第18話|改正建設業法(2025年12月施行)で何が変わった?元請・下請が今すぐ直すべき契約と見積の新ルール【2026年版】

近年の改正では、許可の要件が変わったというよりも許可業者としての取引・契約のやり方を変えていかないと監督処分リスクが上がる方向へ向かってます。
2025年12月12日の改正施行で、特に次の3点が現場の常識を書き換えました。
- 工期ダンピング対策の強化
- 著しく低い労務費を前提にした見積・見積変更依頼の抑止
- 原価割れ契約の禁止(受注者側にも拡張)
まず押さえる全体像
改正は段階施行でしたが、令和7年12月12日から完全施行されています。
国交省の解説ページでは、改正(令和6年法律第49号)のポイントと段階施行が整理されています。
ここが実務で一番効く:契約・見積・価格交渉の新ルール
工期ダンピングの扱いが厳格化
いつもこの工期で回してるからで押し切る運用は危険側に寄ります。
改正の背景資料でも、令和7年12月から契約締結・価格交渉に新たなルールが適用されます。
労務費を見える化して確保する方向へ
国交省資料では、受注に当たって 労務費等を内訳明示した見積書の作成・提出、そして保存(10年間) などの対応が求められます。
また、令和7年12月に「労務費に関する基準」の運用方針が示されています。
原価割れ(通常必要原価未満)を受注者側も避ける時代
改正説明資料でも、原価割れ契約の禁止を受注者にも導入という趣旨が整理されています。
背景資料でも、労務費等(材料費・法定福利費・安全衛生経費など含む趣旨)を適正に扱う方向性が示されています。
すぐ使える:元請・下請の実務チェックリスト
これをやっていないと、説明が苦しくなります。
受注側(元請・下請 共通)
- 見積で労務費等の内訳を一定レベルで説明可能にしておく
- 通常必要原価を割り込む可能性がある案件は、根拠(安価資材の保有、技術で原価低減など)を社内記録として残す(説明できる状態が重要)
- 見積・契約変更協議の履歴(メール等)を整理して、後から追えるようにする
発注側(注文者・元請として下請へ発注する側)
- 極端に低い労務費・短工期を前提にした依頼になっていないか点検(古い慣行が危険)
- 資材高騰などが絡む場合は、契約の変更方法・協議の筋を契約前に整理する
よくあるQ&A
Q1. この改正が許可(新規・更新)に直接影響しますか?
直接「要件」が変わる話ではなくても、違反・是正指導・監督処分が絡むと経営に直撃します。
国交省も改正の背景として、令和7年12月から契約・交渉ルールが適用されることを明示しています。
Q2. 「労務費に関する基準」は、何をすればいい?
かんたんに言うと、労務費を曖昧に押しつぶす取引を避ける方向です。
運用方針が公表されているので、社内の見積・交渉手順をそれに沿って整えるのが安全です。
Q3. 2025年12月施行分だけ押さえれば足りますか?
改正は段階施行で整理されています。
国交省の改正特設ページで施行区分を確認しながら運用に落とすのが確実です。
1問○✖クイズ
Q. 2025年12月12日の改正により、「原価割れ契約の禁止」は発注者だけでなく受注者側にも注意が必要になった。
まとめ
- 2025年12月12日から完全施行で、契約・見積・交渉の型が変わりました。
- 労務費の確保は、基準・内訳・保存で説明できる運用へ変えましょう。
- 原価割れは発注者だけの話ではなく、受注者側にも注意点が増えています。
改正対応は「知っている」より 社内の見積・契約フローに落ちていることが重要です。
- 見積書の内訳(労務費・法定福利費等)をどう整えるべきか
- 原価割れ・短工期に見える案件の説明可能性をどう確保するか
- 契約変更協議の進め方・証跡の残し方を整えたい
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