特定遺贈と包括遺贈で農地を取得する場合、どちらも農地法第3条許可が必要か?

🙋質問

私の父Aが亡くなり、法定相続人ではない父の弟Bに耕作目的で農地を譲渡する遺言書が発見されました。

今回は、特定遺贈になりますが、Bへの農地の所有権移転にあたり農地法第3条の許可申請は必要ですか?

法定相続人への特定遺贈、包括遺贈の場合は必要ですか?

📕答え

法定相続人以外の人への特定遺贈は、農地法第3条の許可申請が必要です。

法定相続人への特定遺贈、包括遺贈は、許可申請不要です。

✅ポイント

今回のケースのように法定相続人ではないBへの農地の特定遺贈は、「相続人に対する特定遺贈(農地法施行規則第15条5号)」に該当せず、農地法第3条の許可申請が必要となります。

法定相続人への農地の特定遺贈は、「相続人に対する特定遺贈」に該当し、許可申請は不要です。

財産を特定しない包括遺贈についても、許可申請は不要となります。

参考:(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第十五条 法第三条第一項第十六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

五 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第三条第一項の権利が取得される場合

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