【2026年最新】相続登記の義務化後にやるべきこと― 法定相続情報一覧図から進める相続手続きのロードマップ ―第6話

1.第1話〜第5話まで相続の「基礎整理」は完了しました
本シリーズ第1話から第5話までで以下の基礎整理を行ってきました。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
- 相続人の確定
- 相続関係図の作成
- 法定相続情報一覧図の取得
これらは、相続手続き全体における基礎資料の整理にあたります。
この記事では、この基礎資料をもとに実際の手続きをどの順番で進めるべきかをまとめます。
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2.【重要】相続登記はすでに義務化されています(2024年4月1日施行)
2024年4月1日から不動産の相続登記は義務化されています。
相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合は、過料の対象となる可能性があります。
※なお、登記申請の代理は司法書士の業務領域となりますが、事前準備(相続人の確定・資料の整理)の段階で行政書士が関与する意義は大きいです。
3.法定相続情報一覧図を作成した後の優先順位
(1)金融機関等の相続手続き
- 預貯金口座の解約・名義変更
- 証券口座の相続手続き
法定相続情報一覧図の写しがあることで、金融機関ごとに戸籍一式を提出する負担を軽減できます。
(2)不動産の確認と相続登記の準備
不動産が関係する場合は、次の点を確認します。
- 不動産の所在地・筆数・名義状況
- 登記簿上の名義人が被相続人かどうか
- 住所変更・氏名変更が未了のままになっていないか
ここで問題があると、登記手続きが滞ることが多くあります。
4.【2026年2月2日開始】所有不動産記録証明制度とは
2026年2月2日から所有不動産記録証明制度の運用が開始されます。
この制度により相続人が請求することで、被相続人名義の不動産を一覧的に把握しやすくなるとされています。
相続登記の前提となる「不動産の洗い出し」において、実務上の負担軽減が期待される制度です。
5.【2026年4月1日施行】住所等変更登記の義務化
2026年4月1日から登記名義人の住所・氏名(名称)に変更が生じた場合には、一定期間内に変更登記を行うことが義務化されます。
相続手続きでは
- 被相続人の住所が古いまま
- 相続人の住所変更が未登記といったケースが少なくありません。
今後は変更や未登記を放置できなくなる点に注意が必要です。
6.戸籍制度の最新動向(補足)
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が進行中です。
自治体から通知が届いた場合は、内容に誤りがないか確認して必要に応じて訂正の届出を行うことが推奨されます。
相続実務では、氏名の表記間違いが問題になることもあるため、早めの確認が望ましいでしょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 法定相続情報一覧図を作ったら、次は何を優先すべきですか?
A. 不動産があるなら相続登記の段取り、なければ金融機関の解約・名義変更を優先します。
登記が絡むと期限管理が必要になるためです。
Q2. 亡くなった人の不動産がどこにあるか分かりません。
A. 2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されます。
相続人の負担軽減が狙いです。
Q3. 住所変更登記の義務化は、相続にも関係ありますか?
A. あります。
相続の手続きは「登記簿の住所・氏名」が前提になるため、住所等の変更が未了だと手続きが遅れやすいです。
制度は2026年4月1日施行されます。
1問○✖️クイズ
Q. 2026年4月1日から住所や氏名(名称)の変更登記が義務化される。
まとめ
相続手続きは、戸籍を集めて終わりではなく、その後の手続きにつなげることが重要です。
法定相続情報一覧図は、そのための重要な資料であり、金融機関手続・相続登記・今後の義務化制度への対応を円滑にします。
相続手続きでは、どこまで準備すればよいのか分からないというご相談を多くいただきます。
当事務所では、戸籍収集・相続人確定・相続関係図・法定相続情報一覧図作成支援まで実務に即した形でサポートしております。
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