なうちに整理しておくことが、ペットにできる最後で最大の愛情かもしれません。

当事務所では、遺言・契約・ペット信託を利用したあなたとペットに合った形を一緒に考えます。

飯田市でペット終活をお考えの方へ

飯田市周辺でペットの将来に不安を感じている方はご相談ください。

地域の事情を踏まえた上、現実的に実行できる方法をご提案します。

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次回予告(第2話)

次回は

「負担付遺贈」と「死因贈与」ペットを守るための遺言・契約の具体的な使い分けについて行政書士の視点で分かりやすく解説します。

  • どんな人に向いているのか
  • メリット・注意点
  • よくある誤解を丁寧に整理します。

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