戸籍の「広域交付」は万能ではありません!取得できるもの・取得できないものと相続で詰まる典型パターン(第3話)

1. 戸籍の広域交付とは?
2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも「戸籍の証明書・除籍の証明書」を請求できる仕組み(=広域交付)が始まりました。
これにより相続の戸籍収集は、たしかにラクになりました。
ただし、落とし穴があります。
広域交付ですべての書類が取れるわけではありません。
制限を知らないと、窓口で止まって二度手間になります。
2. 広域交付で取得できる書類一覧(相続で重要になります)
広域交付の対象は、戸籍の束のうちで核になるものです。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本):750円
- 改製原戸籍謄本:750円
※ただし、これらは「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に基づくため、条例で異なる金額を定めている自治体も稀にあります。
3. ここが重要:広域交付で取得できないもの
相続の手続きで必要になる書類で広域交付の対象外のものがあります。
代表例
- 戸籍抄本(個人事項証明書)
- 戸籍の附票
- 身分証明書・独身証明書 など
これらは原則、従来どおり本籍地での請求となります。
4. 一番の落とし穴:「代理・委任状・郵送」ができない
相続実務で一番の勘違いするポイントです。
広域交付は次のように整理されています。
- 委任状による代理請求は不可
- 郵送・オンライン・コンビニ交付は不可(窓口のみ)
「委任状を作って行政書士に戸籍を集めてもらえば、広域交付で一発で終わる」
→ 広域交付での枠では代理請求はNG(別ルート設計が必要)
5. 「誰の戸籍が取れるか」問題:兄弟相続に近づくほど詰まる
広域交付は、請求できる範囲が絞られています。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
そして、よくある注意書きがこれです。
- 除籍された兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
相続で困る典型パターン
- 子がいない → 親もいない → 兄弟姉妹(甥姪)相続
この相続ルートに入ると、戸籍の追跡範囲が広がり、しかも広域交付で取れない場面が増えます。
6. もう一つの現場ポイント:当日出ないことがある
「広域交付=即日で全部揃う」と思うと危険です。
自治体の案内でも、相続のように「過去にさかのぼる戸籍」を大量に請求する場合は、当日交付できない/後日交付になることがあると注意されています。
7. ではどう動けばいい?
自分でやる場合(直系中心の相続なら現実的)
- 配偶者+子
- 子がいないが親が相続人
このあたりまでは、広域交付が役立ちます。
ただし、以下に当てはまると相続人の調査の難易度が上がります。
行政書士に相談推奨ライン
- 兄弟姉妹(甥姪)相続に入りそう
- 本籍の移動が多い/改製原戸籍が複数出そう
- 相続人が遠方・高齢で窓口へ行けない(=広域交付の制限に刺さる)
- 「附票」など対象外書類も必要になっている
ポイント:
行政書士の価値は「取得代行」だけではなく、どのルートで集めるべきか(広域交付/本籍地請求/設計)を判断して、漏れなく整えることにあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 広域交付なら、相続の戸籍は全部“近所の役所”で揃いますか?
A. そろうこともありますが、対象外の書類(附票等)や代理・郵送不可の制限があり、ケースによっては本籍地請求が必要になります。
Q2. 委任状があれば、行政書士が広域交付で取ってくれますか?
A. 広域交付は委任状による代理請求不可とされています。
Q3. 相続で急いでいるのですが、広域交付は即日もらえますか?
A. 相続のように過去の戸籍を多数請求する場合は、当日交付できないことがあります。
1問○✖️クイズ
Q. 戸籍の広域交付は、郵送で請求できる。
まとめ
広域交付は、相続の戸籍収集を確実にラクにしました。
しかし、「書類が取れる/取れない」「代理申請不可」「兄弟相続で手続きが行き詰まる」といったことが起きます。
だからこそ
- 直系中心でシンプル → 広域交付を行う
- 兄弟相続・複雑・遠方・時間がない → 行政書士に相談
この判断が最短で失敗しない道です。
戸籍の収集・相続人の確定は、行政書士がまとめて対応できます。
相続の戸籍は「どこまで・どのルートで集めるか」の判断が難しく、漏れがあると銀行・法務局で手戻りになりがちです。
当事務所では、戸籍収集→相続人確定→相続関係説明図(必要に応じて法定相続情報一覧図)まで一括でサポートします。
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