相続手続きを放置するとどうなる?― 不動産名義の未整理・空き家問題・相続登記義務化(過料)の実務リスク ―第7話

1.相続は、何もしなくても終わる手続きではありません
相続は法律上は自動的に開始しますが、相続人が動かなければ手続きは進みません。
- 相続人が確定していない
- 不動産・預貯金の名義がそのまま
- 管理者が決まらない(空き家化)
この状態が続くと、問題が起きます。
2.放置で最も多い問題は不動産の名義未整理
不動産の名義が被相続人のままだと次の場面で止まってしまいます。
- 売却したいのに売れない
- 賃貸や担保設定が進めれない
- 解体や修繕の意思決定ができない
- 固定資産税だけが継続して発生する
放置中に相続が重なると相続人が増えて権利関係が複雑化し、調査・連絡・合意形成がさらに難しくなります。
3.2024年4月1日から相続登記は「義務」です(過料の可能性が)
2024年4月1日から不動産を相続で取得した相続人は、一定期間内に相続登記の申請が必要です。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。
ここが重要:過去の相続も対象
2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象です。
政府広報では、2027年3月31日までに相続登記の期限とされています。
昔の相続だから関係ないとは言い切れない点で放置するリスクは大きくなります。
4.空き家問題は、相続放置とセットで深刻化します
不動産の相続登記がされない(=名義がそのまま)状態は、管理責任が曖昧になりやすく、空き家化への温床になります。
政府広報でも、改正空家措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律:令和5年改正)により適切な管理・活用を促す措置が強化されています。
放置が長期化すると、近隣トラブルや行政対応(指導等)のきっかけにもなり得るため、相続の整理=管理の整理という視点が重要です。
5.放置を止めるための最低限の整理
相続を前に進めるために、まずは次の3点を整えることが重要です。
- 相続人の確定(戸籍の収集・読み取り)
- 相続関係の可視化(相続関係図/法定相続情報一覧図)
- 不動産の現状把握(所在地・名義・管理状況)
特に相続登記義務化では、「いつかやる」ではなく期限管理が必要になります。
よくある質問(Q&A)
Q1.相続登記をしないと、すぐに過料になりますか?
A.直ちに過料が確定するというより義務違反があり、かつ正当な理由がない場合に過料の対象となり得るという整理です。
Q2.2024年より前の相続でも登記が必要ですか?
A.必要です。
政府広報では、2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに登記が必要とされています。
Q3.相続人同士で話がまとまりません。何から始めればよいですか?
A.合意形成の前にまず相続人を確定して、相続関係を整理することが第一歩です。
関係資料が整えば、話し合いも進めやすくなります。
1問○✖️クイズ
Q. 2024年4月1日より前に相続した不動産は、相続登記義務化の対象外である。
まとめ
相続手続きを放置すると
- 権利関係が複雑化し(相続人増加・連絡不能等)、手続きのコストが上がる
- 空き家化・管理問題が顕在化しやすくなる
- 相続登記義務化により期限管理(過去相続の猶予も含む)が必要になる
という形で、時間が経てば経つほど不利な状況になります。
相続は、最初の「相続人の確定」と「資料整理」がすすめば、金融機関や登記などの手続きも円滑にすすみます。
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