将来住宅を建てたいので、前もって農地転用の許可を得て農地の所有権を移転しておきたい、できる?

🖐️質問

Aさんは、現在会社員です。5年後に会社を退職して、生まれ故郷の長野県に戻る予定です。

今のうちに5年後に住む予定の住宅用地を購入しておきたいという考えがあります。

購入したい土地が農地の場合に農地転用許可等が必要ですが、いま許可を得ることは可能ですか?

📕答え

すぐに工事等着手できない転用の行為は、許可を得ることはできません

ポイント

市街化区域以外の農地の転用に関しては、農地法第4条または第5条の許可を得る必要があります。
農地転用の許可を得るためには、立地基準および一般基準を満たすことが必要です。
⬇️立地基準および一般基準については下記記事をご覧ください。

農地に家を建てたい:親の農地に子どもの家は建てられる?農地法5条の許可基準(立地基準・一般基準)と手続きの流れ

1.よくある相談 Aさんは専業で農業をしています。Aさんは市街化区域外(いわゆる市街化調整区域や、それに準ずる農村エリア)に農地を持っています。その農地の一部を後…

5年後に住みための住宅用地を確保するという今回の事例では、農地法施行規則第57条第1項の「農地法第5条第1項(農地転用)の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地または採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。」にあたって、現時点では農地転用の許可を得ることができないこととなります。

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