【重要】自動車販売会社の登録・車庫証明手続は要注意|令和8年1月1日施行 行政書士法改正で何が変わる?

令和8年(2026年)1月1日施行の行政書士法改正を見据え、日本行政書士会連合会から自動車販売会社による登録・車庫証明手続に関する重要な通知が発出されました。
この記事では
- どんな行為が「行政書士法違反」になるのか
- これまでの慣行で「アウト」になるポイント
- 事業者それぞれが取るべき対応
を実務目線でわかりやすく整理します。
※ 本通知は法律そのものではありませんが、行政書士法改正の趣旨を踏まえた公式な解釈整理であり、今後の実務では重要な判断基準になると考えられます。
結論から|「無料でも」「商品代金に含めても」アウト
今回の改正・通知の核心はここです。
名目を問わず、対価を得て書類を作成すれば違法
- 無料サービスで書類作成
- 車両代金・整備代金に含めた申請手続
- 手数料・会費・コンサル料という名目の書類作成・手続き
すべてNG🟰違法です。
行政書士法改正のポイント(令和8年1月1日施行)
▼ 改正条文の要点(行政書士法19条1項)
改正により、次の文言が明確に追加されました。
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
これは新たな禁止ではなく、これまでの解釈を明文化したものです。
【具体例】行政書士法違反になる行為(通知より)
① 車庫証明手続でアウトになる例
以下はすべて行政書士法違反になると考えられる行為です。
- 自動車販売会社の販売員が
→ 車庫証明申請書を作成代行する - 「無料サービス」として行う場合でも
→ 販売代金に報酬が含まれると判断 - 顧客情報・車両情報の
→ 社内データベースを使って作成 - 警察署提出後に
→ 車台番号の追記・訂正・補正を行う
※ 警察署から訂正を求められても、販売員が行えば違反になります。
② 自動車登録(運輸支局)でアウトになる例
登録手続でも考え方は同じです。
- 登録申請書の作成代行
- 顧客・車両データを使った書類作成
- 提出後の追記・訂正・補正
👉 すべて行政書士法違反の可能性あり
【超重要】会社も処罰対象になる(両罰規定)
今回の改正では、罰則も強化されています。
▼ 両罰規定の改正(行政書士法23条の3)
- 違反行為をした個人
- その行為者が所属する法人
👉 両方に罰金刑(100万円以下)
単なる法令違反にとどまらず
- コンプライアンス違反
- 信用失墜
- 顧客離れ
など経営リスクが極めて大きいです。
事業者が取るべき実務対応
▼ 自動車販売会社
- 書類作成は、本人が記入して申請 or 行政書士に依頼
- 「今までやっていたから」は通用しません
- 営業スタッフへの行政書士法の教育を徹底
よくある質問(Q&A)
Q1. 車庫証明や登録手続を「無料サービス」でやっても違反ですか?
A. はい、違反になる可能性が高いです。
たとえ「無料」と表示していても、車両代金・整備代金などに実質的な対価が含まれていると判断されれば、行政書士法第19条違反と考えられます。
Q2. 顧客の代わりに書類を少し直すだけなら問題ない?
A. 問題あります。
警察署や運輸支局から
- 記載内容の訂正
- 追記・補正
を求められた場合でも、自動車販売会社の販売員が行えば違反と考えられます。
Q3. 社内データベースの情報を使って書類を作るのもダメ?
A. ダメです。
顧客情報・車両情報を自社システムやデータベースから転記して書類を作成する行為も「書類作成の代行」にあたり、行政書士法違反と考えられます。
Q4. 行政書士法違反は個人の責任だけ?
A. いいえ。会社も処罰対象です。
改正により両罰規定が強化され
- 行為をした販売員
- その販売員が所属する会社
双方に100万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
Q5. では、販売会社はどう対応すればいい?
A. 次のどちらかが原則です。
- 顧客本人が書類を作成・提出する
- 行政書士に正式に依頼する
「今まで問題なかった」は、令和8年以降は通用しないと考えるべきです。
まとめ|「知らなかった」では済まされない改正
- 無料でも
- 商品代金に含めても
- 善意でも
👉 行政書士でなければ書類作成は違法
令和8年1月1日以降、従来の慣行は完全に見直しが必要です。
行政書士としては、「取り締まる側」ではなくリスクを防ぐ専門家として関与する時代に入ったと言えます。
【無料】まずは状況を整理しましょう
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