【法人向け】建設業許可が必要なラインは?500万円・1500万円の基準をわかりやすく(長野県)

「元請から許可を取るように求められた」
「許可が必要な工事代金の500万円は税抜?税込?」
「契約を分けて500万円いかなければ許可はいらない?」

法人の建設会社から多い相談がわたしの会社は許可が必要かです

建設業許可が必要かどうかは、いわゆる軽微な建設工事
の基準で判断。

この記事では、法人が最短で判断できるように「500万円」「1500万円」の考え方とよくある誤解をまとめます。

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建設業許可が必要かどうかは
工事内容や事業形態によって変わります。

・自身の工事は500万円ルールに該当するのか
・許可要件を満たしているのか
・許可申請できるのか

判断が難しい場合は、行政書士が確認します。

長野県の建設業者様を中心に
建設業許可の取得をサポートしています。

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結論:許可が不要になるのは「軽微な建設工事」の範囲

軽微な建設工事は次のとおりです。

建築一式工事

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
    または
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式以外(専門工事など)

  • 工事1件の請負代金が500万円未満の工事

重要:金額は税込(消費税・地方消費税を含む)です


500万円の判断は「1件の請負契約」が基本

よくある勘違いが「月の売上が500万超えたら許可が必要?」ですが、基本は工事1件(契約1件)で見ます。

法人でありがちなパターンはこれです。

  • 見積は480万円でも、追加変更工事で520万円になった
  • 付帯工事を足したら500万円を超えていた
  • 同じ現場で契約が複数に分かれていて判断に迷う

このあたりは「形式」より「実態」で整理する必要がありますので、迷うなら早めに確認したほうが安全です。

建築一式だけ「1500万円または150㎡」で別枠になる理由

建築一式は、国交省の説明どおり1500万円未満または木造住宅で150㎡未満がポイントです。

ここを見誤ると「一式だから全部OK/一式があるから何でもできる」といった誤解につながります。

やりがちな誤解ベスト5

1) 「分割契約すれば500万未満になるからOK」

形式だけで分けると、後で説明が苦しくなります。

一体の工事なのか実態がどうかで判断が変わります。

2) 「税抜で500万未満ならOK」

税込で見ます。

3) 「下請だから許可はいらない」

元請か下請かは関係なく、基準を超える工事を請け負うのでしたら許可が必要になります。

4) 「追加工事は別だから関係ない」

別契約に見えても、実態次第で整理が必要です。

(この論点は、現場の契約形態で結論が変わるので個別に確認することが重要です)

5) 「許可が不要であれば何の準備もいらない」

許可が不要な範囲でも、元請審査や取引条件で許可がないと進まないことが法人ではよくあります。

必要か不要かの判断と同時に、今後の受注計画も踏まえて考えましょう。

取引先に言われた時の最短手順(法人向け)

迷ったら、これだけでOKです。

  1. 工事が建築一式か/専門工事かを整理しましょう
  2. 契約1件あたりの税込金額を確認(追加・変更込みの見込みも考えましょう)
  3. グレーゾーンであれば、契約の実態(分割・別契約・付帯)を含めて早めに確認しましょう

お問い合わせ

建設業許可が必要か、無料で診断します

①工事内容(業種)②1件の請負金額(税込)③契約の形(追加・分割の有無)

許可が必要かだけでなく、次に何を準備すべきかまで最短で整理します。

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※原則1営業日以内に返信します/無理な営業は行いません


質問

Q1. 500万円ギリギリのときはどう判断しますか?

A. 税込での金額、追加変更の見込み、契約の実態で整理します。

迷うなら事前確認が安全です。

Q2. 追加工事で500万円を超えたら許可が必要ですか?

A. 契約の経緯と実態で整理が必要です。

早めの確認がおすすめです。

Q3. 分割契約なら許可はいりませんか?

A. 実態が一体の工事なら注意が必要です。

形式だけで判断しない方が安全です。

Q4. 下請でも許可が必要ですか?

A. 元請・下請に関係なく、基準を超える工事を請け負うのでしたら許可が必要になります。

Q5. 500万円は税抜ですか?

A. 税込(消費税・地方消費税を含む)で判断します。


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