🏫 第11回:留学から就職へ。内定が決まったら何をすればいい?

在留資格変更の流れ・必要書類・注意点を徹底解説【2025年最新】


「内定をもらったけれど、これから何をすればいいの?」
日本で就職を目指す留学生からよく寄せられる質問です。

この記事では、留学(Student)から就労ビザ(代表例:技術・人文知識・国際業務)への在留資格変更手続をわかりやすい時系列で整理します。

✅ 最新法令(2025年10月時点)に準拠
✅ 入管庁の公式手続・オンライン対応も反映
✅ 読者の「不安」を一つずつ解消する実務記事です


🏁 1. まず押さえる!「在留資格変更」の基本

日本に在留している外国人が活動内容を変えるときに必要になるのが「在留資格変更」です。

例)

  • 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
  • 「留学」→「特定技能」

💬 申請中は“留学のまま”。変更許可が出るまでは、フルタイム勤務はできません


📅 2. 内定後の手続スケジュール

手順時期内容
① 内定卒業見込み時期雇用条件・職務内容の確認
② 書類準備約1〜2か月前卒業証明、雇用契約書、JD(職務説明)など
③ 申請卒業後すぐ地方入管またはオンラインで提出
④ 許可通知約1〜2か月後郵送またはメールで通知
⑤ 新在留カード交付許可後受領後にフルタイム勤務OK

🕒 窓口受付時間は原則「平日9〜12時/13〜16時」。事前予約やオンライン可否は地方局で確認を。


🧾 3. 必要書類チェックリスト

🎓 本人側(留学生)

  • 在留資格変更許可申請書(最新版)
  • 写真(4×3cm)
  • パスポート/在留カード
  • 卒業(見込)証明書・成績証明書
  • 履歴書・職務経歴書
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 職務内容説明書(JD)※専門業務と関連性を明記

🏢 会社側(所属機関)

  • 登記事項証明書・会社案内・組織図
  • 決算書(新設の場合は契約書や資金計画)
  • 法定調書合計表(カテゴリ判定に使用)
  • 社会保険加入証跡・就業規則(任意)

🧩 JD(職務内容説明書)には、「専門業務80%以上」と明示するのが理想です。
例:翻訳、データ分析、海外顧客対応など専攻とのつながりを可視化。


⚖️ 4. 28時間ルールと働けるタイミング

留学中の資格外活動許可では

  • 学期中:週28時間以内
  • 長期休暇中:1日8時間以内

という上限が設けられています。

🚫 内定・申請だけでは、フルタイム勤務できません。
✅ 「変更許可」が出て、新しい在留カードを受け取ってから本格就労可能になります。


⚠️ 5. 不許可や補正になりやすいケース

つまずき原因回避策
専攻と職務が合わない例:経営学→厨房補助授業と職務を関連づけた説明を添付
単純作業が主に見える接客・配膳・清掃など業務比率を専門8割以上に設定
会社の実体が薄い新設・赤字登記・契約書・体制図・資金計画で補強
給与が低い日本人と同等以上が原則同職比較・賃金台帳を添付
28h超過相当性で不利シフト記録・遵守計画で説明

💬 6. よくある質問(Q&A)

Q1. 卒業見込みでも申請できる?
→ できます。卒業見込証明書を添付して、許可後に就労開始します。

Q2. 内定が出たらすぐ働ける?
→ できません。許可が出てから本業勤務を開始します。

Q3. 専門学校卒でも大丈夫?
→ 問題ありません。授業計画(シラバス)と職務タスクを丁寧に対応づけましょう。

Q4. 新設会社でも通る?
→ 可能です。契約・資金・体制の実態資料を厚めに添付しましょう。

Q5. 28時間を超えてしまったら?
→ 事情説明と今後の遵守計画を提出して誠実な対応を示しましょう。


🎯 7. まとめ

  • 関連性・報酬・会社実体の3点が合否のカギ。
  • 書類は「該当性→基準→相当性」の順でまとめるとわかりやすい。
  • 許可前は、フルタイム勤務NG。28時間ルールを守る。
  • 行政書士の役割は「設計(JD・比率表)×証拠(書類)」でロジックを見える化すること。

💡 ○✖️クイズ:確認してみよう

【○✖️】在留資格変更の申請を出した時点で、フルタイム勤務を始めてよい。
不正解
本業就労は変更“許可後”から可能です。申請中は留学のままなので、アルバイトは週28時間以内に制限されます。
正解
そのとおり。許可前は働けません。卒業見込みの時点で準備を始め、書類は早めに整えておきましょう。

💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)

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