第12話|建設業許可の変更届は「いつまで?」が重要|2週間・30日・4か月の完全早見表

建設業許可の変更届は、いつまでに出すかが重要です。

  • 変更があったのに気づかなかった
  • 分かっていたが期限を勘違いしていた
  • 出し忘れが原因で更新・業種追加が止まってしまった

というケースが起きています。

この記事では、建設業許可の変更届を期限別(2週間/30日/4か月)に整理して、これを見ればもう迷わないようにします。

結論:変更届の期限は「3つ」に分かれる

建設業許可の変更届は、原則として次の3分類です。

  1. 2週間以内に提出が必要なもの
  2. 30日以内に提出が必要なもの
  3. 事業年度終了後4か月以内に提出するもの

👉 期限が短い届出ほど人・体制の中核に関わってきます。

【保存版】変更届の期限 早見表

① 2週間以内に提出が必要な変更(最重要)

これらは期間が短く・最重要ゾーンです。

人事・組織変更で発生しやすく、出し忘れに注意したい部分です。

  • 建設業法施行令第3条の使用人
    (支店長・営業所長などの営業所を実質的に統括する者)
  • 経営業務の管理責任者等(経管)の変更・追加・氏名変更・削除
  • 経管を補佐する者の変更・追加・氏名変更・削除
  • 営業所技術者等の変更・追加・氏名変更・削除

📌 実務ポイント

「肩書き変更だけ」「配置換えだけ」でも、実態が変われば変更届対象になることがあります。

② 変更の事実が発生した日から30日以内に提出が必要な変更

いわゆる「一般的な変更届」です。

  • 商号・名称
  • 代表者(申請者)の変更
  • 役員の就任・退任・氏名変更
  • 資本金額の変更
  • 主たる営業所の所在地・電話番号
  • 従たる営業所(支店)の新設・廃止・所在地変更
  • 役員等の就任・退任・氏名の変更

③ 事業年度終了後4か月以内(毎年必須)

これは「変更」というより定期的な届出ですが、変更届と同列で管理されることが多いです。

  • 決算変更届(事業年度終了届)

提出物の例:

  • 工事経歴書
  • 財務諸表
  • 事業報告書(法人)など

📌 実務ポイント

これを提出しないと更新・業種追加が受理されない自治体があります。


「変更があった日」の考え方

期限計算で一番多いミスがここです。

  • 役員変更 → 事実の発生した日が起算日
  • 営業所移転 → 実際に移転した日が起算日
  • 技術者交代 → 配置が変わった日が起算日
  • 決算変更届 → 事業年度終了日(決算日)が基準

変更届を出さないとどうなる?

変更届の未提出は、次のようなリスクにつながります。

  • 更新申請ができない
  • 業種追加が止まってしまう
  • 行政からの指導・報告徴収
  • 悪質・反復の場合は監督処分の可能性

特に「2週間以内」案件の未提出はリスクが高いと覚えておいてください。


よくある勘違い(実務あるある)

勘違い①:軽微な変更だから不要

→ ❌ 軽微かどうかは行政が判断します。

勘違い②:更新のときにまとめて出せばいい

→ ❌ だめです。

期限内提出が前提です。

勘違い③:登記が終わっていないから出せない

→ ❌ 登記完了を待つ必要があるもの(役員の変更)/ないもの(経管・営業所技術者等)を分けて考えます。


よくあるQ&A

Q1. 変更届は電子申請できますか?

自治体により対応が異なります。

電子申請でも、添付書類は原本・PDF指定がある場合があります。

Q2. 複数の変更が同時に起きた場合は?

最短期限(2週間)に合わせて一括提出するのが安全です。

Q3. 期限を過ぎたらもう提出できませんか?

提出自体は可能ですが、理由書・経緯説明を求められるケースがあります。


○✖クイズ|変更届の期限ミス

【○✖クイズ】変更届の期限

Q. 建設業許可の変更届は、内容にかかわらず 原則すべて「30日以内」に提出すれば問題ない。

実務でのおすすめ管理方法(行政書士視点)

  • 変更が起きたら 即メモ(人/日付/内容)
  • 月1回「変更届チェック日」を設定
  • 決算月+4か月を 社内カレンダーに固定登録しておく

これだけで提出のし忘れはほぼ防げます。


まとめ(第12話)

  • 変更届の期限は 2週間/30日/4か月
  • 人・体制に関わる変更ほど期限が短い
  • 「事実が起きた日」を起算日にする
  • 未提出は、更新・業種追加で足を引っ張るので注意

変更届は、提出する必要ないのでは?の判断が一番危険です。

  • 2週間案件か30日案件か分からない
  • 変更が複数あって整理できない
  • 更新・業種追加を見据えてまとめておきたい

行政書士として、変更届の要否判断から書類作成・提出までサポートします。

【無料】まずは状況を整理しましょう

「これは許可がいるの?」「何から始めればいい?」
最短ルートを一緒に決めます

行政手続きは最初の判断で結果と手間が大きく変わります。
相談だけでもOKです。あなたの状況に合わせて 必要な許可・書類・進め方を整理してお伝えします。

  • 初回相談無料(オンライン/電話/対面)
  • 「今やるべきこと」をその場で整理
  • 必要に応じて明確な見積りを提示
  • しつこい営業は一切ありません

対応できる手続き

相続・遺言/法人設立(株式会社・合同会社)/宅建業許可/建設業許可/古物商許可/道路使用・道路占用許可/在留資格(ビザ)など
※「これ行政書士に相談できる?」という段階からOKです

相談の流れ(最短3ステップ)

  1. フォーム送信(約1分)
  2. ヒアリング(10〜20分)
  3. 方針・必要書類・概算費用をご案内

こんな相談も歓迎です

「自分で申請できるかだけ知りたい」
「書類を作ったけど、これで申請が通るか不安」
「役所や警察に何を聞けばいいか分からない」

※守秘義務を厳守します。個人情報は相談対応以外に使用しません。
※対応地域:長野県(飯田市他 南信地域)/オンライン相談は全国対応

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA