建設業許可の取得をお考えの事業者様へ

一定規模以上の建設工事を請け負うためには、建設業法に基づく建設業許可が必要です。

建設業許可の申請では、経営経験、資格・実務経験、営業所、社会保険への加入、財産的基礎など複数の要件を確認しなければなりません。

きりゅう行政書士事務所では、飯田市・下伊那地域を中心に建設業許可を取得できる可能性の確認、必要書類の収集、申請書の作成、許可後の変更届までサポートいたします。

建設業許可の取得について相談する

「許可を取れるか分からない」という段階でもご相談いただけます。
現在の事業内容、経営経験、資格、工事実績などを確認します。

建設業許可が必要となる工事

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合は、公共工事・民間工事を問わず、原則として建設業許可が必要です。

ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けずに営業することができます。

建築一式工事

次のいずれかに該当する工事です。

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事

金額は消費税を含めて判断します。

注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費も含めて判断することがあります。

また、許可を避ける目的で一つの工事を複数の契約に分割しても、原則として合計額で判断されます。

500万円未満でも許可を取得するメリット

軽微な工事だけを請け負う場合には、必ずしも建設業許可は必要ありません。

しかし、次のような理由から許可取得を検討する事業者も少なくありません。

  • 500万円以上の工事を受注したい
  • 元請会社から許可の取得を求められた
  • 取引先や金融機関からの信用を高めたい
  • 法人化や事業拡大に備えたい
  • 公共工事への参入を検討している
  • 許可業者であることを営業上の強みにしたい

将来の事業計画を踏まえ、早い段階から許可要件を確認しておくことが重要です。

建設業許可は29業種に分かれています

建設業許可は、工事の内容に応じて29業種に分かれています。

代表的な業種には、次のようなものがあります。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 電気通信工事業
  • 解体工事業

事業者が使用している工事名だけでなく、実際の工事内容を確認して申請業種を判断します。

知事許可と大臣許可

長野県知事許可

建設業を営む営業所が長野県内だけにある場合は、長野県知事許可を申請します。

工事現場が県外にある場合でも、営業所が長野県内だけであれば、原則として長野県知事許可となります。

国土交通大臣許可

建設業を営む営業所を複数の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣許可が必要です。

一般建設業と特定建設業

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。

一般建設業は、特定建設業に該当しない工事を請け負う場合の許可です。

特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上を下請業者へ発注する場合に必要となります。

特定建設業では、財産要件や技術者要件が一般建設業よりも厳しく定められています。

建設業許可の主な要件

1.建設業の経営に関する経験・管理体制

建設業の経営について、一定期間の経験がある常勤役員等を置く必要があります。

法人役員、個人事業主、支配人、一定の権限を与えられた執行役員などとしての経験が対象となる場合があります。

過去の確定申告書、登記事項証明書、工事請負契約書、請求書、入金記録などによって経験を証明します。

2.営業所技術者等を置いていること

取得する業種ごとに、一定の国家資格または実務経験を持つ営業所技術者等を営業所に置く必要があります。

対象となる資格や必要な実務経験年数は、申請する業種によって異なります。

資格証明書、卒業証明書、過去の工事資料などを使って要件を確認します。

3.誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

法人の場合は、法人だけでなく役員や営業所の代表者なども確認の対象となります。

4.財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可では、原則として次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

新規申請では、直前の決算書や金融機関の残高証明書などによって確認します。

5.社会保険等に適切に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある事業者は適切に加入している必要があります。

6.欠格要件に該当しないこと

破産、一定の刑罰、建設業許可の取消処分など、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

法人の場合は、役員等も確認の対象となります。

建設業許可では「証明できるか」が重要です

実際に建設業の経営経験や工事経験があっても、それを客観的な資料で証明できなければ、許可要件を満たしていると認められないことがあります。

特に個人事業主として長年仕事をしてきた方は、次のような資料が重要になります。

  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 領収書
  • 通帳の入金記録
  • 工事台帳
  • 過去の許可通知書
  • 過去に提出した変更届
  • 健康保険・厚生年金の加入資料

