登記簿上の地目が畑だけど、現在は宅地として利用している土地の売買に農地法の申請は必要?

🙋質問

登記簿上の地目が「畑」ですが、現況宅地として長い期間使用している土地を所有しています。その土地をBさんに売りたいのですが、農地法の申請は必要ですか?

📕答え

登記簿上の地目が「田」「畑」の土地を売買するために所有権移転登記をするときは、原則農地法の申請が必要です。

✅ポイント

登記簿上の地目が「田」「畑」の土地を売買するために所有権移転登記をするときは、農地法の手続きが行われているかが登記所で確認されます。

農林水産省と法務局で農地の無断転用等を防止するために、「登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目変更登記に係る登記官からの照会の取扱いについて」の取り決めがされているからです。

今回のケースですが、農地法の申請をしなければ所有権移転登記ができません。

過去に宅地として利用する際に第4条農地転用許可(届出)済みであれば、許可証を添付して登記所にて地目変更登記をします。(許可証をなくしてしまった場合は、農業委員会等にて農地転用許可(届出)済み証明等の交付を受けます)。
許可を申請したかわからない場合は、農業委員会に問い合わせましょう。

市街化地域外で許可を得ずに農地を無断転用した場合は、罰則規定にあたります。

悪意のない転用で他の法令等においても違反行為に当たらないとされた場合、一定期間以上その状態にあるものについて農業委員会等が交付する非農地証明等により地目変更できる可能性があります。ですが、まず農業委員会等に相談することをおすすめします。

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