兄弟共有名義の農地を兄単独で農地転用の申請ができるか?

🖐️質問

私Aと弟Bで共有名義の農地を所有してます。弟Bは、海外勤務でアメリカに住んでいます。

共有名義の農地を私が使用する駐車場に転用したいと考えています。
持分の移転をしないし、小規模な転用だけなので弟Bに確認せずに私単独で農地転用の申請をしてもいいのでしょうか?

📕答え

単独での農地転用申請はできないと解されてます。

✅ポイント

共有物の変更については

民法第251条「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。」と規定されています。

農地を転用する際は、共有者全員の連名または共有者全員の同意を得てから農地法第4条か農地法第5条の許可申請を行う必要があります。

今回のお話の場合は、Aさんは農地法第4条(自分での転用)、Bさんは農地法第5条(使用貸借などの権利設定)にあたります。農地法の申請上、原則お二人の連名によって許可申請を行う必要あります。

💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA