相続が発生して農地の登記名義人の変更が完了していないが法定相続人は農地を売却できるのか?

🖐️質問
父Aが所有していた農地を売却する契約を締結しましたが、Aが急逝してしまいました。
農地法第3条の許可申請はしてませんでした。
亡くなったばかりで相続人が確定していないのですが、Aの所有していた農地を売却することはできるのでしょうか?
📕答え
亡くなったAの法定相続人全員による農地法第3条許可申請をすれば売却が可能となります。
遺産分割協議書が作成されていれば、遺産分割協議書による相続人等による許可申請によっても売却が可能です。
✅ポイント
農地の売買は、農地法第3条の許可申請が要件です。
この申請は、原則として農地の所有者が申請します。
所有者が亡くなって名義変更が完了していない場合は、法定相続人全員で申請する必要があります。共有している状態ですので、共有者全員が権利者となるからです。
参考:民法第898条第1項「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」
今回の場合、亡くなったAの法定相続人が権利者となり、法定相続人全員の連名で農地法第3条の許可申請をすれば売却が可能になると考えられます。
申請の際には、添付書類として戸籍謄本、土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)等が必要です。
遺産分割協議書が作成されている場合は、申請に遺産分割協議書の写しの添付が必要となります。
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