👨‍👩‍👧 第14回:家族滞在ビザの扶養要件と注意点【2025年最新】

「家族を日本に呼びたいけれど、収入や条件が心配…」と不安を抱えている外国人の方がいらっしゃいます。

家族滞在ビザ(Family Stay)は、就労ビザや留学ビザを持つ外国人が配偶者や子どもを日本に呼んで一緒に生活するための在留資格です。

ただし、「扶養できるかどうか」=生活維持能力の有無が審査で最も重視されます。
この記事では、2025年最新の法令と入管庁の運用に基づき、
家族滞在ビザの要件・書類・注意点を行政書士の視点でわかりやすく解説します。


⚖️ 1. 家族滞在ビザとは

「家族滞在」とは、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づいて
在留資格を持つ外国人(就労・留学など)の配偶者や子どもが滞在するための資格です。

▶ 対象となる家族

  • 配偶者(法律上の婚姻関係がある者)
  • 子ども(実子または養子)

💡「親」「兄弟姉妹」「孫」「内縁関係」「婚約者」は対象外です。婚姻証明書の提出が必要となります。


💴 2. 扶養要件(収入基準)の考え方

入管法およびそれに基づく省令(家族滞在に関する基準)では
申請人が「日本で生活を維持するに足りる資産または技能を有していること」が求められています。

この基準は、家族を呼び寄せた後に公的扶助に頼らず生活できるかどうかを判断するためのものです。

入管庁は次のような点を総合的に確認します。

▶ 審査で見られる主なポイント

  • 扶養者(日本にいる本人)の収入の安定性
  • 勤務先や雇用形態(正社員・契約社員など)
  • 税金・社会保険料の納付状況
  • 住居の確保状況(家族全員が生活可能か)
  • 家族構成・家賃・生活費とのバランス

📌 金額の明確な基準は法令上定められていません
ただし、入管庁は「公的扶助に頼らず生活できるかどうか」を重視して判断しています。


📑 3. 必要書類一覧(2025年版)

区分書類名補足
共通在留資格認定証明書交付申請書入管庁HPより最新版をダウンロード
扶養者(日本在住者)在留カード・パスポートコピー可(有効期限に注意)
同居予定の家族パスポート・写真(4×3cm)6か月以内に撮影したもの
扶養証明課税証明書、源泉徴収票、在職証明書直近1年分を提出するのが望ましい
結婚関係婚姻証明書(原本+日本語訳)外国語は翻訳必須
子ども関係出生証明書(原本+日本語訳)養子の場合は公的書類添付

💡 必要書類は地域や審査官により多少異なるため、必ず入管庁HPまたは管轄入管に確認を。


👩‍🎓 4. 留学生の場合の家族滞在

留学生が配偶者や子どもを呼ぶ場合は、特に「生活費の安定」が厳しく審査されます。

  • 仕送りや奨学金中心の場合は「扶養能力なし」と判断されやすい
  • 住居が狭い、アルバイト収入が不安定なども不利要素

💬 留学生の場合は、大学・専門学校の推薦書や学費支払い実績も信頼性の判断材料になります。


🧾 5. 審査で不許可になりやすいケース

主な理由審査での見方
収入が不安定パート・短期契約中心、在職証明なし
税金未納納税証明書で未納があるとマイナス評価
住居が狭い家族全員の生活に支障があると判断される
婚姻実態が不明書類上の婚姻のみと疑われるケース
留学生経済的基盤が弱く審査が厳格化される傾向

⚠️ 6. 就労制限について

家族滞在ビザの本人(配偶者・子ども)は、
原則として働くことは認められていません

ただし、「資格外活動許可」を得た場合は週28時間以内のアルバイトが可能です。

⚠️ 許可を得ずに働くと「不法就労」となり、雇用主は「不法就労助長罪」に問われるおそれがあります。


📅 7. 手続きの流れ

1️⃣ 書類準備(約2〜3週間)
2️⃣ 入管局へ申請(本人または代理人)
3️⃣ 審査期間(約1〜3か月)
4️⃣ 在留資格認定証明書が交付される
5️⃣ 海外の日本大使館でビザ申請
6️⃣ 来日・在留カード交付

⏰ 書類不備があると審査が大幅に遅れるため、翻訳・証明類の有効期限に注意


💬 8. よくある質問(Q&A)

Q1. 内縁関係でも申請できますか?
→ 原則できません。婚姻証明書がある「法律婚」が条件です。

Q2. 夫婦が別居でも維持できますか?
→ 原則として同居が求められます。やむを得ない事情がある場合は理由書を提出します。

Q3. 子どもの学校費用も審査に関係ありますか?
→ 教育費を含め、生活費全体をまかなえるかどうかが判断されます。

💡 ○✖️クイズ

【○✖️】家族滞在ビザの配偶者は、許可なしでも自由に働ける。
不正解
家族滞在では原則就労不可です。「資格外活動許可」を取れば週28時間以内のアルバイトが可能。
正解
その通り!許可なしで働くと不法就労になります。

💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)

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