【第6話】建設業許可「財産的基礎・金銭的信用」を完全解説|一般500万円・残高証明のポイント

建設業許可の要件の中で、意外と軽く見られがちなのが財産的基礎または金銭的信用です。
「500万円資産があれば大丈夫ですよね?」
「口座に入金して残高証明書を提出すれば完了?」
実務では、ここでつまずく方も少なくありません。
この記事では、一般建設業許可を中心に
- 財産的基礎・金銭的信用とは何か
- 一般建設業の“500万円要件”の考え方
- 残高証明で通すときの注意点(見せ金リスク)
- 新設法人・個人事業主の実務ポイント
- 特定建設業との比較(数字だけ押さえる)
を行政書士がわかりやすく説明します。
財産的基礎または金銭的信用とは何か
建設業は、工事の前に先行してお金がかかります。
- 材料の仕入れ
- 外注費
- 人件費
- 交通費・重機・リース代など
入金は「完成後」「検収後」ということが多いので、資金繰りが崩れると工事が止まってしまいます。
そのため建設業許可では、最低限の資金体力があるかを確認します。
これが「財産的基礎または金銭的信用」です。
一般建設業の基準は「500万円」が中心
一般建設業許可では、原則として次のどちらかの要件を満たす必要があります。
自己資本が500万円以上ある
決算書(貸借対照表)で、自己資本(純資産)が500万円以上あることを示す方法です。
既存法人で決算がしっかり出ている場合は、これが一番の王道となります。
500万円以上の資金調達能力がある(残高証明書など)
金融機関の残高証明書等で「500万円以上の資金を用意できる力」があることを示します。
新設法人や個人事業主は、これで要件を満たすことが多いです。
*自治体によっては、「融資証明書」でよい場合もあります(要確認)。
残高証明書で通すときの注意点(ここが深掘りポイント)
残高証明書は証明力がありますが、審査する側が気にするポイントがあります。
「見せ金」のように見える入金はリスク
申請直前に
- どこから来たかわからない大きな入金
- 入金直後にすぐ引き出す(資金の実在性が薄い)
があると、実態として資金力がないのでは?と疑われやすくなります。
対策の考え方
- できれば、申請前から一定期間500万円を維持できる口座で残高証明書を取得すること
- 直前入金になった場合は、入金の合理的な説明(例:役員借入、売上入金など)を資料で補強すること
※どこまで必要かは自治体運用で差が出るため、申請先の手引きに合わせましょう。
残高証明は「金融機関発行」が原則
実務上、求められるのは銀行等が発行する「残高証明書」です。
- 通帳の写し
- ネットバンキングの画面コピー
だけでは不可の自治体がありますので注意してください(要確認)。
新設法人の実務:決算がない場合どうする?
設立直後で決算がない場合は、一般的に
- 開始貸借対照表(開始BS)
- 残高証明(500万円以上)
財産的基礎を証明することが多いです。
ここで重要なのは、会社口座で残高証明を出すのか又は代表者個人口座で足りるのかが自治体によって扱いが異なることです。
新設法人の添付書類の作り方は、申請先の手引きに合わせるのが安全です。
個人事業主の実務:どの口座で出す?
個人事業主の場合も残高証明書でクリアすることが多いです。
- 事業用口座(屋号口座)
- 個人口座
どちらが認められるかは運用差があるために申請先で確認が必要です。
ただし現場感覚としては、事業としての実態が説明しやすい口座(事業用)のほうがスムーズな傾向があります。
特定建設業との比較(数字だけ押さえる)
将来的に元請として大きな下請発注を行う場合は、特定建設業許可が必要になります(第1話で触れた下請代金額基準の話)。
財産的基礎についても一般建設業よりも厳しい基準です。
許可要件(すべてに該当すること)は次のとおりです。
- 資本金:2,000万円以上
- 自己資本:4,000万円以上
- 欠損比率:一定以下(目安として20%超えてないこと)
- 流動比率:一定以上(目安として75%以上)
※特定建設業は、より数字が絡んできて自治体のチェックも厳密になります。
⬇️下請代金金額基準についてはご参照ください。
建設業許可とは?一般建設業を行政書士がやさしく徹底解説【最新第1話】
「建設業許可は、どんなときに必要なの?」「500万円の工事は、材料費や消費税も入るの?」 現場でよく聞かれる疑問をここで一度ケリをつけておきましょう。 この記事では…
よくある質問(Q&A)
500万円は「売上」や「年間利益」のことですか?
いいえ。
原則として、財産的基礎は 自己資本 または 資金調達能力(残高証明書など) の話です。
売上が多い=OKではなく、財務の見せ方(証明)が重要です。
赤字決算でも許可は取れますか?
赤字=即不許可ではありません。
ただし、自己資本が不足している場合は、残高証明書などで資金調達能力を示す組み立てが必要になります。
借入金で500万円を用意しても大丈夫ですか?
借入そのものがNGというわけではありません。
ただし、申請直前の不自然な入金は「見せ金」と疑われやすいので、資金の出どころ・合理性を説明できる状態にしておくことが重要です。
○✖クイズ(1問)|
Q.
一般建設業許可を申請するために、申請前の直近に知人から500万円を借りて口座に入金して
金融機関より残高証明書(500万円以上)を取得した。
残高証明書がある以上は、財産的基礎は必ず認められる。
まとめ(第6話)
- 一般建設業の財産的基礎は、基本「500万円」で考える
- 申請をクリアする方法は 自己資本500万円以上 または 残高証明書などで資金調達能力を示す
- 残高証明書の証明力は強いが、見せ金に見える動きは不許可のリスクがあります
- 新設法人・個人事業主は、申請先の手引きに合わせて「口座」「添付書類」を組み立てましょう
財産的基礎(500万円要件)で不安がある方へ
- 自己資本で見せるべきか、残高証明書で行くべきか
- 新設法人の添付は何を出すのが正解か
- 入金経緯の説明が必要かどうか
財産的基礎は、一見シンプルに見えますが、申請先運用の仕方で差が出やすいところです。
申請前に整理しておくことで、差戻しや追加資料のリスクを減らせます。
次回予告
【第7話】申請書類と手続きの全体像(一般建設業)
必要書類チェックリスト/集める順番/スケジュール管理をわかりやすく整理


