🏢 会社設立後にやるべき届出・初期手続き|税務・社会保険・労働保険・口座開設まで徹底ガイド【第4回】

会社設立登記が完了しても、「事業を始める準備」がまだまだ必要です。
税務署、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどへ届け出ることで、ようやく会社が社会的に活動できる状態になります。
この記事では、行政書士として実務で関わる場面も含めて、何を・どこへ・いつまでに出すのかを分かりやすく整理しました。
📍 全体の流れ(5ステップ)
| ステップ | 手続き | 提出先 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法人設立届出書 | 税務署 | 設立後すぐ |
| 2 | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立後3か月以内 or 第1期末の前日 |
| 3 | 法人設立(設置)届出書 | 都道府県・市町村 | 設立後すぐ(eLTAX可) |
| 4 | 社会保険の新規適用届 | 年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
| 5 | 労災・雇用保険の届出 | 労基署・ハローワーク | 原則10日以内 |
🧾 税務の届出(国税・地方税)
① 国税(税務署)
- 法人設立届出書
法人を設立したことを知らせる書類。登記事項証明書や定款を添付します。 - 青色申告の承認申請書
節税効果がある青色申告を使うための申請。
🕒 期限は「設立日から3か月以内」または「第1期末の前日」の早い方です。
👉 すべて e-Tax(電子申告) で提出可能です。
代表者マイナンバーカードで簡単に送信できます。
② 地方税(都道府県・市区町村)
- 法人設立(設置)届出書
県税・市町村税の納税先を登録する書類です。
多くの自治体では eLTAX からオンライン提出が可能です。
💡 法人設立ワンストップサービス(マイナポータル) を使えば、登記から各種届出まで一括処理できます。
🧍♂️ 社会保険(健康保険・厚生年金)
法人を設立した時点で、人を雇っていなくても原則加入義務があります。
提出書類は以下のとおり:
- 新規適用届(法人として加入)
- 被保険者資格取得届(役員・従業員)
- 被扶養者届(家族を扶養に入れる場合)
⏰ 提出期限は「事実発生から5日以内」。
提出先は最寄りの 日本年金機構(年金事務所) です。
⚒ 労働保険(労災・雇用保険)
労災保険(労働基準監督署)
- 保険関係成立届:労働者を雇ったら翌日から10日以内に提出。
- 概算保険料申告書:労働保険関係が成立した翌日から50日以内に提出。
雇用保険(ハローワーク)
- 適用事業所設置届:労働者を雇ったら翌日から10日以内に提出。
- 被保険者資格取得届:雇用した人ごとに作成します。
🕒 その他の労務関係
- 36協定届
従業員に残業をさせる場合は、事前に労基署へ届出が必要です。 - 就業規則届
常時10人以上の従業員がいる場合は、作成・届出が義務です。
💳 銀行口座の開設
主な提出物は次のとおりです。
- 登記事項証明書
- 定款
- 代表者印の印鑑証明書
- 事業計画書・HP・オフィス契約書 など
口座審査では、事業実体が確認されます。HPや名刺などを整えておくとスムーズです。
✅ チェックリスト(保存版)
| 分類 | 書類名 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 国税 | 法人設立届出書 | 税務署 | 設立後すぐ |
| 国税 | 青色申告承認申請 | 税務署 | 設立3か月以内 or 第1期末前日 |
| 地方税 | 法人設立(設置)届 | 県・市区町村 | 設立後すぐ |
| 社会保険 | 新規適用届 | 年金事務所 | 5日以内 |
| 労災保険 | 保険関係成立届 | 労基署 | 翌日から10日以内 |
| 雇用保険 | 適用事業所設置届 | ハローワーク | 翌日から10日以内 |
| 労務 | 36協定届 | 労基署 | 実施前 |
| 労務 | 就業規則届 | 労基署 | 10人以上で作成後速やかに |
💬 よくある質問(Q&A)
Q1. 役員だけの会社でも社会保険に入るの?
→ はい。法人は原則「常時使用する事業所」に該当するので、役員のみでも加入義務があります。
Q2. 青色申告の申請を忘れたら?
→ その期は白色申告扱いになります。翌期から適用可能なので、早めの申請が重要です。
Q3. 労働者1人でも労災・雇用保険の手続きは必要?
→ 必要です。労災は10日以内。雇用保険も10日以内に届出を行いましょう。
Q4. 窓口は大変。オンラインでまとめてできますか?
→ できます。e-Tax/eLTAX/法人設立ワンストップを利用すれば、ほとんどの手続がオンラインで完結します。
🔍 まとめ
- 設立後は「税務・社会保険・労働保険」を忘れずに。
- 期限は「5日・10日・3か月」を意識してください。
- 法人は、人を雇わなくても社会保険に加入。
- e-Tax・eLTAXでオンライン申請を活用しましょう!
✏️ ○✖️クイズ(貼るだけOK)
【○✖️クイズ】役員だけの会社は、社会保険の加入義務がない。
「この業種は、許認可が必要?目的の書き方は?」
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