🏢 会社設立後にやるべき届出・初期手続き|税務・社会保険・労働保険・口座開設まで徹底ガイド【第4回】

会社設立登記が完了しても、「事業を始める準備」がまだまだ必要です。

税務署、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどへ届け出ることで、ようやく会社が社会的に活動できる状態になります。

この記事では、行政書士として実務で関わる場面も含めて、何を・どこへ・いつまでに出すのかを分かりやすく整理しました。


📍 全体の流れ(5ステップ)

ステップ手続き提出先期限の目安
1法人設立届出書税務署設立後すぐ
2青色申告の承認申請書税務署設立後3か月以内 or 第1期末の前日
3法人設立(設置)届出書都道府県・市町村設立後すぐ(eLTAX可)
4社会保険の新規適用届年金事務所事実発生から5日以内
5労災・雇用保険の届出労基署・ハローワーク原則10日以内

🧾 税務の届出(国税・地方税)

① 国税(税務署)

  • 法人設立届出書
    法人を設立したことを知らせる書類。登記事項証明書や定款を添付します。
  • 青色申告の承認申請書
    節税効果がある青色申告を使うための申請。
    🕒 期限は「設立日から3か月以内」または「第1期末の前日」の早い方です。

👉 すべて e-Tax(電子申告) で提出可能です。

代表者マイナンバーカードで簡単に送信できます。


② 地方税(都道府県・市区町村)

  • 法人設立(設置)届出書
    県税・市町村税の納税先を登録する書類です。

    多くの自治体では eLTAX からオンライン提出が可能です。

💡 法人設立ワンストップサービス(マイナポータル) を使えば、登記から各種届出まで一括処理できます。


🧍‍♂️ 社会保険(健康保険・厚生年金)

法人を設立した時点で、人を雇っていなくても原則加入義務があります。

提出書類は以下のとおり:

  • 新規適用届(法人として加入)
  • 被保険者資格取得届(役員・従業員)
  • 被扶養者届(家族を扶養に入れる場合)

⏰ 提出期限は「事実発生から5日以内」。
提出先は最寄りの 日本年金機構(年金事務所) です。


⚒ 労働保険(労災・雇用保険)

労災保険(労働基準監督署)

  • 保険関係成立届:労働者を雇ったら翌日から10日以内に提出。
  • 概算保険料申告書:労働保険関係が成立した翌日から50日以内に提出。

雇用保険(ハローワーク)

  • 適用事業所設置届:労働者を雇ったら翌日から10日以内に提出。
  • 被保険者資格取得届:雇用した人ごとに作成します。

🕒 その他の労務関係

  • 36協定届

    従業員に残業をさせる場合は、事前に労基署へ届出が必要です。
  • 就業規則届

    常時10人以上の従業員がいる場合は、作成・届出が義務です。

💳 銀行口座の開設

主な提出物は次のとおりです。

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 代表者印の印鑑証明書
  • 事業計画書・HP・オフィス契約書 など

口座審査では、事業実体が確認されます。HPや名刺などを整えておくとスムーズです。


✅ チェックリスト(保存版)

分類書類名提出先期限
国税法人設立届出書税務署設立後すぐ
国税青色申告承認申請税務署設立3か月以内 or 第1期末前日
地方税法人設立(設置)届県・市区町村設立後すぐ
社会保険新規適用届年金事務所5日以内
労災保険保険関係成立届労基署翌日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク翌日から10日以内
労務36協定届労基署実施前
労務就業規則届労基署10人以上で作成後速やかに

💬 よくある質問(Q&A)

Q1. 役員だけの会社でも社会保険に入るの?

→ はい。法人は原則「常時使用する事業所」に該当するので、役員のみでも加入義務があります。

Q2. 青色申告の申請を忘れたら?

→ その期は白色申告扱いになります。翌期から適用可能なので、早めの申請が重要です。

Q3. 労働者1人でも労災・雇用保険の手続きは必要?

→ 必要です。労災は10日以内。雇用保険も10日以内に届出を行いましょう。

Q4. 窓口は大変。オンラインでまとめてできますか?

→ できます。e-Tax/eLTAX/法人設立ワンストップを利用すれば、ほとんどの手続がオンラインで完結します。


🔍 まとめ

  • 設立後は「税務・社会保険・労働保険」を忘れずに。
  • 期限は「5日・10日・3か月」を意識してください。
  • 法人は、人を雇わなくても社会保険に加入。
  • e-Tax・eLTAXでオンライン申請を活用しましょう!

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【○✖️クイズ】役員だけの会社は、社会保険の加入義務がない。

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