第11話|建設業許可「業種追加」の完全手順|必要要件・書類・落ちやすいポイントを行政書士が解説

「許可後に仕事が増えて別の業種も必要になった」
これは、建設業でよくある話です。
業種追加は新規許可より要件のハードルが低そうに見えますが、要件の考え方を間違えると手続きが止まります。
この記事では、一般建設業をメインで
- 業種追加とは何か
- 新規許可との違い
- 追加に際に見られる要件
- 必要書類と申請の流れ
- よくある否認・補正パターン
を実務目線でわかりやすく整理します。
業種追加とは何か
業種追加は、すでに建設業許可を持っている事業者が別の建設業の業種を追加する手続きです。
例:
- 内装仕上工事業 → 建築一式工事業を追加
- とび・土工工事業 → 解体工事業を追加
- 電気工事業 → 管工事業を追加
ポイントは、今までの許可はそのままで業種だけを増やすという点です。
新規許可との違い
業種追加で 改めて審査される要件 と原則として再確認されない要件があります。
改めて見られる要件
- 営業所技術者等(追加業種に対応できるか)
原則として再確認されない要件
- 経営業務の管理責任者等
- 財産的基礎(※更新・変更がなければ)
- 社会保険の加入状況(※変更がなければ)
👉 結論:業種追加の多くのケースでは「営業所技術者等」で決まります
業種追加で必要になる主な要件
営業所技術者等が「追加業種」に対応できること
追加したい業種について、次のいずれかを満たす人が営業所技術者等として配置できる必要があります。
- 対応する国家資格を持っている
- 指定学科+実務経験を満たしている
- 実務経験のみ(原則10年以上)で証明できる
※ 既存業種の技術者がそのまま追加業種もカバーできるとは限りません。
よくある勘違い(ここで手続きが止まる)
勘違い①:今いる技術者で何でも追加できるか?
→ ❌ 業種ごとに対応関係があります。
勘違い②:いままで工事をやってきたから大丈夫か?
→ ❌ 「実務経験として証明できるか」 が重要です。
勘違い③:新規より手続きが簡単だから書類は少なめか?
→ ❌ 技術者関係は 新規並みに要件を確認されます。
必要書類
※様式名・番号は、各自治体により異なります。ここでは中身の整理をします。
共通書類
- 業種追加許可申請書
- 役員等名簿(変更がある場合)
- 誓約書
営業所技術者等関係(追加業種分)
- 資格証明書(該当する場合)
- 実務経験証明書
- 卒業証明書(指定学科ルート)
- 工事資料(契約書・請求書などの補強資料)
👉 ここが一番ボリュームが多くなります
申請の流れ
- 追加したい業種を確定
- 対応できる営業所技術者等を選定
- 証明ルート(資格/実務経験)を確定
- 必要資料を収集
- 申請書作成・突き合いチェック
- 申請 → 審査・補正対応 → 許可
審査期間の目安
- 知事許可(業種追加):約30日〜45日
※自治体・時期により前後
否認・補正が入りやすいポイント
- 実務経験の業種が追加する業種とズレている
- 工事内容が抽象的で技術性が認められない
- 実務期間の数え方のミス
- 常勤性・兼務の説明不足
❓よくあるQ&A
Q1. 既存の技術者が2業種を兼ねてもいい?
要件を両方満たしていれば可能です。
ただし、常勤性・勤務実態の説明が重要です。
Q2. 実績が最近の工事でも大丈夫?
年数要件を満たしていれば問題ありません。
ただし、証明資料がそろうかがポイントです。
Q3. 業種追加と更新は同時にできる?
可能な場合があります。
ただし、書類量が増えるため事前整理が必須です。
○✖クイズ|業種追加の落とし穴
Q. 建設業許可の業種追加では、すでに許可を持っていれば 営業所技術者等の要件は改めて確認されない。
まとめ(第11話)
- 業種追加の核心は 営業所技術者等の設置にあります
- 新規より申請書類が少ないが、技術者の証明は甘くはありません
- 事前に誰で・どのルートで証明するか決めておくことが成功のカギ
業種追加は、できると思って動いたら手続きが止まるケースがあります。
- 今の技術者で追加できるか不安
- 実務経験がどの業種に該当するか分からない
- 更新や変更届と一緒に整理したい
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