【保存版】地域限定旅行業とは?旅行業の許可を「地域だけ」で簡易に取る方法を行政書士が徹底解説

「地元の観光ツアーを作って売りたい」
「体験型観光や街歩きを商品にしたい」
そう考えたときに必要になるかもしれないのが 旅行業の許可(登録) です。
旅行業というと「全国対応」「資金がたくさん必要」「大手向け」というイメージを持たれがちです。
実は地域を限定することで、要件を抑えて登録できる制度があります。
それが 「地域限定旅行業」 です。
この記事では
- 地域限定旅行業でできること・できないこと
- 第3種旅行業との違い
- 許可要件を「人・かね・もの」で整理
- 登録までの流れと注意点
を行政書士の目線でわかりやすく解説します。
そもそも旅行業とは?|無許可になりやすい落とし穴
旅行業とは、旅行業法に基づいて
- 運送(バス・電車・飛行機)
- 宿泊
- 体験・観光サービス
などを 組み合わせて販売する行為 をいいます。
特に注意が必要なのが👇
「体験+移動」「体験+宿泊」をまとめて売るケース
この時点で「うちは体験を紹介しているだけ」「観光案内みたいなもの」と思っていても、実態として旅行業に該当することが多いのが現実です。
地域限定旅行業とは?|制度の位置づけ
旅行業には、次のような区分があります。
- 第1種旅行業(海外・全国)
- 第2種旅行業(国内募集型)
- 第3種旅行業(国内・小規模)
- 地域限定旅行業
- 旅行業者代理業
この中で 地域限定旅行業 は、営業エリアを地域内に限定する代わりに要件が軽くなる制度として位置づけられています。
地域限定旅行業で「できること・できないこと」
できること
- 営業所のある市町村および隣接市町村内での旅行業務。
観光庁長官の定める区域(交通拠点で結ばれる市町村など)を含めて実施区域を広げられる場合がある。 - 地域内の
- 募集型企画旅行
- 受注型企画旅行
- 手配旅行
- 地元資源を活かした
- 街歩きツアー
- 農業体験・漁業体験
- 酒蔵・工房見学
- 温泉・食・文化体験
👉 いわゆる「着地型観光」には最適
できないこと(重要)
- 日本全国取扱の販売
- 地域外を含む旅行商品の企画・販売
- 海外旅行の取扱い
- エリアをまたいだ広域ツアー
※ 出発地・目的地・帰着地のいずれかが地域外になるとNGになるケースあり
第3種旅行業との違い【比較表】
| 項目 | 地域限定旅行業 | 第3種旅行業 |
|---|---|---|
| 営業エリア | 地域内のみ | 国内全国 |
| 海外旅行 | 不可 | 不可 |
| 基準資産 | 100万円以上 | 300万円以上 |
| 営業保証金 | 15万円 | 300万円 |
| 管理者資格 | 地域限定管理者OK | 国内 or 総合 |
| 向いている人 | 地域密着・小規模 | 日本全国を取扱いたい事業者 |
👉 ,全国を取扱いしないなら地域限定旅行業の方が合理的
許可要件を「人・かね・もの」で整理
人(ひと)|だれが運営するか
① 旅行業務取扱管理者の選任(必須)
営業所ごとに 1名以上 必要です。
使える資格は👇
- 地域限定旅行業務取扱管理者
- 国内旅行業務取扱管理者
- 総合旅行業務取扱管理者
👉 地域密着なら 地域限定管理者が最短ルート
② 欠格事由に該当しないこと
- 重大な法令違反
- 破産して復権していない
- 反社会的勢力との関係 など
※ 一般的な行政系許認可と同レベル
かね(お金)|どれくらい必要か
① 基準資産額
100万円以上 が必要です。
計算イメージ:
資産 - 負債 = 基準資産
- 預金
- 売掛金
- その他の資産(有価証券、不動産、車両、什器備品、現金など )などを含めて判断されます。
② 営業保証金(2つの方法)
方法①:供託する
- 営業保証金:15万円
方法②:旅行業協会に加入
- 弁済業務保証金分担金(目安:5万円+旅行業協会により異なるが入会金・年会費がかなりかかる)
もの|事務所・体制
営業所の要件
- 実体のある事務所
- 机・椅子・電話・PCなど業務可能な設備
- 旅行業の表示(表札・看板)
- 自宅兼事務所はOK(居住部分と明確に区分)
※ バーチャルオフィスは原則不可
登録までの流れ【最短ルート】
STEP0|事前設計
- 地域限定で足りるか?
- 商品内容は地域外に出ないか?
- 旅行業務取扱管理者は確保できるか?
👉 ここを誤ると全部やり直しになります。
STEP1|書類準備
- 登録申請書
- 管理者の資格証明
- 事務所資料(写真・平面図など)
- 財産要件の証明書類
STEP2|都道府県へ申請
地域限定旅行業は 都道府県知事登録 が原則です。
STEP3|審査・補正 → 登録
- 補正が入りやすいのは
- 事業内容の書き方
- 資産要件
- 旅行業務取扱管理者の専任性
よくある落とし穴
- 体験だけのつもりが実質は旅行業を行なっている
- 地域外を一部でも含めて営業してしまう
- 管理者が名義貸し状態
- Web広告の表現が誤認表示
👉 事前相談と設計で回避が可能です
○✖️クイズ(理解チェック)
Q:地域限定旅行業は、基準資産300万円が必要である。
👉 ✖️
地域限定旅行業は 100万円以上 です。
まとめ|地域密着なら現実的な選択肢
- 地域限定旅行業は、簡易版ではなく 目的特化型です
- 要件は、人:管理者/かね:100万円+保証/もの:事務所
- 着地型・体験型観光と相性が抜群
地域限定旅行業に該当するか分からない
書類を揃えられるか不安
そんな方は、事前診断・要件チェックから登録申請まで対応可能です。
【無料】まずは状況を整理しましょう
「これは許可がいるの?」「何から始めればいい?」
最短ルートを一緒に決めます
行政手続きは最初の判断で結果と手間が大きく変わります。
相談だけでもOKです。あなたの状況に合わせて
必要な許可・書類・進め方を整理してお伝えします。
- 初回相談無料(オンライン/電話/対面)
- 「今やるべきこと」をその場で整理
- 必要に応じて明確な見積りを提示
- しつこい営業は一切ありません
対応できる手続き
相続・遺言/法人設立(株式会社・合同会社)/宅建業許可/建設業許可/古物商許可/道路使用・道路占用許可/在留資格(ビザ)など
※「これ行政書士に相談できる?」という段階からOKです
相談の流れ(最短3ステップ)
- フォーム送信(約1分)
- ヒアリング(10〜20分)
- 方針・必要書類・概算費用をご案内
こんな相談も歓迎です
「自分で申請できるかだけ知りたい」
「書類を作ったけど、これで申請が通るか不安」
「役所や警察に何を聞けばいいか分からない」
※守秘義務を厳守します。個人情報は相談対応以外に使用しません。
※対応地域:長野県(飯田市他 南信地域)/オンライン相談は全国対応


