【保存版】法定相続情報証明制度とは?戸籍の束がいらなくなる手続き(申出書・必要書類・注意点)|第5話

1. 法定相続情報証明制度とは何?
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍一式などを提出して確認を受けると、誰が相続人かをまとめた法定相続情報一覧図の写し(認証文付き)を交付してもらえる制度です。
この写しがあると、銀行・証券会社・登記などの相続手続で戸籍の束の代わりとして使えます。
2. この制度、何が優れているの?
相続手続きで大変なことは👇
- 手続きを対応する窓口ごとに「戸籍の束」を提出
- 原本を返してもらうまで次の手続きに進めない
- 追加書類が出ると、また戸籍集め・コピーの繰り返し
法定相続情報一覧図の写しを作っておくと、
✅ 戸籍の束を出さなくてよくなる
✅ 同時並行で手続きを進めやすい
✅ 相続人が多いほど効果が大きい
さらに、法務局では写しは無料で必要な通数を交付されます。
3. いつ使える?(相続手続きで役立つ)
法定相続情報一覧図は、相続登記だけでなく、預金払戻し・相続税申告など相続に関する幅広い手続で使うことができます。
4. 手続きの全体像(3STEPで迷わない)
法務局PDFでも「3STEP」で整理されています。
STEP1:必要書類を集める
(=第1話〜第2話でやった「出生から死亡までの戸籍」)
【保存版】相続でまず必要なのは戸籍!相続人確認が難しい理由を行政書士が解説(第1話)
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【相続で戸籍はどこまで必要?】「出生から死亡まで」の意味と最短の集め方(改製原戸籍・除籍も解説)第2話
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STEP2:法定相続情報一覧図を作る
(=第4話の相続関係図を提出用に整えます)
相続関係図でよくミスする!見落としやすい相続人。行政書士が必要な理由第4話
1. 相続関係図とは? 相続関係図とは、戸籍をもとに被相続人と相続人の関係を図で整理したものです。 銀行・法務局・証券会社などで相続の際に✔ 相続人が誰か✔ その関係性…
STEP3:申出書を書いて法務局へ申出
(持参・郵送などは個別案内に従う。まずは管轄法務局の案内を優先してください)
5. 必要書類チェックリスト(ここが一番ありがたい)
ここで実務で必要になりやすいものを整理します。
被相続人(亡くなった方)
- □ 戸籍(出生から死亡まで連続:戸籍・除籍・改製原戸籍を含む)
- □ 住民票の除票 等(最後の住所を証明する資料として必要)
相続人(全員)
- □ 相続人全員の戸籍(被相続人死亡後に取得したものが求められます)
- □ (住所を一覧図に載せる場合)相続人の住民票 等
申出(法務局へ提出)
- □ 法定相続情報一覧図(行政書士または自身で作成したもの)
- □ 申出書(様式あり)
- □ 申出人の本人確認資料(運転免許証など。取扱いは法務局案内に従います)
※申出書には「被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日」「申出人情報」等を記載します。
6. 一覧図づくりで行き詰まるポイント(行政書士に任せるメリット)
第4話の相続関係図のミスが、そのまま一覧図の不備になります。
特に注意:
- 前婚の子・認知・養子・代襲相続の拾いモレ
- 続柄の書き方(戸籍に載る続柄ベース/一部は選択表記できる旨の案内あり)
- 住所の表記(最後の住所/相続人住所を載せるかどうか)
7. 費用は?何通もらえる?
法務局では、法定相続情報一覧図の写しは無料で必要な通数を交付されます。
※ただし、戸籍等の取得手数料は別途かかります(これは市区町村の手数料です)。
8. よくある質問(Q&A)
Q1. これを作れば、戸籍はもう一切いらない?
A. 手続き先によって取扱いが違うために必ず不要とは言えませんが、法務局が認証した法定相続情報一覧図の写しを戸籍の束の代わりとして使える手続きが多いのは大きなメリットです。
Q2. 相続人が多いほど効果ありますか?
A. あります。
提出先が多いほど戸籍の束を何度も出す負担が増えるので、法定相続情報一覧図の効果が出やすいです。
Q3. 申出書作成するのは難しい?
A. 記入例(PDF)があり、被相続人情報・申出人情報などの書き方が示されています。
ここを見ながら作ると迷いにくいです。
1問○✖️クイズ
Q. 法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数を交付してもらえる。
まとめ|第1話〜第5話のゴール
相続は、戸籍を集めるより、集めた戸籍を使える形に整えるのが大変です。
- 戸籍収集(第1〜2話)
- 広域交付の限界を理解(第3話)
- 相続関係図で相続人を確定(第4話)
- 最後に法定相続情報一覧図で提出物を軽くする(第5話)
法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)の作成を行政書士がサポートします。
相続の戸籍は「どこまで必要か」「相続人の拾い漏れがないか」で手戻りになりがちです。
当事務所では、戸籍収集→相続人確定→相続関係図→法定相続情報一覧図の作成支援まで一括で対応します。
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