第9話|許可後に必須!帳簿・委託契約書・マニフェスト(電子含む)超入門【積替保管なし・長野県】

はじめに|この回は「違反・行政処分リスク」を下げる

産業廃棄物の収集運搬は、許可が取れた瞬間がゴールではありません。

むしろ、行政が注視するのは 許可後の運用です。

特にミスが多いのがこの3つ:

  1. 帳簿(処理業者の帳簿)
  2. 委託契約書(排出事業者との契約)
  3. マニフェスト(紙/電子)

長野県の手引きでは、許可後の運用として帳簿の記載について整理されています。

1|帳簿(収集運搬業者が作る“運搬実績の記録”)

1-1. 帳簿は「作る義務」がある

産業廃棄物収集運搬業者は、法令(施行規則)で定められた事項を帳簿に記載・保存する必要があります(根拠:施行規則第2条の5の「帳簿記載事項等」)。

長野県手引き(別紙4)では、(特別管理)産業廃棄物処理業者の帳簿の記載について案内をしています。

さらに、長野県の地域振興局ページでは 「産業廃棄物収集運搬業帳簿例(エクセル)」も公開されています⬇️。

1-2. 実務での帳簿の作り方はこうすると強い

おすすめは「マニフェスト番号」と紐付けて一本化です。

  • 日付(収集日/引渡日)
  • 排出事業者名・排出事業場
  • 廃棄物の種類・数量
  • 積込地→荷卸先(処分先)
  • 車両番号(どの車で運んだか)
  • マニフェスト番号(紙)/受付番号(電子)

✅ ポイント
帳簿とマニフェストの整合性が取れていると、監査・立入での説明の際に楽になります。

2|委託契約書(運ぶ前に必ず締結)

2-1. 契約書が必要なのは「排出事業者の義務」だが、受託側も重要

産業廃棄物の処理委託は、排出事業者側に委託契約の締結義務があります(法令・施行規則等で規定され、違反した場合は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科の対象となります)。

収集運搬業者としては、ここを排出事業者任せにしてはいけません。

「契約が締結されていること」「内容が自社の許可範囲と一致していること」を受託前に必ず確認してください。

2-2. 契約書チェック(収集運搬側が必ず見るべきポイント)

最低限、これだけは確認しておくとトラブルが激減します

  • 委託する廃棄物の種類・性状(何を運ぶ契約か)
  • 運搬区間・運搬先(処分先)(どこへ運ぶか)
  • 自社の許可内容と一致(種類/区域/特別管理の有無)
  • 再委託の扱い(ある/なし、条件)
  • 料金・支払条件
  • 緊急時対応(事故・飛散・漏えい等)

✅ 現場の落とし穴
「契約書はあるけど、運ぶ品目が増えてる」→ 立入りのときに説明がつかないことが。


3|マニフェスト(紙/電子)を運搬の現場で迷わないように利用する

3-1. マニフェストは誰のための制度?

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が処理の流れを追跡・確認するための制度です(制度の全体像は業界向け資料でも整理されています)。

ただし、運搬の現場では収集運搬業者も「受領・引渡の証跡」として関わりますので現場での運用が重要になります。

3-2. 紙マニフェストの基本(運搬業者が扱うのは主にB票系)

運搬時は、排出事業者から交付される票を受け取り、引渡先で処理業者の記載を受けます。

※帳票の細かい名称や運用は契約・運用設計で変動することがあるため、社内ルールを固定化(誰がどの票を回収・保管するか)しておくのが安全です。

保存期間は「5年間」の義務が定められており、電子マニフェストについては情報処理センターが5年間保管しますので自社保管する必要はありません。

3-3. 電子マニフェスト(JWNET)でよく聞かれる2点

Q. 収集運搬時に持つ書面は何?

①産業廃棄物収集運搬業の許可証(写し)、②電子マニフェストの加入証(写し)、③受渡確認票(または情報画面)の携帯が義務付けられています。

Q. 電子マニフェストの受渡確認票は保存が必要?

法的義務はないと回答されています。

✅ ただし、実務では「現場での受渡確認」「トラブル時の説明材料」として一定期間保管する会社も多い。

4|許可後の社内ルール化テンプレ

4-1. 最低限決める5項目

  1. 帳簿の記入担当(誰が・いつ入力するか)
  2. マニフェスト受領〜返送の担当(紙)/照会担当(電子)
  3. 契約書の保管場所と更新手順(品目追加時は契約更新)
  4. 車両ごとの携帯物(受渡確認票、緊急連絡先、手袋等)
  5. 監査・立入のときの提示順(許可証→帳簿→マニフェスト→契約)

長野県では、帳簿例(Excel)も公開していますので、社内ルールの雛形として使用できます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 帳簿は手書きでもいい?

A. 手書きでも可ですが、ミスと漏れが増えやすいです。

長野県が帳簿例(Excel)を出しているので利用するのがオススメです。

Q2. 電子マニフェスト受渡確認票は必ず保存する?

A. 法的義務はありません。

ただし現場トラブル時の説明用に社内ルールで保管しておくのは有効です。

Q3. 電子マニフェストの情報は自社で保管しなくていい?

A. 情報処理センターで5年間保管されることがFAQで示されています。

ただし、自社で「案件検索・照会」ができる体制(担当者・ID・手順)が必須です。

【○✖️クイズ】

【○✖️クイズ】電子マニフェストの受渡確認票

Q. 電子マニフェストの「受渡確認票」は、法律上必ず保存しなければならない。

まとめ|第9話の結論

  • 帳簿:収集運搬業者として、法令に基づく記載・保存が必要です。

    長野県のホームページでは、帳簿記載(別紙)&帳簿例(Excel)まで用意されています。
  • 委託契約書:排出事業者の義務だが、受託側も「許可範囲と一致」「品目追加時は契約更新」の確認を徹底する。
  • 電子マニフェスト:受渡確認票は、携帯に使える運用が整理されていて、保存義務はなし。

    データは5年間保管されます。

次回予告(第10話)

第10話:立入検査・行政処分のポイント|見られる順番で準備するチェックリスト(長野県想定)
(許可証・帳簿・マニフェスト・契約書・車両表示・教育記録…を“監査の順番”で整える保存版)

【無料】まずは状況を整理しましょう

「これは許可がいるの?」「何から始めればいい?」
最短ルートを一緒に決めます

行政手続きは最初の判断で結果と手間が大きく変わります。
相談だけでもOKです。あなたの状況に合わせて 必要な許可・書類・進め方を整理してお伝えします。

  • 初回相談無料(オンライン/電話/対面)
  • 「今やるべきこと」をその場で整理
  • 必要に応じて明確な見積りを提示
  • しつこい営業は一切ありません

対応できる手続き

建設業許可/相続・遺言/法人設立(株式会社・合同会社)/宅建業許可/古物商許可/道路使用・道路占用許可/在留資格(ビザ)など
※「これ行政書士に相談できる?」という段階からOKです

相談の流れ(最短3ステップ)

  1. フォーム送信(約1分)
  2. ヒアリング(10〜20分)
  3. 方針・必要書類・概算費用をご案内

こんな相談も歓迎です

「自分で申請できるかだけ知りたい」
「書類を作ったけど、これで申請が通るか不安」
「役所や警察に何を聞けばいいか分からない」

※守秘義務を厳守します。個人情報は相談対応以外に使用しません。
※対応地域:長野県(飯田市他 南信地域)/オンライン相談は全国対応

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA