【第3話】車庫証明の必要書類と書き方|補正になりやすいポイントを行政書士が整理(長野県対応)

はじめに|必要書類を揃えるだけでは「通らない」ことがある

車庫証明の申請は、書類が揃っていれば良いわけではありません。

記載の整合性や図面の見やすさ・権原関係の明確さが重視されて、不備があって申請が止まるケースが多いです。

1.長野県で必要な基本書類一覧(普通車)

長野県警によると、申請に必要な基本書類は次の通りです。

  • 自動車保管場所証明申請書(2枚組)
  • 保管場所の所在図・配置図(1枚)
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または使用承諾証明書等
    • 自認書(自己所有地の場合)
    • 使用承諾証明書(他人所有地の場合)
    • 駐車場賃貸借契約書の写し等も可
      ※上記以外に、申請者の住所等が警察署で確認できる書類を求められることがあります。

📌 長野県警の公式申請書様式・記載例も公開されています。

2.書き方のポイント

以下は、実務で補正の原因になりやすい部分です。

📍 ① 保管場所の所在図・配置図

この図面は、警察署が現地の位置関係・実在性を確認するものです。

誤解・補正が出やすいポイントと回避策をまとめます。

所在図で注意する点

  • 現地周辺の主要道路・交差点・目印を明示(所在図は、道路や目標物が確認できる既存地図を用いても可能)
  • 自宅住所(使用本拠)と保管場所の直線距離を示す

配置図で注意する点

  • 駐車区画の寸法(横幅・奥行)を明記
  • 道路(幅員も)や障害物との位置関係も描く

👉 警察署は、「道路から出入できるか」「車全体が収まるか」を重視します。

📍 ② 使用権原に関する書面

この場所に保管する権利があると証明する書面です。

ケース別による違い

場合必要書類
自己所有地自認書(使用権原疎明書面)
他人所有地(月極等)使用承諾証明書
賃貸契約がある場合賃貸契約書の写しでもOK

👉 使用承諾証明書は、承諾期間・住所氏名など記載漏れが補正の原因になります。

また、必要により承諾の有無を確認されることがあります。

📍 ③ 申請者情報の整合性

警察署は、申請者情報と添付書類の氏名・住所・表記を照合します。

ここが一致していないと、他は完璧でも補正になることがあります。

👉 例)運転免許証/住民票/申請用紙の住所は同一表記にする。

📍 ④ 使用の本拠確認書類

申請者の住所と使用の本拠(車庫場所)が異なる場合、次のような書類が求められることがあります。

  • アパート等の賃貸借契約書等
  • 電気、水道、ガス・家賃等の領収書
  • 公的機関から使用本拠に来た郵便物

3.申請書類の記入時にやってしまいがちなミス

以下は補正になりやすいNG例です。

  • ボールペンではなく消せるペンで記入
  • 番地・号の割愛
  • 車検証情報と申請書の不一致

👉 記載例に従って慎重に記入しましょう。

4.提出時のチェックポイント

車庫証明は、申請書を管轄警察署の交通課窓口へ提出します。

提出時に次を確認すると補正リスクを減らせます。

  • 書類が全て揃っているか
  • 所在図・配置図が見やすいか
  • 権原書面に期間・住所が記載されているか
  • 使用の本拠確認書類があるか(必要な場合)

Q&A|よくある質問

Q1. 所在図と配置図はコピーでも良いですか?

A. 所在図は市販地図のコピーでも構いませんが、位置関係・縮尺・目印がちゃんと分かるものが必要です。(ただし、地図の著作権に注意してください)

Q2. 使用承諾書に有効期限は必要ですか?

A. 明示された「使用できる期間」がある場合は記載しますが、期限がない場合は「無期限」「1年以上」と記載します。

記載漏れが補正要因にならないよう注意が必要です。

Q3. 配置図の自動車サイズはどう書けば良い?

A. 自動車の車検証に基づく長さ・幅・高さ(高さ制限がある場合)を明記します。

これだけで説得力が上がります。

まとめ|第3話の結論

車庫証明の必要書類は所在図・配置図・権原関係の書面・本拠確認に注意することが重要です。

揃っているだけではなく、整合性と分かりやすさを担保することが補正回避のカギです。


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