中古品の買取・販売を始める方へ

中古品を仕入れて販売する場合には、原則として公安委員会の「古物商許可」が必要です。

リサイクルショップや中古車販売店だけでなく、インターネットを利用して中古品を継続的に仕入れ、販売する場合も対象となります。

きりゅう行政書士事務所では、飯田市・下伊那地域を中心に古物商許可の事前確認、必要書類の作成、警察署への申請までサポートいたします。

古物商許可について相談する

「許可が必要か分からない」という段階でもご相談いただけます。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

このような場合は古物商許可が必要です

次のような事業を始める場合には、古物商許可が必要となる可能性があります。

  • 中古品を買い取って販売する
  • 中古自動車や中古バイクを仕入れて販売する
  • 古着、ブランド品、時計、宝飾品を仕入れて販売する
  • 中古パソコン、スマートフォン、家電製品を販売する
  • 古本、ゲーム、トレーディングカードを仕入れて販売する
  • ネットオークションやフリマアプリで中古品を継続的に販売する
  • 仕入れた中古品を修理・整備して販売する
  • 法人の新規事業としてリユース事業を始める

ご自身が使用していた物を処分するだけであれば、通常は古物商許可を必要としません。

一方、利益を得る目的で中古品を仕入れ、反復継続して販売する場合には、個人・法人を問わず許可が必要となる可能性があります。

インターネット販売にも許可が必要です

Amazon、楽天市場、メルカリ、Yahoo!オークション、自社サイトなどを利用する場合であっても、中古品を仕入れて販売する事業であれば、実店舗の有無にかかわらず古物商許可が必要となることがあります。

インターネットを利用して古物取引を行う古物商には、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証番号などの表示が必要となる場合があります。

申請時には、使用するウェブサイトやURLについて確認が必要になることもありますので、ネット販売を予定している方は事前にご相談ください。

古物商許可の申請先

古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会へ申請します。

長野県内に主たる営業所を置く場合は、営業所所在地を管轄する警察署が申請窓口となります。

複数の都道府県に営業所を設ける場合も、原則として主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請します。

許可を受けられない場合があります

古物営業法には、許可を受けることができない欠格事由が定められています。

過去の犯罪歴、許可取消歴、破産に関する状況などによっては、申請できない場合があります。また、法人の場合は役員についても欠格事由の確認が行われます。

当事務所では、正式にご依頼いただく前に申請者、法人役員、営業所、管理者などの基本的な状況を確認します。

申請できるか分からない場合もご相談ください

古物商許可では、営業所や管理者を定める必要があります。

賃貸物件や自宅を営業所として使用する場合は、物件の使用状況や賃貸借契約の内容について確認が必要になることがあります。

当事務所では、主に次の事項を確認します。

  • 個人申請か法人申請か
  • 取り扱う予定の中古品
  • 仕入れ・販売の方法
  • 主たる営業所の所在地
  • 営業所の所有・賃貸状況
  • 営業所の管理者
  • 法人役員の人数
  • インターネット販売の有無
  • 欠格事由に該当する可能性

事業を始める前のご相談がおすすめです

営業所や販売方法を確認し、古物商許可が必要か、申請できる状態にあるかを整理します。

主な必要書類

申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

  • 古物商許可申請書
  • 住民票
  • 市区町村が発行する身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 営業所に関する資料
  • インターネット販売に関する資料
  • その他、警察署から求められる資料

法人の場合は、役員に関する書類も必要となるため、個人申請よりも準備する書類が多くなります。

ご依頼から許可までの流れ

1.お問い合わせ・事前確認

事業内容、取り扱う中古品、営業所、販売方法などを確認します。

2.お見積り

申請内容を確認したうえで、行政書士報酬、申請手数料、実費などをご案内します。

3.必要書類のご案内

個人・法人それぞれの状況に応じて、必要となる書類をご案内します。

4.申請書類の作成

古物商許可申請書、略歴書、誓約書などを作成します。

5.警察署への申請

主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。

6.公安委員会による審査

申請後、公安委員会による審査が行われます。

7.許可証の交付

審査が完了すると警察署から連絡があり、許可証が交付されます。

申請してから許可証が交付されるまでには一定の審査期間が必要です。開業日や販売開始日が決まっている場合は、余裕をもってご相談ください。

古物商許可申請の料金

手続内容行政書士報酬(税込)申請手数料
古物商許可申請・個人44,000円~19,000円
古物商許可申請・法人55,000円~19,000円
法人役員の追加1名につき5,500円~
許可取得後の変更届22,000円~内容による
許可証の書換申請22,000円~1,500円
許可証の再交付申請22,000円~1,300円

行政書士報酬に含まれるもの

  • 申請要件の事前確認
  • 必要書類のご案内
  • 古物商許可申請書の作成
  • 略歴書・誓約書などの作成
  • 申請内容に関する警察署への確認
  • 警察署への申請
  • 申請後の補正対応
  • 許可証交付までの進行確認

別途必要となる費用

  • 公安委員会へ納付する申請手数料
  • 住民票、身分証明書、登記事項証明書などの取得費用
  • 郵送料
  • 飯田市・下伊那地域以外への交通費
  • 特別な調査や追加資料の作成費用

法人役員の人数、営業所の数、申請内容などによって報酬が変わる場合があります。正式な受任前にお見積りを提示します。

古物商許可申請について問い合わせる

許可の必要性、営業所として使用できるか、必要書類がそろうかなど、現在の計画を確認したうえでご案内します。

許可取得後にも手続があります

古物商許可は、取得して終わりではありません。

営業所、氏名、法人名、役員、管理者、取り扱う古物の区分などに変更があった場合は、変更手続が必要となることがあります。

また、営業所には古物商の標識を掲示し、取引内容に応じて本人確認や古物台帳への記録を行わなければなりません。

許可取得後の変更届についてもご相談いただけます。

古物商許可申請は、きりゅう行政書士事務所へ

「自分の事業に古物商許可が必要か分からない」

「ネット販売だけでも許可が必要なのか確認したい」

「自宅を営業所として申請したい」

「法人の新規事業として中古品販売を始めたい」

「平日は警察署へ行く時間がない」

このような場合は、きりゅう行政書士事務所へご相談ください。

事業内容を確認し、古物商許可の必要性を整理したうえで、申請書類の作成から警察署への申請までサポートいたします。

お問い合わせ・お見積り

きりゅう行政書士事務所
代表行政書士 桐生 敏弘
対応地域:飯田市、下伊那郡を中心とする長野県内

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。