贈与契約の贈与者が亡くなった場合、相続人に履行を請求できるか?

🙋質問
私Aは、Bと農地の贈与をする契約を締結しましたが、贈与者であるBが亡くなりました。
農地法第3条の許可を得ていないので、まだ贈与はしてません。
Bの相続人に履行を請求できますか?
📕答え
Bの相続人に履行を請求することが可能です。
贈与契約の効力発生に農地法第3条の許可が必須ですので、Bの相続人に申請の協力を求めることになります。
✅ポイント
贈与契約の効力発生した場合、受贈者であるAは農地の引き渡しや所有権移転登記を求めることができます。
Bの相続人は、Bの死亡により一身専属的な権利義務を除いて、Bの一切の債権債務を承継します。
したがって、AはBの相続人に対して引き渡しと移転登記を求めることになります。
そもそも贈与契約は、当事者が無償で財産をあたえる旨の意思表示(贈与)と受諾の意思表示(受贈)で効力が発生します。
しかし、農地の贈与で所有権移転する場合については、当事者の合意だけでは効力が発生せず、農地法第3条の許可を得ることにより効力が発生します。
贈与契約の場合は、贈与者Bが農地法第3条の許可申請に協力する義務を負いますので、贈与者Bが亡くなった場合は、Bの相続人がその義務を承継します。
ただし、この許可申請への協力請求権は消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年)の規定が適用されますので、時効消滅について注意が必要です。
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