【2026年最新】建設業の働き方改革とは?改正ポイントと企業が今すぐ対応すべきことを解説

はじめに
建設業では、長時間労働や人手不足が大きな課題となっています。
こうした状況を改善して、持続可能な業界を実現するために法改正がされました。
改正建設業法は、令和7年12月12日から施行され労働環境の改善や処遇向上が強く求められています。
また、建設業の労働時間は短縮傾向にあるものの依然として全産業と比べると長い状況であるとされています。
この記事では、建設業会が知っておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。
改正の目的とは?
今回の改正の大きな目的は次の3つです。
- 長時間労働の改善
- 賃金など処遇の向上
- 将来の担い手確保
建設業の未来を守るための「構造改革」といえるでしょう。
重要ポイント① 適正な工期の設定が求められる
改正により発注者には見積りを尊重する努力義務が課されました。
つまり無理なスケジュールによる工事は避けるべきという考え方がより明確になっています。
工期設定で配慮すべき例
- 週休2日を確保できる日程
- 猛暑・降雪などの天候
- 技能者や重機オペレーターの移動時間は、労働時間に該当する可能性があるため考慮することが必要となります。
さらに、資材価格の高騰や人手不足などにより工期内の完成が難しい場合は、受発注者で協議し、工期延長などの契約変更を行うことが求められています。
👉 無理な工期は、法令リスクだけでなく事故の原因につながります。
重要ポイント② 賃上げにつながる「労務費の確保」
建設業の担い手を確保するためには、賃上げが不可欠とされています。
実際に、地域別最低賃金は全国加重平均で6.3%引き上げられました。
また改正では、 労務費が著しく低くなるような見積り変更を依頼することは禁止されています。
さらに重要なのが「価格転嫁」です。
受注者と発注者の間で価格転嫁が進むことで、下請企業にも適切な費用が行き渡り、結果として賃上げの原資になります。
👉 今後は、安さだけで契約する時代ではなくなりました。
重要ポイント③ 労働災害防止の強化
建設業は、依然として労働災害による死亡者数が最も多く、全産業746人中232人が建設業となっています。
そのため、安全対策の強化が進められています。
一人親方も保護対象に
法改正により、労働者と同じ場所で働く個人事業者(一人親方)も保護対象となりました。
注文者が次の内容を指定する場合は、安全への配慮が必要です。
- 作業場所
- 作業方法
- 使用する機械・設備
- 作業時間帯
また、教育や機械検査に必要な費用についても、安全衛生経費として計上する配慮が求められています。
なお、無理な工期・納期の設定も安全を損なう条件に含まれるとされています。
熱中症対策も義務化レベルに
改正労働安全衛生規則では、熱中症の重篤化を防ぐために次が義務付けられました。
- 早期発見の体制整備
- 重篤化防止の手順作成
- 作業者への周知
特に夏場の現場では、これまで以上に対策が求められます。
企業が今すぐ確認したいチェックポイント
✔ 工期は現実的か
✔ 見積りを尊重しているか
✔ 労務費を十分に確保しているか
✔ 安全対策は整っているか
✔ 熱中症対策を実施しているか
どれか1つでも不十分だと、法令違反・事故・人材流出につながる可能性があります。
まとめ
建設業の働き方改革は、単なる制度変更ではありません。
これからの建設業に求められるのは、
✅ 適正な工期
✅ 適正な賃金
✅ 安全な作業環境です。
「早く・安く」だけを重視した経営から持続可能な建設業への転換が始まっています。
今こそ自社の体制を見直すタイミングと言えるでしょう。
Q&A
Q:改正建設業法はいつから完全施行ですか?
令和7年12月12日から全面施行されています。
Q:発注者は見積りを必ず採用しなければなりませんか?
義務ではありませんが、「尊重する努力義務」が課されています。
Q:一人親方も安全対策の対象になりますか?
はい。
法改正により保護対象として位置づけられました。
【1問○✖️クイズ】
1問○✖️クイズ
このケースは認められません。見積書に対して、労務費等が著しく低くなるような見積りの変更依頼は 禁止されています。
そのとおり、✕が正解です。改正により、受注者が提出した見積書に対して 労務費等が著しく低くなるような見積りの変更依頼は禁止されています。
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