【速報】警察関係手続がe-Govでオンライン申請可能に|道路使用・占用・古物商なども対象【令和7年12月15日開始】

はじめに|ついに警察手続もオンライン化へ

令和7年12月15日より警察関係の一部手続が「e-Gov電子申請」でオンライン対応となりました。

これまで警察署の窓口提出が必須だった

  • 道路使用許可
  • 道路占用許可
  • 古物商許可 など

申請書の提出がオンラインで可能になります。

行政手続のデジタル化が進むなかで、行政書士・事業者双方にとって非常に大きな前進です。

制度の概要|何が変わった?

開始日

令和7年12月15日(月)午後2時~

利用する申請システム

e-Gov電子申請
(デジタル庁が運営する電子申請ポータル)

対象となる手続

  • 全国の警察本部が所管する警察関係手続
  • ※対象手続は「別添一覧表」に記載されたものに限定

👉 これまで利用されていた「警察行政手続サイト」は同日で運用停止します

オンライン申請で何が便利になる?

✅ 申請書作成・提出が自宅や事務所で完結

  • 警察署へ行く回数が減る
  • 移動時間・待ち時間の削減

✅ 書類の提出ミスが減る

  • 入力フォームでチェックされる
  • 差戻しリスクの軽減

✅ 行政書士の業務効率が大幅アップ

  • 受任件数を増やしやすい
  • 遠方案件にも対応しやすい

【超重要】注意点|手数料はオンラインで完結しない場合あり

⚠ 手数料の電子納付は未対応の自治体あり

一部の都道府県の警察では、現時点では手数料の電子納付に対応していません。

そのため、

  • 申請書類 → e-Govでオンライン提出
  • 手数料 → 従来どおり警察署窓口へ収入証紙を提出

という 二段階手続き になります。

👉「オンライン申請=すべて完結」ではない点に要注意です。

実務上のポイント(行政書士・事業者向け)

✔ 事前に警察署へ確認がおすすめ

  • 電子申請の対象手続か
  • 手数料納付方法はどうなるか
  • 補正・追加書類の提出方法

自治体ごとに運用差が出る可能性がありますので要確認。

✔ 初期はトラブル・混乱も想定

  • 添付書類の形式
  • 電子署名の要否
  • 受付完了のタイミング

こんな方は専門家に相談を

  • 初めて道路使用・占用許可を取る方
  • 古物商許可を取得したい方
  • オンライン申請に不安がある事業者
  • 警察署とのやり取りが面倒な方

よくある質問(Q&A)

Q. すべての警察手続がオンラインになりますか?

A. いいえ。対象は「別添一覧表に記載された手続のみ」です。

Q. 手数料もオンラインで払えますか?

A. 自治体により対応が異なります。

Q. 行政書士は代理申請できますか?

A. はい。委任状等の要件を満たせば可能です。

まとめ|オンライン化は歓迎。ただし注意点あり

  • 警察関係手続がe-Govでオンライン申請可能に
  • 書類提出が便利に
  • 手数料は別途警察署対応が必要な場合があり
  • 実務は「制度理解+自治体確認」が重要

警察関係許可のオンライン申請でお困りですか?

✔ 道路使用・道路占用許可
✔ 古物商許可
✔ 警察署との事前調整
✔ オンライン申請+窓口対応の代行

行政書士が最新制度に基づいてサポートします。

【無料】まずは状況を整理しましょう

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  1. フォーム送信(約1分)
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※守秘義務を厳守します。個人情報は相談対応以外に使用しません。
※対応地域:長野県(飯田市他 南信地域)/オンライン相談は全国対応

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