農地転用の許可を得て所有権移転が完了した土地。この農地は転用未実施のままです。購入を検討しているが他の転用目的で購入可能か。

🙋質問

私が経営するB株式会社の隣地にA株式会社所有の農地があります。

新社屋を建築したいので、この農地の購入を検討しています。

調査したところ、以前、A株式会社も農地転用の許可を得て所有権移転(購入)をしたのですが、そのまま放置して転用が未実施のままでした。

A株式会社から購入する際には、あらたに農地法第5条の許可申請が必要でしょうか?許可は取れるのでしょうか?

📕答え

農地法等の法令に違反がないことを確認したうえで、農地法第5条の許可申請をする必要があります。

✅解説

A株式会社は、所有権移転を目的として農地法第5条の許可を得たあとに所有権移転登記をして、転用する事業に着手する予定でしたが、今回のケースでは未実施でした。

B株式会社がこの農地をA株式会社から取得して、別の目的で転用事業を行う際には、A株式会社の以前の土地取得が農地法などに違反するものでないこと、悪質なケースではないことを許可権者(都道府県や農業委員会等)に確認する必要があります。

その上で、あらたに農地法第5条の許可申請をして、許可基準等を満たすことにより許可を得ることが可能となります。

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