建設業許可が取れる「大切な3要件」常勤役員等・営業所技術者・財産的基礎

建設業許可を取得するには、大きく3つの要件をすべて満たす必要があります。

この3要件が一つでも欠けると許可は取得できません。

「経管(経営業務の管理責任者)」は令和2年10月に改称されました

令和2年10月1日の建設業法改正により、「経営業務の管理責任者(経管)」という要件が廃止・再編され「常勤役員等」という要件に変わりました。

古い情報のまま理解しないよう注意が必要です。

📌 建設業許可の大切な3要件(概要)

  • ① 常勤役員等(旧:経管)|経営を担う役員・個人事業主に一定の経験が必要
  • ② 営業所の専任技術者|許可を受ける業種の技術経験・資格が必要
  • ③ 財産的基礎|一定の財務基盤が必要(一般建設業/特定建設業で異なります)

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①常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)

⚠️ 令和2年10月改正:「経管」から「常勤役員等」へ
旧制度では「経営業務の管理責任者(経管)」という個人の経験要件が中心でしたが、令和2年改正後は「常勤役員等の体制」が要件となりました。

法人では、役員等のうち1人が一定の経営経験を有することに加えて、要件によっては財務・労務・業務運営を補佐する者を配置する組織的管理体制でも認められます。

申請者(法人の場合は役員等のうち1名、個人の場合は事業主または支配人)が以下のいずれかの経験を有していることが必要です。

① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者

これがいちばん基本のルートです。

法人なら常勤役員、個人なら事業主または支配人が典型です。

② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を管理した経験がある者

ここは「準ずる地位」であれば何でもよいのではなく、経営業務を執行する権限の委任を受けた者 であることがポイントです。

③ 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者

6年ルートはこちらです。

つまり、6年なのは準ずる地位で総合管理ではなく、経管を補助した経験の類型 と捉えるのが安全です。

④ 組織体制で満たすルート(令和2年改正)

ここも重要で、単に「常勤役員等のうち1人が建設業で2年以上の役員経験があり、財務・労務・業務運営の担当者を置く」だけでは足りません。

常勤役員等のうち1人は、

  • 建設業で2年以上の役員等経験 + 役員等に次ぐ職制上の地位での経験で通算5年以上

    または
  • 建設業で2年以上の役員等経験+建設業ではない会社での役員経験で通算5年以上

    そのうえで、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者 にそれぞれ 5年以上の業務経験 が必要です。

    1人が複数分野を兼ねることは可能です

⚠️「常勤」であることが必須

常勤役員等は、申請者の営業所に常勤として勤務していることが必要です。

他社との兼務(他社の常勤役員との兼務)は原則認められません。

②営業所技術者等

「営業所技術者等」は「主任技術者・監理技術者」とは別の概念です

営業所技術者等は、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者とは異なります

混同しやすいところなので注意が必要です。

営業所に常駐して、請負契約の技術的審査等を担う役割です。

許可を受ける業種ごとの各営業所に専任の技術者を置く必要があります。

一般建設業の営業所技術者等要件

✅ ルートA|指定学科卒業+実務経験

許可を受ける業種に関する指定学科を卒業し、大卒(高等専門学校など含む)の場合は3年以上、高卒の場合は5年以上の実務経験を有する者

または

✅ ルートB|10年以上の実務経験

許可を受ける業種に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者

または

✅ ルートC|国家資格等の保有

施工管理技士・建築士・電気工事士などの国家資格を保有する者(業種により異なる)

特定建設業の場合はより厳格

特定建設業の営業所技術者等は、一般建設業の要件に加えて一級の国家資格や指導監督的実務経験2年以上などが必要です。

⚠️営業所技術者等も「常勤」が必須

営業所技術者等は、営業所に常勤して専ら技術上の業務に従事する必要があります。

工事現場に専任配置が必要な場合など他の業務との兼務が制限されます。

③財産的基礎

根拠:建設業法第7条第4号(一般)・第15条第3号(特定)

請負契約を適正に履行するための財務基盤を有していることが必要です。一般建設業と特定建設業で基準が異なります。

区分財産的基礎の要件
一般建設業① 自己資本額が500万円以上
② 500万円以上の資金調達能力(残高証明証等)
③ 直前5年間の許可を受けて継続して営業した実績 (いずれか一つ)
特定建設業① 欠損の額が資本金の20%以内
② 流動比率が75%以上
③ 資本金が2,000万円以上
④ 自己資本が4,000万円以上
(①〜④すべてを満たすこと)

新規申請と更新で判断基準が異なる場合があります

新規申請の場合は「500万円以上の預金残高証明書」で財産的基礎を証明できるケースが多いです。

直前の決算が赤字でも、残高証明で証明可能な場合があります。

詳細は都道府県の手引きで確認してください。

④その他の要件(欠格要件・誠実性)

3要件に加えて、以下も確認が必要です。

  • 欠格要件に該当しないこと|成年被後見人・破産者(復権を得ていない者)・過去5年以内に許可取消し等
  • 誠実性があること|請負契約の締結・履行に際して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
  • 営業所の実態があること|常時建設工事の請負契約を締結できる実態のある営業所が必要

⑤よくある質問

Q. 一人親方でも許可が取れますか?

はい、取得できます。

個人事業主の場合、常勤役員等の要件は事業主本人が満たす必要があります。

また、営業所技術者等も事業主本人が兼ねることができます。

ただし常勤性等の確認が必要です。

Q. 常勤役員等と営業所技術者等を同一人物が兼ねられますか?

可能です。

同一人物が両方の要件を満たす場合には一人で両方を兼ねることができます。

中小の建設業者では、代表者が両方を兼ねているケースが多くあります。

Q. 後継者に代替わりする場合、許可はどうなりますか?

個人事業主が変わる場合や法人の役員変更により常勤役員等・営業所技術者等が変わる場合は、変更届の提出が必要です。

要件を満たせなくなる場合は許可が取り消されることがあるために早めの対策が必要です。

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