建設業許可申請で納税証明書の添付が不要に|令和8年4月1日から長野県の新ルール解説

最新情報 令和8年4月1日から長野県の建設業許可申請において納税証明書の添付が省略できるようになります。

「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付するだけで、面倒な納税証明書の取得が不要に。

対象手続き・同意書の書き方・注意点までを行政書士がやさしく解説します。

📋 目次

  1. 今回の制度改正とは?
  2. 対象となる申請・届出
  3. 手続きの方法(同意書の書き方)
  4. 注意点・よくある疑問
  5. 手続きの流れ(3ステップ)
  6. まとめ
  7. 行政書士への無料相談

① 今回の制度改正とは?

建設業法施行規則の改正により令和8年(2026年)4月1日受付分から長野県への建設業許可申請等において、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付することで、納税証明書の添付が省略できるようになります。

これまでは、建設業許可を取得・更新する際に「事業税の納税証明書」を県税事務所で取得して申請書類に添付する必要がありました。

この手続きが申請者の負担軽減のため大幅に簡略化されます。

💡 ポイント

同意書を添付することで、建設業許可担当課が直接、税務担当課と連携して納税情報を確認します。

申請者が証明書を取りに行く必要がなくなります。

② 対象となる申請・届出

今回の省略措置が利用できる申請・届出は以下のとおりです。

申請・届出の種類根拠条文(建設業法)
建設業許可 新規申請・許可換え新規申請第6条・第17条
毎事業年度終了後の届出(決算変更届)第11条・第17条
譲渡及び譲受け・合併・分割 認可申請第17条の2
相続 認可申請第17条の3

つまり、建設業許可に関わる主要な手続きのほぼすべてが対象になります。

毎年提出が必要な決算変更届でも省略できるため、事務負担を大きく減らせます。

③ 手続きの方法(同意書の書き方)

同意書に記載する内容

「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」には、以下の項目を記入します。

記入項目内容・注意点
同意年月日申請・届出日(記入日)を和暦で記載
許可番号既存許可業者は「長野県知事許可(般・特-〇)第〇号」を記載。新規の場合は空欄可
営業所の所在地主たる営業所の住所
事業者名・代表者法人は商号+代表者職氏名、個人は氏名
県税申告状況の確認チェック法人 or 個人に応じてチェックを入れる(必須)

✅ チェック欄は必須!

同意書の下部に「申告期限が到来した法人事業税(または個人の事業税・所得税)の申告を全て完了しています」というチェックボックスがあります。

この欄を忘れるとそのまま受理されないケースがあるため、必ず確認してください。

同意書のダウンロード先

同意書は長野県建設部のウェブサイトからダウンロードできます。

▶ 長野県建設業許可 申請要件・様式一覧ページ(長野県公式)

④ 注意点・よくある疑問

⚠ 確認できる納税情報は「直近3事業年度分」のみ

納税情報を確認できるのは、申告期限が到来した直近3事業年度分のみです。

それ以前の年度の情報は確認できませんので、古い期間が必要な場合は引き続き納税証明書の提出が必要です。

Q. まだ一度も申告していない場合は?

最初の申告期限がまだ到来しておらず、納税情報を確認できない場合は「納税証明書を添付できない理由書(任意様式)」を提出してください。

様式は自由ですが、理由が明確に伝わる内容にしましょう。

Q. 同意書なしで従来どおり納税証明書を出してもよい?

はい、問題ありません。

同意書は任意提出です。

従来どおり納税証明書を添付して申請することもできます。

Q. 令和8年4月1日より前の申請には使える?

使えません。

令和8年(2026年)4月1日受付分から適用されます。

⑤ 手続きの流れ(3ステップ)

同意書をダウンロード・記入する
長野県公式サイトから様式を取得し、事業者名・許可番号・同意日・チェックボックスを記入します。

申請書類に同意書を添付して提出
許可申請書・決算変更届など各申請書類の一式に同意書を添えて長野県建設部へ提出します(窓口・郵送・電子申請)。

建設業許可担当課が納税情報を確認
担当課が税務担当課と連携して直近3事業年度の納税情報を確認するため、申請者が証明書を取得する手間は不要です。

⑥ まとめ

項目内容
適用開始日令和8年(2026年)4月1日受付分から
変更内容同意書添付で納税証明書の提出が省略可能に
対象手続き新規許可申請・決算変更届・合併等認可申請・相続認可申請
確認範囲申告期限到来済みの直近3事業年度分のみ
例外対応申告未了の場合→「添付できない理由書」を提出
問合せ先長野県 建設部 建設政策課 建設業担当
TEL 026-235-7291

今回の改正は、特に毎年対応が必要な決算変更届において大きな時間短縮につながります。

証明書の取得のためだけに県税事務所へ出向く必要がなくなるため、事業者・行政書士双方にとって歓迎すべき改正です。

ただし、申告漏れがある場合や設立直後で申告期限未到来の場合は別途対応が必要になりますので、不明な点は早めにご相談ください。

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参考・出典

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