第12話|建設業許可の変更届は「いつまで?」が重要|2週間・30日・4か月の完全早見表

建設業許可の変更届は、いつまでに出すかが重要です。
- 変更があったのに気づかなかった
- 分かっていたが期限を勘違いしていた
- 出し忘れが原因で更新・業種追加が止まってしまった
というケースが起きています。
この記事では、建設業許可の変更届を期限別(2週間/30日/4か月)に整理して、これを見ればもう迷わないようにします。
結論:変更届の期限は「3つ」に分かれる
建設業許可の変更届は、原則として次の3分類です。
- 2週間以内に提出が必要なもの
- 30日以内に提出が必要なもの
- 事業年度終了後4か月以内に提出するもの
👉 期限が短い届出ほど人・体制の中核に関わってきます。
【保存版】変更届の期限 早見表
① 2週間以内に提出が必要な変更(最重要)
これらは期間が短く・最重要ゾーンです。
人事・組織変更で発生しやすく、出し忘れに注意したい部分です。
- 建設業法施行令第3条の使用人
(支店長・営業所長などの営業所を実質的に統括する者) - 経営業務の管理責任者等(経管)の変更・追加・氏名変更・削除
- 経管を補佐する者の変更・追加・氏名変更・削除
- 営業所技術者等の変更・追加・氏名変更・削除
📌 実務ポイント
「肩書き変更だけ」「配置換えだけ」でも、実態が変われば変更届対象になることがあります。
② 変更の事実が発生した日から30日以内に提出が必要な変更
いわゆる「一般的な変更届」です。
- 商号・名称
- 代表者(申請者)の変更
- 役員の就任・退任・氏名変更
- 資本金額の変更
- 主たる営業所の所在地・電話番号
- 従たる営業所(支店)の新設・廃止・所在地変更
- 役員等の就任・退任・氏名の変更
③ 事業年度終了後4か月以内(毎年必須)
これは「変更」というより定期的な届出ですが、変更届と同列で管理されることが多いです。
- 決算変更届(事業年度終了届)
提出物の例:
- 工事経歴書
- 財務諸表
- 事業報告書(法人)など
📌 実務ポイント
これを提出しないと更新・業種追加が受理されない自治体があります。
「変更があった日」の考え方
期限計算で一番多いミスがここです。
- 役員変更 → 事実の発生した日が起算日
- 営業所移転 → 実際に移転した日が起算日
- 技術者交代 → 配置が変わった日が起算日
- 決算変更届 → 事業年度終了日(決算日)が基準
変更届を出さないとどうなる?
変更届の未提出は、次のようなリスクにつながります。
- 更新申請ができない
- 業種追加が止まってしまう
- 行政からの指導・報告徴収
- 悪質・反復の場合は監督処分の可能性
特に「2週間以内」案件の未提出はリスクが高いと覚えておいてください。
よくある勘違い(実務あるある)
勘違い①:軽微な変更だから不要
→ ❌ 軽微かどうかは行政が判断します。
勘違い②:更新のときにまとめて出せばいい
→ ❌ だめです。
期限内提出が前提です。
勘違い③:登記が終わっていないから出せない
→ ❌ 登記完了を待つ必要があるもの(役員の変更)/ないもの(経管・営業所技術者等)を分けて考えます。
よくあるQ&A
Q1. 変更届は電子申請できますか?
自治体により対応が異なります。
電子申請でも、添付書類は原本・PDF指定がある場合があります。
Q2. 複数の変更が同時に起きた場合は?
最短期限(2週間)に合わせて一括提出するのが安全です。
Q3. 期限を過ぎたらもう提出できませんか?
提出自体は可能ですが、理由書・経緯説明を求められるケースがあります。
○✖クイズ|変更届の期限ミス
Q. 建設業許可の変更届は、内容にかかわらず 原則すべて「30日以内」に提出すれば問題ない。
実務でのおすすめ管理方法(行政書士視点)
- 変更が起きたら 即メモ(人/日付/内容)
- 月1回「変更届チェック日」を設定
- 決算月+4か月を 社内カレンダーに固定登録しておく
これだけで提出のし忘れはほぼ防げます。
まとめ(第12話)
- 変更届の期限は 2週間/30日/4か月
- 人・体制に関わる変更ほど期限が短い
- 「事実が起きた日」を起算日にする
- 未提出は、更新・業種追加で足を引っ張るので注意
変更届は、提出する必要ないのでは?の判断が一番危険です。
- 2週間案件か30日案件か分からない
- 変更が複数あって整理できない
- 更新・業種追加を見据えてまとめておきたい
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