競売や公売に入札して農地の所有権を取得する際の手続きはどうする?

🙋質問

私の畑の隣地(農地)が競売の公告がされています。

一体的に農地として利用したいのですが、入札にあたり農業委員会への手続きが必要と伺いました。

今後の手続きについて教えてください。

📕答え

競売に入札するには、農業委員会等から買受適格証明書が必要となります。

✅ポイント

競売や公売に公告されている農地の所有権を取得するには、農業委員会もしくは都道府県知事等から買受適格証明書の交付を受ける必要があります。

買受適格証明書は、競売や公売の入札希望者が農地法第3条の許可を受けれるものであることを農業委員会等が証明して、競売完了後に落札者が確実に所有権移転できるようにするためのものです。

入札を希望する人は、農業委員会等に買受適格証明書の申請をしますが、その際に添付書類として農地法第3条の許可申請書も併せて提出することとなります。

許可要件を満たしている場合に買受適格証明書が交付され、入札から落札を経て改めて農地法第3条の許可申請を行うことにより、許可後に所有権の取得が可能となります。

【無料】まずは状況を整理しましょう

「これは許可がいるの?」「何から始めればいい?」
最短ルートを一緒に決めます

行政手続きは最初の判断で結果と手間が大きく変わります。
相談だけでもOKです。あなたの状況に合わせて 必要な許可・書類・進め方を整理してお伝えします。

  • 初回相談無料(オンライン/電話/対面)
  • 「今やるべきこと」をその場で整理
  • 必要に応じて明確な見積りを提示
  • しつこい営業は一切ありません

対応できる手続き

相続・遺言/法人設立(株式会社・合同会社)/宅建業許可/建設業許可/古物商許可/道路使用・道路占用許可/在留資格(ビザ)など
※「これ行政書士に相談できる?」という段階からOKです

相談の流れ(最短3ステップ)

  1. フォーム送信(約1分)
  2. ヒアリング(10〜20分)
  3. 方針・必要書類・概算費用をご案内

こんな相談も歓迎です

「自分で申請できるかだけ知りたい」
「書類を作ったけど、これで申請が通るか不安」
「役所や警察に何を聞けばいいか分からない」

※守秘義務を厳守します。個人情報は相談対応以外に使用しません。
※対応地域:長野県(飯田市他 南信地域)/オンライン相談は全国対応

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA