【第3話】ペット信託とは?民事信託で「お金」と「世話」を分けて守る方法を解説

1. ペット信託は、ペットのために財産を目的管理する仕組み
ペット信託は、民事信託の考え方を応用して、飼い主が財産を信頼できる人(受託者)に託して、契約内容に沿ってペットの飼育費に充ててもらう仕組みです。
ここでも大前提は同じです。
ペット自身は、財産を受け取る「受益者」にはなれません。
だからこそ、受託者(財産を管理する人)と受益者(世話をする人)をどう置くのかが重要となります。
2. ペット信託が向いている人
- 費用が長期にわたる(高齢・持病持ち・大型犬・多頭飼い等)
- 世話をしてもらう人はいるが、金銭管理は別の人に任せたい
- 「ちゃんと資金が使われるか」「途中で飼育放棄されないか」が不安
- 相続人間の調整にかかる費用を抑えたい
3. ペット信託の仕組みを簡単に(登場人物)
- 委託者:飼い主(財産とペットを託す人)
- 受託者:財産を管理し、契約に従って支出する人(弁護士・家族など)
- 受益者:利益を受ける人(多くのケースでは「世話をする人=専門業者や団体など」として設計されます)
- (推奨)信託監督人:支出や飼育状況を確認する人
信託は「目的に従って受託者が財産を管理し、受益者のために給付する」という枠組みで定義・運用されます。
4. ペット信託の強み(遺言・死因贈与との違い)
- 「お金を管理する人」と「世話をする人」を分けられる
- 支出ルールを細かく決められる(医療費の上限、介護の方針、通院先など)
- チェック役を入れることにより運用のブレを減らせる
- 世話をする人が変わる可能性を前もって織り込んでおける
5. 注意点
- 受託者選びが重要:信頼関係と運用する能力があるかどうか
- ルールが曖昧だと揉める:支出範囲・領収書などの管理・緊急時の判断を具体化
- 高度な設計が必要となる:ケースによっては専門家との連携(司法書士・税理士等)が必要です
6. 行政書士がたずさわるポイント
- 「託したいこと」を揉めない契約構造に落としこむ
- 受託者・受益者・監督人の役割整理(ここが一番のポイント)
- ペット引継ノート(非法律文書)を作成して、その後の運用に役立つようにする
Q&A
Q1. ペット信託は、法律の制度として存在するの?
A. 「ペット信託」という名前の単独制度があるわけではなく、信託(民事信託)の枠組みをペットの飼育目的に応用する形です。
Q2. ペットが受益者になれないなら意味がない?
A. 意味はあります。
受益者(多くは世話をする人)を適切に置いて、信託財産から飼育費を給付する設計にすることで、ペットを託す目的達成を図ります。
Q3. 遺言よりペット信託が優れている?
A. 目的次第です。
シンプルに備えるなら遺言(負担付遺贈)が向くことがあります。
一方、長期費用管理や役割分担が必要なら信託の方が向きます。
1問○✖️クイズ
ペットは法律上「物」として扱われるため、受益者(財産を受ける主体)にはできません。
ペットは受益者になれません。代わりに世話人などを受益者として設計し、飼育費を給付する形が一般的です。
まとめ
ペットは、法律上相続人になれません。
だからこそ、飼い主にもしもがあった時に備えて、人(世話をする人)・お金(飼育費)・ルール(条件)を書面で残す必要があります。
具体策としては、まずシンプルにするなら 負担付遺贈(遺言)、合意を重視するなら 死因贈与(契約)、長期の費用管理や役割分担が必要なら ペット信託(民事信託) が選択肢になります。
大事なのは「書いたら終わり」ではなく、実際に運用できる設計(チェック役、引継ノート、緊急時の判断基準)に落とし込むことです。
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