古い資料を処分する前に、許可申請に使用できるか確認することをおすすめします。

資料が足りるか分からない場合もご相談ください

お手元の資料を確認し、経営経験や実務経験を証明できるか、不足している資料は何かを整理します。

ご依頼から許可までの流れ

1.お問い合わせ・事前確認

現在の事業内容、取得を希望する業種、経営経験、資格、営業所などを確認します。

2.許可要件の確認

経営経験、資格・実務経験、財産状況、社会保険加入状況などを確認します。

3.お見積り

申請内容と必要な作業を確認し、行政書士報酬、申請手数料、実費などをご案内します。

4.必要資料の収集

申請者の状況に合わせて必要となる資料をご案内します。

5.申請書類の作成

工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、営業所技術者等証明書などを作成します。

6.長野県への申請

申請書と確認資料を提出します。

7.審査・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正を求められた場合に対応します。

8.許可通知書の交付

審査を経て許可となった場合、許可通知書が交付されます。

建設業許可申請の料金

新規・更新・業種追加

手続内容行政書士報酬(税込)申請手数料
知事許可・個人・新規122,000円~90,000円
知事許可・法人・新規154,000円~90,000円
知事許可・個人・更新55,000円~50,000円
知事許可・法人・更新66,000円~50,000円
業種追加88,000円~50,000円
一般・特定の区分変更110,000円~申請区分による
許可換え新規110,000円~申請区分による
国土交通大臣許可個別見積り申請区分による

許可取得後の届出

手続内容行政書士報酬(税込)
事業年度終了後の変更届・個人33,000円~
事業年度終了後の変更届・法人44,000円~
常勤役員等の変更届33,000円~
営業所技術者等の変更届33,000円~
役員・商号・所在地などの変更届22,000円~
廃業届22,000円~

行政書士報酬に含まれるもの

  • 許可要件の事前確認
  • 必要書類・証明資料のご案内
  • 建設業許可申請書の作成
  • 工事経歴書の作成
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額の作成
  • 建設業用財務諸表の作成
  • 常勤役員等・営業所技術者等に関する書類の作成
  • 長野県への申請
  • 申請後の補正対応
  • 許可通知までの進行確認

別途必要となる費用

  • 長野県または国へ納付する申請手数料
  • 登記事項証明書、身分証明書などの取得費用
  • 納税関係書類などの取得費用
  • 郵送料
  • 飯田市・下伊那地域以外への交通費
  • 大量の資料整理や特別な調査が必要な場合の追加費用
  • 複数業種または複数営業所について申請する場合の追加費用

申請内容を確認したうえで、正式な受任前にお見積りを提示します。

建設業許可について問い合わせる

取得できる許可業種、経営経験や実務経験を証明できるか、必要な費用などを確認します。

許可取得後の手続

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

また、毎事業年度終了後には、決算内容や工事実績を記載した変更届を提出します。

次のような事項に変更があった場合にも届出が必要です。

  • 商号または名称
  • 本店や営業所の所在地
  • 資本金
  • 法人役員
  • 営業所の代表者
  • 常勤役員等
  • 営業所技術者等
  • 営業所の新設・廃止
  • 取得している許可業種

変更届や事業年度終了届が提出されていないと、更新申請や業種追加に影響することがあります。

許可取得後の管理もサポートします

当事務所では、新規申請だけでなく、次の手続にも対応します。

  • 毎年の事業年度終了届
  • 5年ごとの許可更新
  • 許可業種の追加
  • 役員・商号・所在地の変更
  • 常勤役員等の変更
  • 営業所技術者等の変更
  • 営業所の新設・廃止
  • 個人事業から法人への移行

更新期限や未提出の届出も確認します

許可通知書や過去の申請書類をお手元にご用意のうえ、お問い合わせください。

建設業許可申請は、きりゅう行政書士事務所へ

「自社が許可要件を満たしているか分からない」

「どの工事業種で申請すればよいか判断できない」

「過去の経営経験や実務経験を証明できるか確認したい」

「元請会社から建設業許可を取るように言われた」

「許可後の事業年度終了届を提出していない」

このような場合は、きりゅう行政書士事務所へご相談ください。

現在の事業状況と過去の資料を確認し、許可取得の可能性、不足している要件、必要となる費用を整理したうえで手続を進めます。

お問い合わせ・お見積り

きりゅう行政書士事務所
代表行政書士 桐生 敏弘
対応地域:飯田市、下伊那郡を中心とする長野県内

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。