【2026年1月1日施行】行政書士法改正で何が変わる?デジタル時代の行政書士の役割と依頼するメリットをわかりやすく解説

本日、2026年1月1日から改正行政書士法が施行されました。
今回の改正は、単なる条文修正だけではありません。
行政書士の役割をデジタル時代における「国民の権利利益を支える専門職」として、法律上はっきりと位置づけたされた点に大きな意味があります。
この記事では
- 行政書士法改正のポイント
- デジタル社会で行政書士に求められる新しい役割
- 一般の方が行政書士に依頼するメリット
を専門用語を使わずにやさしく解説します。
行政書士法改正の施行日はいつ?
2026年(令和8年)1月1日施行です。
なお、今日から法令遵守しないと違法になるというより、これまで曖昧に理解されがちだった点を明確にした改正という位置づけが強いのが特徴です。
改正ポイント①:行政書士の使命が法律に明記された
今回の改正で行政書士の使命が明確にされました。
ポイントは次の考え方です。
行政書士は、行政手続の円滑化に寄与し、国民の利便を図り、国民の権利利益の実現に資する存在である。
これはとても重要です。
行政書士は「書類を代わりに書く人」ではなく、国民の権利や利益を制度の中で実現する専門職であることが法律上はっきりと示されました。
改正ポイント②:デジタル対応が条文化された意味
今回の改正で行政書士が業務にあたって
- デジタル社会の進展を踏まえること
- 情報通信技術(IT)を活用すること
- 国民の利便向上と業務の改善を図ること
を努力義務として法律に明記されました。
一般の方にとってのメリット
手続がオンラインになった=簡単になったと思われがちですが、実際は違います。
- フォームへの入力項目が多い
- 添付書類が複雑になった
- 各自治体や窓口ごとに運用が違う
- 補正(やり直し)を求められることがある
こうした中で行政書士は、申請に通る形を設計するナビゲーション役としての役割を担います。
デジタル化が進むほど、何を・どうしたらよいか分からないという人を支える存在が必要になってきます。
改正ポイント③:特定行政書士の役割が広がる
今回の改正により特定行政書士は
- 許認可申請が下りなかった場合
- 不利益な行政処分を受けた場合
などに行う不服申立て手続の代理につき、より明確な位置づけを持つことになりました。
これは、役所の判断に納得できないが、いきなり裁判ではハードルが高いという場面において、早い段階から適切な選択肢を整理できることを意味します。
改正ポイント④:無資格者の書類代行ビジネスを明確に防止
今回の改正では
- 会費
- 手数料
- コンサル料
- 商品代金に含める
などの名目を問わずに、行政書士でないものが他人の依頼を受けて、報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成する行為は、違法であることが明確化されました。
さらに、違反した本人だけでなく所属する会社などの法人も罰金の対象(両罰規定)となります。
一般の方が知っておきたい「行政書士に依頼するメリット」
ここからが一番大事な話です。
メリット①:トラブルになる前に選択肢を整理できる
行政書士の強みは、揉めてから戦うことではなく、揉めない形・揉めにくい形を最初から作ることです。
- 事実関係を整理する
- 取れる手続ルートを示す
- 書面や申請内容に落とし込む
この設計が後々のトラブルを防ぎます。
メリット②:当事者双方が前へ進む落としどころを作れる
弁護士は、主に紛争が顕在化した場面で依頼者一方の権利を守る専門家です。
一方、行政書士は
- 契約書
- 合意書
- 内容証明
- 各種手続の設計
を通じて、当事者双方が納得できる解決の糸口を形にすることができます。
※紛争性が強い場合は、行政書士から弁護士へつなぐのが役目です。
メリット③:オンライン手続でも申請が通る形を作れる
デジタル申請は、提出するだけでは終わりません。
- 申請要件のチェック
- 添付書類の整合性チェック
- 委任関係
- 補正の対応
これらを一気通貫で対応できるのが行政書士です。
よくある質問(Q&A)
Q1. デジタル化が進むと行政書士は不要になる?
A. 逆です。
制度が複雑なままオンライン化されるほど、ますます専門家の役割は重要になります。
Q2. どんなときに行政書士、どんなときに弁護士?
A.強い紛争・代理交渉・裁判が見える → 弁護士
手続の設計・合意の形成・書面化 する→ 行政書士と考えると分かりやすいです。
まとめ|2026年法改正は、行政書士の価値を明確にした
2026年1月1日施行の行政書士法改正は
- 行政書士の使命
- デジタル時代への役割
- 国民の権利利益を支える立場
を法律上はっきり示しました。
よく分からないから後回しではなく、分からない段階から相談できる専門家として、行政書士をうまく使ってください。
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