産業廃棄物収集運搬業許可の車両・容器・表示ルール|写真で差し戻されない実務のポイント【積替え保管なし】【第5話】

はじめに|「許可は取れたが現場で指導された」が一番もったいない
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)は、要件としては比較的取り組みやすい一方で、よくある不知がこの2つ。
- 車両表示が不十分(見えない・小さい・内容不足)
- 携帯書面が足りない(許可証写し・マニフェスト等)
長野県でも、指導点検で「運搬車備付書類(許可証写し・マニフェスト)の不携帯」「表示義務」などが指導内容として挙がっています。
この記事では、はじめて許可を取得された方が整えられるように
✅ 車両(運搬施設)
✅ 容器・飛散流出対策
✅ 車両表示のルール
✅ 書面備付(携帯)のルール(紙マニフェスト/電子マニフェスト)をまとめます。
1|車両・容器の基本:ポイントは「飛散・流出・悪臭の防止」
産業廃棄物の運搬は、法律上「飛散・流出・悪臭が出ない」ようにすることが前提です。
積替え保管なしでもここは同じ。
よくある対策例
- がれき・木くず等:シート掛け/荷崩れ防止
- 廃プラ等:風で飛ばないよう囲い・ネット
- 汚泥等:漏れない容器(密閉・防水)
✅ ここがコツ
ただやっているだけではなく、申請・更新・指導対応では写真で説明できる状態にしておくことが重要です。
2|車両表示の義務:許可業者だけではない(自社運搬でも必要)
ここは誤解が多いところです。
環境省のQ&Aでは、構内運搬を除いて、排出事業者が事務所へ持ち帰る場合でも表示・書面携帯が必要と明確にされています。
つまり
- 収集運搬業者(許可業者)だけでなく
- 排出事業者の自社運搬でも表示・携帯書面の対象になり得ます。
産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 | 環境再生・資源循環 | 環境省
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。
3|車両表示の「必須項目」と「貼る場所・文字サイズ」
車両表示の考え方は、環境省パンフが一番わかりやすい。
自治体の説明(例:秋田県)でも、両側面に表示する考え方が整理されています。
産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 | 環境再生・資源循環 | 環境省
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。
3-1 表示する項目(基本セット)
一般に求められる表示は次の3点が核です(環境省Q&Aでも言及)。
- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- 氏名又は名称
- 許可番号(許可業者の場合)
※排出事業者の自社運搬など、立場により表示内容の扱いが変わることがあるので、最終的には申請先・運搬先自治体の指導に合わせるのが安全です。
3-2 表示位置
- 運搬車の車体の外側の両側面(荷台側面でも可)というのが一般的です。
3-3 文字サイズ(超重要)
環境省Q&Aでは、140ポイント×90ポイント以上など基準に触れています(見やすさ基準)。
→ 小さくて読めない表示は、指導されやすい”ので最初から大きくが正解。
3-4 ありがちなNG行為
- マグネットが泥で隠れている/荷物で隠れる
- 略称・屋号で正式名称が一見して分からない
- 文字が小さい・薄い・読めない(環境省パンフでも注意喚起があります)
4|携帯書面(備付書類):何を車に積んでおく?が大事です
環境省は「車両表示」だけでなく、運搬車に書面を備え付ける義務を整理しています。
長野県の指導点検でも「許可証写し・マニフェスト不携帯」が指導対象になっています。
4-1 紙マニフェスト運用の場合(基本)
現場対応としては次を「車載セット」にしておくのが安全です。
- 許可証の写し(都道府県・政令市ごと)
- マニフェスト(紙)または運搬内容が分かる書面
- 委託契約書の写し(必要に応じて)
- 緊急連絡先(会社・排出事業者・運搬先)
4-2 電子マニフェスト運用の場合(重要)
JWNET(電子マニフェスト)のFAQがかなり実務的です。
電子の場合は、運搬車両への携帯書面として以下が示されています。
- ① 産業廃棄物収集運搬業の許可書(写し)
- ② 電子マニフェスト加入証(写し)
- ③ 運搬する廃棄物の種類・数量、委託者名、積載日、積載事業場・運搬先事業場の情報など(携帯端末で常に確認できるなら③不要とされる整理も)
さらに、JWNETから出力できる受渡確認票は、携帯書面として使用できる旨が示されています。
5|申請・更新・現場指導に強い「写真の撮り方」テンプレ
撮影しておくと安心な写真(最低5枚)
- 車両の両側面:表示が読める状態
- 車両全体:ナンバーと車体の関係
- 荷台・容器:飛散流出対策が分かる
- シート・ネット等:固定状態
- 車載書類一式:許可証写し・携帯書面のセット
✅ これができてると
・申請の説明
・元請への提出
・立入や指導点検の対応
全部が一気にラクになります。
6|よくある質問(Q&A)
Q1. 自社の産廃を運ぶだけでも車両表示は必要ですか?
A. 構内運搬を除き、原則必要と整理されています。
Q2. 表示は2段になってもOK?場所が少し離れてもOK?
A. 基準(文字サイズ・両側面など)に適合していれば問題ないと環境省Q&Aで掲載されています。
Q3. 電子マニフェストなら車に紙は一切いらない?
A. いいえ。
許可証写し、加入証写し、必要事項を確認できる状態など携帯書面の整理が必要です。
Q4. 長野県でも取締り(指導点検)はありますか?
A. あります。
長野県の公表資料でも、指導点検の内容として「書類不携帯」「表示義務」が挙がっています。
7|○✖️クイズ
Q. 産業廃棄物を運ぶ車両の表示・書面携帯の義務は、収集運搬業の許可業者だけが対象で自社の産廃を自分で運ぶ排出事業者には関係ない。
まとめ|第5話の結論:現場で強いのは「表示×書面×写真」
- 表示:両側面/読めるサイズ(基準を満たす)
- 書面:許可証写し+マニフェスト等(電子でも必要)
- 写真:表示・荷台・容器・対策・車載書類をセットで残す
これで「差し戻し」「元請チェック」「停止検査」対策になります。
▼ 次回予告(第6話)
第6話:必要書類チェックリスト【保存版】|個人・法人別/追加資料の出やすいポイントも解説
長野県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得・運用している方へ
車両表示や携帯書面は、許可後に一番指導を受けやすいポイントです。
- この表示内容で問題ないか不安
- 電子マニフェスト時の携帯書面が分からない
- 元請・指導点検に備えて整えておきたい
という方は、運用チェックだけの相談でもOKです。
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