【最新版】経営・管理ビザの許可基準が改正|令和7年10月16日施行

外国人起業家・経営者に影響する6つの主な改正ポイントをわかりやすく解説


出入国在留管理庁は、2025年(令和7年)10月16日から在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準を大幅に改正しました。

この改正は、外国人が日本で経営活動を行う際の「実効性」および「信頼性」を高めることを目的としており、資本金要件の大幅な引き上げ、日本語能力基準の新設、事業計画書への外部確認義務などが新たに導入されました。

この記事では、知っておくべきポイントを最新法令に基づいて整理します。


1️⃣ 改正の施行日と概要

施行日:令和7年(2025年)10月16日

対象:在留資格「経営・管理」および関連する「高度専門職(1号ハ)」

目的:事業の実態・持続性を確保し、形式的または短期的なビザ取得を防止するため。


2️⃣ 改正の6つの主要ポイント

① 常勤職員の雇用義務化

  • 新制度では、申請者が経営する事業において「1名以上の常勤職員」を雇用することが必須になります。
  • 対象職員は以下に限定されます。
    日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。
  • 「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザ保持者は対象外。

② 資本金要件の大幅引き上げ

  • 改正後は明確に「資本金等3000万円以上」が必要となりました。
  • 法人の場合:払込済資本金額が基準。
  • 個人事業主の場合:事業所費用、職員給与(1年分)、設備投資額の合計により同等水準が求められます。
  • 事業の継続性と実在性を担保し、ペーパーカンパニー防止を狙った改正です。

③ 日本語能力の要件追加

  • 申請者または常勤職員のいずれか1名に「相当程度の日本語能力(CEFR B2相当以上)」が必要。
  • 以下のいずれかで証明できます:
    • JLPT(日本語能力試験)N2以上
    • BJTビジネス日本語400点以上
    • 日本の義務教育〜高校課程修了または国内大学・専門職大学院卒業
    • 日本在住歴20年以上等の実績証明
  • 実務上、日本の行政・契約手続を独力で遂行できる能力が重視されます。

④ 経歴・学歴要件の明確化

  • 申請者は次のいずれかを満たすことが必要:
    • 経営・管理または事業関連分野の博士号・修士号・専門職学位を有すること
    • 経営または管理に関する3年以上の職務経験(起業準備期間を含む)。
  • “学歴または経験”いずれでも可です。

⑤ 事業計画書の信頼性強化

  • 提出する事業計画書は、専門家による合理性・実現可能性の確認が義務化。
  • 確認可能な専門家:
    • 中小企業診断士
    • 公認会計士
    • 税理士
  • 注意:申請書類の作成を報酬を得て代行できるのは行政書士のみ(行政書士法第19条)であり、他士業や専門家による有償代行は違法の可能性があります。

⑥ 公租公課・社会保険の履行確認

  • 更新審査では以下の納付履歴を確認:
    • 雇用保険・労災保険加入・納付
    • 健康保険・厚生年金保険料納付
    • 源泉所得税・法人税・消費税・地方税の納付状況。
  • 税・社会保険の不履行や滞納は、更新不許可の主要因となります。

3️⃣ 更新・移行時の扱い(経過措置)

  • 施行日前に申請済みの案件:改正前基準を適用。
  • 施行日以降の新規申請:新基準を適用。
  • 更新申請(経過措置期間内):2028年10月16日までの3年間は、経営状況や納税履歴などを踏まえて柔軟に判断されます。
  • 経営実績が良好で将来的に新基準への適合が見込まれる場合は、更新許可される可能性があります。

4️⃣ 自宅兼事務所の原則禁止

  • 改正後は、事業の実態に見合った独立した事業所を確保することが原則必要です。
  • 自宅兼事務所は、特殊な事情や物理的独立性が確認できない限り原則認められません。

5️⃣ 永住申請・高度専門職への影響

  • 新基準に適合しない場合、「経営・管理」から永住申請高度専門職2号への変更は認められません。
  • 特に日本語能力要件や資本金・雇用条件が欠けると移行時に支障が生じます。

6️⃣ よくある質問(Q&A)

Q1. 改正後、すでに在留している人はどうなる?
A. 令和10年10月16日まで(3年間)の経過措置があり、経営実態が良好なら更新可能です。

Q2. 日本語能力が足りない場合は不許可?
A. 原則、要件を満たす必要がありますが、常勤職員に日本語能力(B2)がある場合は代替可。

Q3. 事業計画書は誰に確認してもらえばいい?
A. 中小企業診断士、公認会計士、または税理士が確認者。ただし、申請書類の作成は行政書士のみが有償で行えます。

Q4. スタートアップビザ(特定活動51号)からの移行は?
A. 2025年10月15日以前に認定証明書を取得済みのケースは改正前基準。以降の交付は新基準適用。

🔵○✖️クイズで確認!

【○✖️】経営・管理ビザの資本金要件は、改正後も1,000万円のままである。
不正解 正しくは3,000万円以上に強化されています(令和7年10月16日施行の改正)。
正解 そのとおり。改正後の資本金要件は3,000万円以上です。

🧭 まとめ

今回の改正は、単なる「資本金要件の引き上げ」ではなく
“信頼される経営者”を選別する仕組みへの転換です。

法令を学んで、現場を理解して
外国人が安心して日本で起業できる環境を整える。
それこそが行政書士に求められる真の支援です。

💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)

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