相続関係図でよくミスする!見落としやすい相続人。行政書士が必要な理由第4話

1. 相続関係図とは?

相続関係図とは、戸籍をもとに被相続人と相続人の関係を図で整理したものです。

銀行・法務局・証券会社などで相続の際に

✔ 相続人が誰か

✔ その関係性が正しいかを確認するために使われます。

ポイント:
戸籍の束だけ出しても、相続関係は伝わりません。

戸籍を解析するのが相続関係図です。

2. なぜ相続関係図は自分で作ると危ないのか?

理由は、戸籍は「読む書類」ではなく「判断する資料」だからです。

  • どこまで遡るべきか
  • どなたを相続人として扱うのか
  • 関係ないと思っていた人が法律上は相続人だった

ここを思い込みだけで処理すると大事故が起きます。

3. 【要注意】相続関係図で9割が見落とす相続人

① 前婚の子(多い見落とし)

  • 被相続人が過去に結婚・離婚していた
  • その婚姻中に生まれた子がいる

👉 前婚の子も現在の配偶者と同じ「子」
👉 今の家族が把握していないケースが多い

② 認知された子

  • 婚姻していなくても、認知されていれば相続人になります
  • 戸籍の身分事項欄にさらっと出てくる

👉 見逃すと重大な相続人漏れ

③ 養子・特別養子

  • 普通養子:実子と同じ相続権
  • 特別養子:実親との相続関係が切れる

👉 養子の種類を取り違えると、相続関係図が根本から崩れます

④ 代襲相続(孫・甥姪)

  • 本来の相続人(子・兄弟)が先に亡くなっている
  • その子(孫・甥姪)が相続人になる

👉 兄弟相続ルートは難易度が高い

4. よくある「間違った相続関係図」例

  • 「今の配偶者と子だけ」を描いている
  • 亡くなった子を無視している
  • 代襲相続を書いていない
  • 養子を実子と区別していない

実務では、⬇️のようになります。

❌ 銀行で差戻し
❌ 法務局で補正
❌ 最悪、相続やり直し・トラブル発生

5. 「相続関係図」と「法定相続情報一覧図」の違い

ここが次回につながる重要ポイントです。

項目相続関係図法定相続情報一覧図
作成者任意(自作可)法務局が認証
効力金融機関等への説明用公的証明として使用可能になります
使い道理解と整理金融機関等・登記で使い回しできる

相続関係図は、下書きのようなもので
法定相続情報一覧図は、完成版となります

この相続関係図が間違っていると、次回第5話の法定相続情報証明制度が使えません。

6. 行政書士が相続関係図に向いている理由

行政書士の強みは、戸籍の取得だけではなく

  • 戸籍の読み落とし防止
  • 相続人の法的判断
  • 図として誰が見ても分かる形に落としこむ

✅ 見落とし防止
✅ 手戻り防止
✅ トラブル予防

この3点で相続人の負担を大きく減らせます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 相続関係図は必ず作らないといけませんか?

A. 法律上の義務ではありませんが、銀行・法務局などの実務では、作成を求められることがあります。

Q2. 手書きでも問題ありませんか?

A. 形式は自由ですが、内容に誤りがあると受理されません。

正確性が最優先です。

Q3. 相続人が多い場合はどうすれば?

A. 兄弟相続や代襲相続が絡んでくる場合は、戸籍の相続人の追跡範囲が広いので専門家関与が安全です。

1問○✖️クイズ

Q. 被相続人に前婚の子がいた場合、現在の配偶者が把握していなくても相続人になる。

○か✕を押してください。

まとめ(第5話への橋渡し)

相続関係図は

✔ 戸籍を集めただけでは完成しない

✔ 相続人の判断を誤ると、手続きが止まってしまう

だからこそ、正確な相続関係図 → 法定相続情報一覧図(第5話)という流れがいちばん安全で効率的です。

相続関係図の作成・相続人の確定を行政書士がサポートします

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