🪪 第12回:在留カードをなくした!再交付の流れと注意点【2025年最新】

「在留カードを落としてしまった…どうすればいい?」外国人の方が実際に経験するトラブルのひとつです。
在留カードは、日本に在留する中長期在留者にとって身分証明の中心となる大切な証明書。
紛失・盗難・破損の際には、14日以内に再交付申請が必要です。
この記事では、最新の入管法令に基づいて再交付の流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説します。
🏁 1. 再交付が必要になるケース
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 🔹 紛失した | 電車・店・公園などでカードをなくした |
| 🔹 盗難された | 財布ごと盗まれた/スリに遭った |
| 🔹 破損・汚損した | カードが割れた・ICチップが読み取れない |
📍 2. 再交付申請の手続き場所
原則、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(または支局・出張所)で行います。
💡 国外で紛失した場合は、日本に再入国後、14日以内に申請。
再入国前に「日本大使館・総領事館」で「在留カード再交付申請受理票」を受け取る必要があります。
🧾 3. 必要書類一覧
基本書類
- 在留カード再交付申請書(入管庁HPから最新版をダウンロード)
- パスポート(または旅券)
- 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内撮影、背景なし)
- 理由書(紛失・盗難・破損などの経緯を記載)
- 身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)
状況別に追加
| 状況 | 追加書類 |
|---|---|
| 紛失 | 警察署で発行された「遺失届受理証明書」または受理番号メモ |
| 盗難 | 「盗難届受理証明書」 |
| 破損 | 壊れたカード現物(提出が必要) |
| 氏名・国籍変更 | 戸籍抄本や婚姻証明書など(翻訳添付) |
⏱ 4. 申請期限と罰則
- 紛失・盗難・破損の場合 → 14日以内に申請
- 国外で紛失した場合 → 再入国後14日以内に申請
🚫 正当な理由なく申請を怠ると入管法第71条第9号に基づき罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)の対象となることがあります。
💰 5. 手数料と交付までの期間
- 手数料:2,000円(収入印紙)
- 交付まで:原則として即日交付。混雑状況によっては後日交付の場合があります。
- 本人申請が原則。16歳未満や疾病などにより出頭できない場合は、同居親族・行政書士・弁護士による代理が可能です。
在留期間の延長は行われず、元のカードの有効期限を引き継ぎます。
🧭 6. よくある質問(Q&A)
Q1. 外国で在留カードをなくしたらどうする?
→ 現地の日本大使館・総領事館で「在留カード再交付申請受理票」を発行してもらい、帰国後14日以内に入管へ申請。
Q2. 再交付申請中に身分証が必要なときは?
→ 入管で交付される「申請受付票(受理票)」が身分証明の代わりになります。
Q3. 写真の基準は?
→ サイズ4×3cm、背景なし、6か月以内撮影、正面上半身。スマホ撮影でもOK(明るさ・影に注意)。
Q4. 申請はオンラインでもできる?
→ 在留カード再交付は窓口申請のみ。ただし、2025年以降は一部で電子申請試行中(入管庁サイト参照)。
Q5. 再交付カードの有効期限は?
→ 元の在留期間をそのまま引き継ぎます(再発行しても期間は延長されません)。
⚠️ 7. 注意すべきポイントまとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ⏰ 期限 | 紛失・盗難・破損から14日以内に申請 |
| 🪪 証明書 | 警察届(紛失・盗難)、壊れたカード |
| 💵 費用 | 収入印紙2,000円 |
| 📍 場所 | 居住地を管轄する入管局 |
| ⚖️ 罰則 | 正当理由なく申請しないと罰金・懲役あり |
| 🗓 有効期限 | 元の在留期間のまま(延長なし) |
💡 ○✖️クイズ:確認してみよう
【○✖️】在留カードをなくした場合、30日以内に申請すれば問題ない。
不正解
再交付は14日以内に申請しなければなりません。30日は遅すぎます。
正解
そのとおり。14日を過ぎると入管法上の違反になる可能性があります。
💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)


