孫や養子に私の農地を相続させることができますか?

🙋質問
私Aは、農業を経営してます。孫であるBが私の後継者として農業を営んでくれています。私が亡くなった時にBに農地を相続させることができますか?
📕答え
Aさんのお子さんが健在でいらっしゃれば、Bさんは相続人になりません。
Bさんに農地を相続させたい場合は、遺言書を作成する必要があります。
Aさんのお子さんが亡くなっている場合は、お子さんの子であるBさんは代襲相続人になりますので、農地の相続が可能です。
また、お子さんが健在でも、Bさんと養子縁組すればBさんが子となりますので相続させることができます。
✅ポイント
Aさんのお子さんは相続人となりますが、お子さんの子であるBさんは、お子さんが健在であれば相続人ではありません。ですので、Aさんが亡くなった場合には、遺言書により遺贈しなければBさんに農地を承継できません。
代襲相続や養子縁組によりBさんが相続人になったとしても、他にも相続人がいれば農地を相続するかは相続発生後の遺産分割によって決まります。
確実にBさんに農地を相続させたい場合には、遺言書を作成して農地を相続させる旨を記載することが有効な対策となります。


