【長野県】産廃収集運搬業許可申請が改定 「積替保管なし」で押さえるべき変更点をわかりやすく解説

長野県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設なし)が改定され、令和8年4月1日より施行されます。

今回の改定は、許可要件そのものを大きく変えるものではありませんが、添付書類や記載上の注意点に見直しが入っているため、旧手引のまま準備すると、必要書類の不足や日付のズレが起きます。

この記事では、長野県の産業収集運搬業許可申請「積替保管なし」にしぼって、今回の改定で何が変わったのかをまとめます。

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今回の改定で変わったこと

今回の改定で押さえておきたいポイントは、次の5つです。

  • 予定運搬先の処分業者が長野県知事許可ではない場合に処分業許可証のコピー提出が追加
  • ながの電子申請サービスによる電子納付について注意書きが追記
  • 誓約書(様式19)の日付は、申請書の日付と同日とすることが明確化
  • 申請添付書類から「帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類」が削除
  • 様式21の「帳簿の様式」欄に注意書きが追記

予定運搬先が県許可以外なら許可証の写しが必要

今回の改定でまず確認したいのが、予定運搬先の処分業者に関する変更です。

改定後は、予定運搬先の処分業者が長野県知事以外から処分業許可を受けている業者である場合は、その処分業許可証のコピー提出が必要となります。

該当しやすいのは、次のようなケースです。

  • 県外の処分業者へ搬入する場合
  • 長野県知事以外の許可権者の許可を受けている処分業者へ搬入する場合

今後は予定運搬先について、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。

  • 搬入先の名称
  • 許可権者
  • 処分業許可証写しの有無

電子納付は様式27も必要

今回の改定では、ながの電子申請サービスによる電子納付の流れも整理されています。

電子納付を利用する場合に押さえたいのは、次の点です。

  • 申請手数料の電子納付に係る申出書(様式27)が必要
  • 電子納付申請後、申請書類を管轄地域振興局へ提出する流れ
  • 同時に複数の申請書を出す場合でも、様式27は各申請書ごとに必要
  • 領収書は発行されない

電子納付だけ済ませて終わりではなく、申請書本体の提出まで含めて進める手続である点を押さえておきたいところです。


誓約書の日付は申請日と同日

誓約書(様式19)についても、今回の改定で注意書きが追加されました。

改定後は、誓約書の誓約日は、許可申請書に記載の申請日と同日とされました。

確認すべきポイントはシンプルです。

  • 申請書の日付
  • 誓約書の日付

この2つが一致しているかどうかです。


帳簿関係書類は申請添付書類からは削除

今回の改定で、申請添付書類から削除されたものがあります。

それが「帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類」です。

様式21には注意書きが追記

帳簿関係書類が申請添付から削除された一方で、様式21の「帳簿の様式」欄には注意書きが追記されました。

新旧対照表では、次の趣旨が確認できます。

  • 帳簿の様式は記載又は貼付すること
  • 別紙としても可
  • 電子マニフェストの受渡確認票やデータダウンロード、または紙マニフェストを使用して帳簿に代える場合は、その旨を記載すること

申請前に確認したいポイント

今回の改定をふまえると申請前に確認したいのは次の点です。

  • 予定運搬先は長野県知事許可かそれ以外か
  • 長野県知事許可以外であれば処分業許可証のコピーを準備しているか
  • 電子納付を使う場合は様式27を用意しているか
  • 誓約書の日付は申請日と一致しているか
  • 旧チェックリストのまま準備していないか

質問

Q 県外の処分業者を予定運搬先にする場合、何が必要ですか。

A 予定運搬先の処分業者が長野県知事以外から処分業許可を受けている場合は、その処分業許可証のコピー提出が必要になります。

Q 電子納付を使う場合、追加で必要な書類はありますか。

A 申請手数料の電子納付に係る申出書(様式27)が必要となります。
しかも、申請書ごとに提出が必要です。

Q 誓約書の日付はどう書けばいいですか。

A 許可申請書に記載する申請日と同日です。

Q 帳簿関係書類はどう変わりましたか。

A 「帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類」が申請添付書類から削除されました。


1問○✖️クイズ

1問○✖️クイズ

今回の改定で、「帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類」は申請添付書類から削除された。○か✖️か?

正解!

正解は○です。

今回の改定では、「帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類」が申請添付書類から削除されました。

不正解

正解はです。

今回の改定では、「帳簿の様式及びその管理方法を記載した書類」が申請添付書類から削除されました。

まとめ

長野県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設なし)は改定され、令和8年4月1日より施行されます。

今回の改定で押さえておきたいのは、次の5点です。

  • 予定運搬先が長野県知事許可以外の場合は処分業許可証のコピー提出が必要
  • 電子納付では様式27の提出が必要
  • 誓約書の日付は申請日と同日
  • 帳簿関係書類は申請添付から削除
  • 様式21には注意書きが追記された

令和8年4月1日以降に長野県で積替保管なしの申請をする場合は、改定後の手引の確認と合わせて、必要書類と記載内容を確認しておくことが大切です。

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積替保管なしの申請について、必要書類の確認、申請書作成、申請代理まで対応しています。

申請準備に不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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