古物商許可を取った後にやること|古物台帳・標識・本人確認ルールを行政書士が解説【第3話】

第2話では、古物商許可の取り方(要件・必要書類・申請の流れ)を解説しました。

他の許認可も同じですが、古物商も許可を取った時から法律上の義務を負うこととなります。

  • 古物台帳(帳簿)の作成と保存
  • 古物商標識(プレート)の掲示
  • 買取時の本人確認
  • 不正品を見つけたときの対応
  • ウェブサイトへの許可情報の表示

これらを知らずに営業すると、知らないうちに違反していたという事態になります。

第3話では、古物商許可を「取った後にやるべきこと」をわかりやすく解説します。

古物商許可の取り方|要件・必要書類・申請の流れを行政書士が解説(第2話)

メルカリ・ヤフオク・店舗販売などで中古品を仕入れて販売する 場合に必要になるのが「古物商許可」です。 しかし、初めての方にとっては 自分で申請できるのか? 自宅で…

【第1章】許可証を受け取ったら最初にやるべき3つのこと

古物商許可証が届いたら、まずは次の3つを必ず行いましょう。

① 古物商標識(プレート)を掲示する

古物商は、営業所ごとに「標識」を公衆の見やすい場所に掲示する義務があります。

▼ 標識の基本ルール

  • 色:紺色地 × 白文字
  • 大きさ:縦8cm × 横16cm
  • 材質:金属・プラスチックなど(紙のみは不可)
  • 記載内容
    • ○○県公安委員会 許可
    • 第○○○○○○○号
    • 「道具商」「衣類商」などの区分

⬇️警視庁ホームページより引用

▼ 自宅を営業所にしている場合

  • 玄関付近
  • 事務スペースの壁
  • 来客時に確認できる位置

このいずれかに掲示しておけば問題ありません。

② 古物台帳(帳簿)を用意する

古物商は、取引の内容を必ず台帳に記録して、3年間保存する義務があります。

古物台帳は

  • 紙のノート
  • Excel
  • クラウドシステム

どれでもOKです。

重要なのは

✅ すぐに表示できる
✅ すぐに印刷できる
✅ 必要な項目がすべて入っている

この3点です。

⬇️警視庁ホームページより引用

③ ホームページ・ネットショップの表記を整える

ネット販売をしている場合は、ウェブサイト上に「古物商の許可情報」を表示する義務があります。

最低限、次の3点は必ず記載しておきましょう。

  • 氏名または名称
  • 許可を受けた公安委員会名
  • 許可番号

記載場所は

  • 特定商取引法に基づく表記
  • 会社概要ページ
  • フッター

が一般的です。

【第2章】古物台帳(帳簿)のルールと記載事項

古物商の実務で最も重要なのが 古物台帳の管理 です。

2-1 古物台帳に記載する5つの必須項目

古物を売買した場合は、原則として次の内容を記録します。

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目・数量
  3. 古物の特徴(型番・ブランド・シリアル番号など)
  4. 相手方の住所・氏名・職業・年齢
  5. 本人確認書類の種類・番号

ネット取引の場合は、取引画面のスクリーンショット+台帳記録の二重管理がおすすめです。

2-2 保存期間は「3年間」

古物台帳は、最終の記載日から3年間、営業所で保存しなければなりません。

  • 紙 →ファイル保存
  • 電子 →バックアップ必須(外付けHDD・クラウド併用推奨)

2-3 実務では「金額に関係なく全部記録」が安全

法律上

  • 原則:1万円以上の取引は必ず記録
  • 例外:1万円未満でも記録が必要な品目あり

となっていますが、実務上は「すべて記録」が一番安全で確実です。

理由はシンプル

✅ 警察の確認にすぐ対応できる
✅ トラブル時の証拠になる
✅ 「記録しすぎ」で困ることはない

からです。

【第3章】本人確認(身分確認)のルール

古物商は、買取時に 売主の本人確認 を行う義務があります。

3-1 原則:1万円以上の買取は本人確認必須

対価の総額が 1万円以上 の場合は、次のいずれかで本人確認を行います。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート など

確認した内容は、本人確認の方法・番号などもすべて古物台帳に記録します。

3-2 1万円未満でも本人確認が必要な品目(重要)

次の品目は、金額に関係なく本人確認と台帳記録が必須です。

【従来から対象】

  • バイク・原付
  • ゲームソフト
  • CD・DVD
  • 書籍

【2025年10月改正から追加】

  • 電線
  • 金属製グレーチング(側溝のフタ)
  • エアコンの室外機
  • 電気温水機器のヒートポンプ

盗難対策が目的です。

これらは特に慎重に対応しましょう。

【第4章】標識(古物商プレート)と表示義務

4-1 標識の掲示は「営業所ごと」に必要

ポイントはこの3つ。

  • 営業所ごとに1枚
  • 公衆の見やすい場所
  • 規格サイズ・色を守る

「置いてあるだけ」「見えない位置にある」はNGになりやすいので注意しましょう。

4-2 ウェブサイトでの表示も義務

ネットを使って古物営業をしている場合は

  • 古物商の氏名
  • 許可番号
  • 公安委員会名

は必ず表示しておきましょう。

【第5章】古物商に課される「三大義務」

古物商には、次の3つの大きな義務があります。

  1. 本人確認義務
  2. 古物台帳の作成・保存義務
  3. 盗品等を発見した場合の申告義務

特に

  • 異常に安い
  • 出どころの説明が不自然
  • シリアル番号が削られている

などの場合は、安易に買取せず警察に相談することをおすすめします。

【第6章】よくある質問(Q&A)

Q1. 古物台帳は紙じゃないとダメですか?

A. いいえ。

Excelやクラウドなどの電子データでも問題ありません。

ただし、警察から求められたときに すぐ印刷できる状態 にしておく必要があります。

Q2. 1万円未満なら本人確認しなくて大丈夫ですか?

A. 品目によっては、1万円未満でも本人確認が必須です。

ゲームソフト・CD・書籍・金属関連などは要注意です。

Q3. 台帳をなくしてしまったらどうなりますか?

A. すぐに所轄警察署へ届出が必要です。

バックアップ管理は、必ずしておきましょう。

Q4. 自宅営業でも標識は外に出さないとダメ?

A. 外に出す義務まではなく、「公衆の見やすい場所」であれば室内でもOKです。

【第7章】○✖️クイズ

【○✖️クイズ】古物台帳の形式

Q. 古物台帳は、必ず紙の帳簿で作成しなければならない。

【まとめ】古物商は「取った後の運用」が重要です

古物商許可は、取得した瞬間がゴールではなくスタートです。

  • 標識の掲示
  • 古物台帳の記録と3年の保存期間
  • 本人確認の徹底
  • ウェブサイトでの許可情報の表示
  • 不正品を見つけたときの申告

この5つを守るだけで、安心、継続、安定した古物ビジネスを続けることができます。

申請手続きなど迷われましたら、どうぞ一度ご相談ください。

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