📝【行政書士が解説】遺産分割協議のやり方とトラブル回避策|実例でわかる円満相続のコツ(第3回)

相続人が複数人いる場合に亡くなった方(被相続人)の財産をどう分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、感情的な対立や手続きの誤りでトラブルの原因になることがあります。
この記事では、行政書士の視点から遺産分割協議の正しい進め方と注意点を法律+実務+心の整理の3つの側面からわかりやすく解説します。
🧭 1. 遺産分割協議とは(民法907条)
相続人全員が集まって、どの財産を誰が相続するかを決める話し合いです。
話し合いの結果を書面(遺産分割協議書)にまとめることで、銀行・法務局・保険会社などの手続きが進められます。
✅ 協議の前に確認すべきこと
- 相続人の範囲(戸籍で確認)
- 相続財産の全体像(預金・不動産・負債を含む)
- 遺言書の有無(自筆証書遺言の開封は、家庭裁判所の検認が必要)
💬 行政書士の実務ポイント
「相続人関係説明図」「財産目録」を作成してから協議に入ると、争いを未然に防ぎやすいです。
参考:民法(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
📄 2. 遺産分割協議書の書き方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 「遺産分割協議書」 |
| 前文 | 被相続人の氏名・死亡日・最後の住所を明記 |
| 本文 | 各相続人がどの財産を取得するかを明記 |
| 末文 | 相続人全員が合意した旨を記載し、署名・実印・印鑑証明書を添付 |
📌 行政書士ができること
遺産分割協議書の作成支援・文案作成・戸籍・登記簿等の収集。
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※登記手続き(名義変更)は司法書士の業務になります。
⚠️ 3. トラブルが起きやすい3つのケース
ケース① 相続人が一人欠けていた
→ 相続人全員の合意がないと協議は無効になります。
代襲相続(孫が相続)の見落としに注意しましょう。
ケース② 財産を一部だけ話し合った
→ 一部だけ決めた協議書は、後日争いの火種になります。全財産を対象にするのが基本です。
ケース③ 感情的なもつれ
→ 「兄だけ多くもらった」「わたしが父の面倒を見てきたのに」などの感情が優先されると協議が長期化します。
行政書士などの専門家が第三者として入ることで冷静な話し合いが可能になります。
争いになるケースは、弁護士の対応となります。
💬 4. 実務フロー(行政書士が関与できる流れ)
1️⃣ 相続人の確定(戸籍謄本等の収集)
2️⃣ 財産目録の作成(銀行・不動産・保険)
3️⃣ 協議内容の整理(誰が何を取得するか)
4️⃣ 協議書の作成
5️⃣ 相続人全員の署名・実印押印
6️⃣ 相続手続きの補助(登記・銀行・税務など)
💡 平均的な期間: 約1〜3か月(財産・人数により前後します)
💔 5. 争いを防ぐための3原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| ① 可視化 | 相続人・財産を「見える化」する(図・表・リスト化) |
| ② 公平性 | 相続分に応じた分配を意識(遺留分の理解) |
| ③ 記録化 | 書面に残す、印鑑証明を添付する |
📘 Q&A
Q1. 相続人のうち1人が印鑑証明を出してくれない場合は?
→ 全員の実印・印鑑証明がなければ協議書は無効です。話し合いが進まない場合は
家庭裁判所に「調停」を申立てます。
Q2. 口頭での合意でも効力はありますか?
→ ありません。口約束では証拠が残らず、将来的にトラブルになります。必ず書面にしましょう。
Q3. 相続人が外国在住の場合は?
→ 郵送または在外公館での署名証明で対応可能です。
🔵 ○✖️クイズ
Q. 遺産分割協議書は、相続人のうち過半数の署名があれば有効である。
📩 行政書士に相談すべきタイミング
- 相続人が多くて話がまとまらない
- 協議書をどう書けばいいか分からない
- 銀行や不動産の手続が止まっている
- 相続放棄や遺留分の説明を受けたい
💬 早めの相談が争いを防ぎます。
行政書士は、相続人調査から協議書作成まで一貫してサポート可能です。
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