産業廃棄物収集運搬業許可の要件まとめ|人・物・お金を行政書士が深掘り解説【積替え保管なし】【第3話】

はじめに|申請書類が揃えれば許可が取れるわけではありません
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)は、必要書類が多いうえに許可要件を満たしているかも重要になります。
許可審査では大きく次の4点が見られます。
- ① 事業の用に供する施設(運搬車・容器など)
- ② 講習会の受講(修了証)
- ③ 経理的基礎(継続して事業できる財務)
- ④ 欠格要件に該当しないこと
第2話で欠格要件を扱いました。
この記事では「人・物・お金」=許可の三本柱 を深掘りします。
産業廃棄物収集運搬業許可を取れる人・取れない人|欠格要件を行政書士がやさしく解説【第2話】
はじめに|欠格要件は、許可の可否を決める最重要事項 産業廃棄物収集運搬業許可を申請する前に、まず最初に確認すべきなのが 欠格要件です。 欠格要件とは、法律上 許可…
1|要件① 物的要件(積替え保管なし)=車両・容器が重要
積替え保管なしの収集運搬業は、基本的に 運ぶための施設=車両・容器 が重要になります。
1-1 施設要件のコア
許可基準として、運搬車・容器などが飛散・流出・悪臭漏れのおそれがないことが求められます。
具体的なイメージ
- 土砂・がれき等 → 荷台から落ちない(シート等で飛散防止)
- 汚泥等 → 漏れない容器・密閉性
- 廃プラ等 → 風で飛ばない措置
運搬中の飛散・流出対策は必須です。
1-2 車両の名義で詰まることが
申請時に車両写真・車検証・使用権原の確認が求められるのが一般的です。
リース車・借上げ車の場合は、使用できる根拠(契約)を説明できるようにしましょう(各自治体により取扱いが異なります)。
1-3 車両表示と書面携帯(※許可後の運用で必須)
収集運搬車には、表示や書面備え付け(携帯)の義務があり、排出事業者が自ら運ぶ場合でも原則必要とされる点がQ&Aで明確にされています。
(※「許可要件」そのものではありませんが、許可を取った後に違反しやすいので要注意です。)
産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 | 環境再生・資源循環 | 環境省
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。
2|要件② 人的要件=講習会(修了証)が必須
産廃収集運搬業の許可は、 講習会の修了が求められます。
環境省の通知・要領では、講習会の対象者や位置づけが整理されています。
産業廃棄物処理業者に関する講習会の実施について | 法令・告示・通達 | 環境省
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。
2-1 新規と更新で講習が違う
- 新規許可講習会:これから許可を取りたい人向け
- 再許可講習会(更新):許可期限が近い人向け
2-2 誰が受ける?(個人・法人)
- 個人申請:原則、申請者本人(実務上は「事業を統括する人」)
- 法人申請:代表者・役員・実務責任者のうち各自治体の運用に合わせて設定
ここは各自治体で運用の差がありますので申請先の手引きに合わせましょう。
3|要件③ 経理的基礎=事業を継続できるお金があるか
ここがつまずきやすいところです。
収集運搬業は、始めることより継続して適正処理をできる体力があるかを見られます。
3-1 経理的基礎で見られがちなポイント
自治体の審査資料では、資産と負債の関係や所得、利益、納税状況、追加資料の求め方などが具体的に示されていることがあります。
よくある危険サインは
- 債務超過(資産<負債)が続いている
- 申告上の所得が長期でゼロ・マイナス(見方は自治体基準あり)
- 税の未納・滞納(提出資料上、説明が必要な場合が)
3-2 個人と法人で提出物の考え方が違う
一般的な整理としては
- 法人:決算書・納税証明書などで継続性を確認
- 個人:確定申告書・納税証明・資産状況で確認という流れが一般的です。
「赤字=即アウト」ではありませんが、説明資料(借入残高、返済予定、改善計画など)を求められることがあります。
4|要件④ 欠格要件=法人は全員チェックが基本
第2話で詳しく触れたとおり、欠格要件に該当すると許可が出ません。
法人は役員等まで確認対象になりますので注意しましょう。
5|「積替え保管なし」だと何がラクになる?
積替え保管をする場合は、施設(保管場所)に関する要件が厳しくなります。
一方で積替え保管なしは、基本的に運搬車・容器(飛散・流出・悪臭対策)に要件が集中するので、比較的取り組みやすいです。
6|よくある質問(Q&A)
Q1. 車両は1台でも許可は取れますか?
A. 可能なケースが多いです。
ただし、運搬施設として適切(飛散・流出・悪臭防止)であることが前提です。
Q2. 講習会は受けたらすぐ申請できますか?
A. 修了証の取得が前提です。
新規・更新で対象や位置づけが整理されているので、申請区分に合う講習か確認しましょう。
Q3. 赤字決算だと絶対に不許可になりますか?
A. “赤字=即不許可”とは限りませんが、経理的基礎の説明が必要になることがあります。
自治体によって評価基準・追加資料の求め方が具体的に示されることがあります。
Q4. 自社運搬でも車両表示や書面携帯は必要?
A. 必要とされています。(構内運搬を除く等)
7|○✖️クイズ(1問)
Q. 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)は、講習会の修了証がなくても車両と書類が揃っていれば許可が出る。
まとめ|第3話の結論:「人・物・お金」を先に固めましょう
産廃収集運搬業許可(積替え保管なし)の要件は、突き詰めるとこの3つです。
- 人:講習会の修了証(新規/更新の区分に注意)
- 物:飛散・流出・悪臭漏れを防ぐ運搬施設(車両・容器)
- お金:経理的基礎(継続できる体力の説明)
この3つを満たしていれば、許可は現実的になります。
▼ 次回予告(第4話)
第4話:講習会の完全ガイド|新規・更新・申し込み・有効期限・よくある落とし穴
講習会でつまずく人がいらっしゃいますので「どれを受ければいい?」をゼロから説明します。
長野県で産業廃棄物収集運搬業許可を検討している方へ
産業廃棄物収集運搬業許可は、「人・物・お金」の要件を満たしているかどうかで可否が決まります。
- この車両で要件を満たすか不安
- 赤字決算でも申請できるか知りたい
- 講習会は誰が受けるべきか確認したい
という方は、申請前の事前確認だけでもOKです。
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