競売や公売に入札して農地の所有権を取得する際の手続きはどうする?

🙋質問
私の畑の隣地(農地)が競売の公告がされています。
一体的に農地として利用したいのですが、入札にあたり農業委員会への手続きが必要と伺いました。
今後の手続きについて教えてください。
📕答え
競売に入札するには、農業委員会等から買受適格証明書が必要となります。
✅ポイント
競売や公売に公告されている農地の所有権を取得するには、農業委員会もしくは都道府県知事等から買受適格証明書の交付を受ける必要があります。
買受適格証明書は、競売や公売の入札希望者が農地法第3条の許可を受けれるものであることを農業委員会等が証明して、競売完了後に落札者が確実に所有権移転できるようにするためのものです。
入札を希望する人は、農業委員会等に買受適格証明書の申請をしますが、その際に添付書類として農地法第3条の許可申請書も併せて提出することとなります。
許可要件を満たしている場合に買受適格証明書が交付され、入札から落札を経て改めて農地法第3条の許可申請を行うことにより、許可後に所有権の取得が可能となります。
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