📰 第15話:不許可通知書が届いたらすぐやるべきこと|理由書の読み方と再申請のポイント

在留資格の申請をした結果「不許可通知書」が届いた——。

多くの方がこの瞬間に「もう終わりだ」と感じてしまいます。
しかし、原因を正しく理解して再申請に向けた準備をすれば許可に繋がるケースもあります

この記事では、最新の入管庁運用に基づいて
不許可になった後に取るべき行動と理由書の読み方、再申請までの流れを行政書士の視点で整理します。


🧾 1. 不許可通知書とは?法的な位置づけ

🔹 法的根拠

出入国管理及び難民認定法(入管法)第7条第1項各号に基づいて
入管庁が「該当性」「基準適合性」「相当性」のいずれかを満たさないと判断した場合に「不許可」とされます。

  • 該当性:活動内容が在留資格の定義に合致しているか(例:職務内容が技術・人文知識・国際業務に該当するか)
  • 基準適合性:基準省令・基準告示に合致しているか(例:会社の実体、報酬水準など)
  • 相当性:社会通念上、妥当といえるか(例:過去の違反歴や提出書類の信頼性)

📄 不許可通知書には理由は詳しく書かれていません。
例えば、文面に「本件申請については、法第7条第1項第2号に適合しないと認められました」などと記されており、この場合は「基準適合性に問題がある」ことを意味します。


🕵️‍♂️ 2. まずやるべきこと3ステップ

手順内容ポイント
① 入管庁で理由の開示を申請不許可通知書と本人確認書類を持参して窓口へ書面の理由を口頭で説明してもらえる
② 内容をメモ・記録書面には残らないため、説明内容を正確に控える録音は不可。メモを取ること
③ 再申請の可否を確認修正・補強で可能か、時期制限があるか確認同内容の短期再申請は避ける

📌 重要:不許可になったからといって「上訴」や「再審査制度」はありません。
可能であれば再申請で挽回しましょう。


⚖️ 3. 不許可の主な原因と対策

主な原因対策の方向性
学歴・職務の関連性が弱い(技人国など)シラバス(授業計画)×業務内容の対応表を提出
会社の実体が不十分登記簿・決算書・契約書などで補強
報酬が低い/雇用条件が不明確労働条件通知書・社内比較資料を添付
提出書類の整合性がとれていない修正し、合理的説明を加える
家族滞在などで収入不足課税証明書・納税証明書・雇用証明を追加提出

💡 誤った対応例

  • 感情的な再申請(根拠のない「再提出」)
  • 書類コピーの再提出だけで再審査を求める
    → 結果はほぼ同じ。不許可理由を踏まえて「補強書類」を用意することが大前提です。

🧰 4. 再申請の基本ルール

  • 新しい事実や証拠を添付しない限り、再審査は実質行われない。
  • 再申請時の添付書類
    • 前回の申請書・不許可通知書
    • 理由の説明内容を踏まえた補強資料
    • 新しい雇用契約書・納税証明など

🗂 再申請サポートのポイント
行政書士は、前回の不許可理由を「該当性」「基準」「相当性」で仕分けて
それぞれに対してロジック+証拠を積み上げるのが実務です。


🧩 5. Q&A よくある質問

Q1. 不許可になっても在留期間中なら再申請できますか?
→ はい。期間内であれば再申請可能です。出国義務はありません。

Q2. 不許可理由を文書でもらうことはできますか?
→ 原則口頭説明のみ。法的には書面交付義務はありません。メモ必須。

Q3. 再申請までの期間に働けますか?
→ 原則不可。資格外活動許可や特定活動への変更を検討します。

Q4. 行政書士に依頼した方がいい?
→ はい。経験のある行政書士は、不許可事案の再構築(原因分析+補強資料作成)が得意です。
 無理な再申請よりも初期相談で方向性を定めることが再許可への近道です。


✳️ 6. まとめと次回予告

  • 不許可通知は「終わり」ではなく「改善の出発点」。
  • まず入管に理由を聞いて根拠を記録。
  • 再申請は「修正・証拠・論理」の三点をセットで準備。
  • 感情で動かずに客観資料で信頼を取り戻すのが鉄則。

❓ クイズ:不許可通知書の内容で正しいのはどれ?

在留資格申請の不許可通知書には、理由が詳細に記載されている。

💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)

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