【相続で戸籍はどこまで必要?】「出生から死亡まで」の意味と最短の集め方(改製原戸籍・除籍も解説)第2話

1. 「出生から死亡まで」の戸籍とはどこまでのこと?

相続の手続きを進めるうえで窓口などで言われるのが「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をください」です。

これは、相続人が誰かを戸籍で証明するためです。

戸籍は、家族関係の履歴ですので途中が抜けていると

  • 子が他にもいた(前婚の子/認知/養子など)
  • 配偶者関係が違っている
  • 本籍を何度も移していて、戸籍が複数に分かれている

という重大な見落としが起きる可能性があります。

つまり「出生から死亡まで」とは、簡単に言うと

亡くなった方の人生の戸籍の切り替わった分を全部つなげていって、空白を作らないようにすることです。(=連続性の確保)

2. まず押さえる3種類:現在戸籍/除籍/改製原戸籍

相続で登場する戸籍は、ほぼこの3つの束になります。

種類かんたんに相続で必要になる典型
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)いま有効な戸籍最初に取得する“入口”
除籍全部事項証明書(除籍謄本)その戸籍から全員いなくなった死亡・転籍等で昔の戸籍が閉じている
改製原戸籍様式変更前の古い戸籍ここに昔の身分事項が載ることが多い

ポイント:

現在の戸籍だけですと、過去の履歴が見えないことが多いので、「除籍」「改製原戸籍」が必要になってきます

3. 【重要】相続の戸籍は「誰が相続人になりそうか」で必要範囲が変わる

相続人のパターンで、必要な戸籍の範囲が少し変わってきます。

パターンA:配偶者+子がいる(いちばん多い)

  • 被相続人:出生→死亡まで(連続)
  • 相続人(配偶者・子):現在戸籍など

パターンB:子がいない(親が相続/親もいないと兄弟が相続)

  • 親(直系尊属)が相続人になる可能性
  • 親が亡くなっていると、次は兄弟姉妹(甥姪)へ
  • ここで戸籍の追跡が一気に難しくなります

このパターンになると訳がわからなくなる人が増えます。

ですので専門家の出番になりやすくなります。

4. 最短で集める実務ルート

戸籍を闇雲に集めないようにするための基本の順番です。

Step1:まず「死亡が載っている戸籍(最後の戸籍)」を取る

  • 亡くなった時点での本籍地で「戸籍全部事項証明書」を取得する
  • ここで本籍・筆頭者・家族欄を確認

Step2:戸籍の前の本籍をたどる(転籍・改製の痕跡を見る)

戸籍には、前の戸籍へつながるヒント(転籍など)が出ます。

それを手がかりにして、ひとつ前の戸籍(除籍・改製原戸籍)へ戻る。

Step3:これを出生の記載に当たるまで繰り返す

  • 途中で改製原戸籍が混ざることが多い
  • 取得漏れがあると、後で銀行・法務局などの手続きで戻されます

結論:
✅「最後の戸籍→一つ前→さらに前…」の逆走方式が迷いにくいルートです。

5. 【2024年開始】戸籍の広域交付でラクになる点/ならない点

ラクになる点

本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。

本籍が遠方でも、窓口が一本化できる可能性が上がりました。

ならない点(ここが戸惑う)

広域交付は、万能ではありません。

自治体案内でも明確に注意が出ています。
利用する場合は、各自治体にお問い合わせしてください。

  • 郵送不可/窓口での請求のみ
  • 委任状・職務上請求などの代理は不可(広域交付では)
  • 請求できる範囲が「本人・配偶者・直系尊属・直系卑属」で、兄弟姉妹などは対象外
  • 附票や身分証明書などは広域交付対象外(本籍地請求へ)
  • 本籍地側の自治体の状況によっては当日交付に時間がかかる/後日交付の可能性が

つまり:
直系中心の相続(配偶者・子・親)なら広域交付を使うのが便利

兄弟相続(甥姪が絡む)ですと、広域交付ではなく本籍地へ請求する必要があります

6. 戸籍の収集は行政書士が一番向いている理由

相続の戸籍収集は、やってみると分かりますが、取得するよりも判断することの方が難しいです。

  • どの戸籍が不足しているかの判断
  • 相続関係図に落とし込む
  • 法定相続情報一覧図(第5話)の作成につなげる

この整えていく作業が行政書士の得意領域です。

漏れのリスクを下げる
手戻り(再取得・再提出)を減らせる
相続関係図/法定相続情報の流れまで一直線

ここまでで一気に手続きがラクになります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 「出生から死亡まで」の戸籍は、何通くらいになりますか?

A. 転籍・婚姻・改製の回数で変わります。
現在の戸籍だけで終わることは少なく、除籍や改製原戸籍が混ざると複数通になります。

Q2. 広域交付を使えば、家族の戸籍もまとめて取れますか?

A. まとめられることはありますが、広域交付には取得できる人の範囲制限や対象外書類があり、代理・郵送も不可です。
ケースによっては本籍地請求が必要です。

Q3. 法定相続情報証明制度を使う場合に何の書類が必要ですか?

A. 法務局に「一覧図」と「戸除籍謄本等の束」を提出して確認を受ける仕組みです。

具体的な提出書類は法務局の案内(PDF)にまとまっています。

1問○✖️クイズ

Q. 戸籍の広域交付(2024年開始)は、委任状があれば行政書士が代理でまとめて取得できる。

答え○か✕を押すと解説が表示されます。

まとめ

相続の戸籍収集は、どこまで必要かを判断するのが一番難しいところです。

現在の戸籍だけでは足りず、除籍や改製原戸籍まで必要になるケースが多く、漏れがあると手続きが止まってしまいます。

次回予告(第3話)

第3話は読者の“行動”に直結させる回にする:

  • 広域交付で取れるもの/取れないものを図解
  • 兄弟相続(甥姪)でいきづまるポイント
  • 自分でやるならここまで/ここからは依頼が安全ライン

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相続の戸籍は「何通・どこまで必要か」が分かりにくく、やり直しになることも。

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